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◇狂犬病予防業務について◇
(1)事業概要
狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律第247号)に基づき、市町、獣医師会と連携をとりながら、犬の登録、予防注射の実施などについて推進しています。
(2)登録頭数の推移等
平成22年度末の県立保健所管内におけるの犬の登録頭数は41,761頭で、対前年度比1.8%(787頭)の減少、平成22年度中の狂犬病予防注射実施数は28,205頭で対前年度比2.9%(856頭)の減少となっています。また、狂犬病予防法違反犬の捕獲頭数は702頭で対前年度比25.9%(245
頭)減少しています。
(3)現状
国内において昭和33年以降、動物における狂犬病の発生は認められていませんが、世界各地で発生がみられ、死者は全世界で毎年35,000〜 50,000人にのぼると推定されています。
平成18年11月には、フィリピンで犬にかまれた2名の日本人が帰国後、狂犬病を発症し死亡するという輸入感染例が発生しています。海外からの狂犬病の侵入の可能性が否定できないことから、今後も登録や狂犬病予防注射の実施の徹底、狂犬病予防法違反犬に対する取り締まりについて推進していきます。
◇動物愛護管理関係業務について◇
(1)引取り有料化と譲渡制度について
県では動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年10月1日法律第105号)に基づき、犬及び猫の引き取りを行っています。これについて、平成22年4月1日からは、安易な引取りを防止するため、飼えなくなった犬及びねこの引取り有料化を開始しました。
また、引き取られた犬及びねこ、狂犬病予防法に基づき捕獲・抑留された犬については、各県立保健所及び長崎県畜犬管理所を窓口として、新しい飼い主への譲渡を行っています。
平成22年度は223頭の譲渡を行いましたが、5,197頭が殺処分となっており、依然全国的に本県は引取り数及び殺処分数が多い状況です。県としては引き続き引取り依頼者に対する終生飼養等の指導強化並びに譲渡の推進に力を入れてまいります。
(2)動物取扱業者への指導
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、平成18年6月1日より動物取扱業の取扱いについて、より一層の適正化を図るために届出制から登録制に移行し、悪質な業者への登録の拒否や取り消し、業務停止命令等の措置が設けられました。また、動物取扱業者は取扱責任者の設置が義務付けられ、この責任者には県が行う研修会を年1回以上受けさせなければならないここととなりました。
県では、動物取扱業者に対し、定期的な施設への立ち入りを行い、適正な動物の飼養管理や顧客への事前説明等について指導しています。
(3)特定動物(危険な動物)の飼養保管許可
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定 める動物(特定動物)の飼養又は保管を行おうとする場合は、特定動物の種類毎に許可を受ける必要があります。
これまで都道府県毎に条例により定めていた危険な動物の飼養・保管許可については、動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、法律による全国一律の許可制度へ移行しました。
(4)動物愛護管理推進計画の策定について
県では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、県民ひとりひとりの中に動物を愛護する心を育み、動物に関する正しい知識や習性を理解した適正な飼養方法等を普及することを目的とした各種の施策を計画的に推進するため、平成19年度に動物愛護管理推進計画を策定しました。計画の期間は平成20年4月1日〜平成30年3月31日までの10カ年としております。行政、動物の飼い主、動物取扱業者、獣医師会、動物愛護団体、ボランティア、学校教育機関、そして県民の皆様1人1人が連携し、動物愛護の普及啓発と定着、動物の適正飼養管理の推進を図っていきたいと考えています。詳しい計画の中身についてはこちらをご覧ください。
(5)長崎県動物愛護情報ネットワークの運用開始
県では、平成20年11月、どうしても飼えなくなってしまった犬やねこ、また保健所に収容された犬やねこの情報を掲載し、新たな飼い主を捜すためのホームページ『長崎県動物愛護情報ネットワーク』を開設、大きな反響をいただいているところです。また、このホームページでは迷子になった犬やねこの情報提供を呼びかけることもできるようになっております。ぜひご活用ください。
ホームページへはこちらから 『長崎県動物愛護情報ネットワーク』
(6)長崎県動物愛護推進協議会の設置
県では、平成22年7月、獣医師会、動物愛護ボランティア、行政などが協力し、長崎県動物愛護管理推進計画に基づく具体的な動物愛護施策を実施する「長崎県動物愛護推進協議会」を設置しました。また、県下各地に支部を設置し、より地域に密着した幅広い活動を展開し、「人と動物が共生できる地域社会」の実現を目指していきます。
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