電子申請手順・必要書類について
様式ダウンロード・記入例はこちらのページを参照ください。→様式ダウンロード | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
【手続き申請】国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちら→eMLIT【国土交通省手続業務一貫処理システム】
【手数料納付申請】長崎県電子申請システムはこちら→【長崎県電子申請システム】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)
共通の注意事項
- 「基本情報」の「提出先(組織区分)」は「都道府県庁(共通)」を選択してください。
- 「基本情報」の「提出先(組織)」は「長崎県庁」を選択してください。
- 「申請情報」の「申請先(都道府県)」は「長崎県」を選択してください。
- 「申請情報」の「申請先」は「長崎県土木部建築課宅地指導班」を選択してください。
- 各必要添付書類は、様式ダウンロードページよりダウンロードし、適宜必要な書類を作成のうえ、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請画面上にて、該当箇所へアップロードしてください。※アップロード該当箇所がない書類は、「その他添付書類」にアップロードしてください。
- 公的機関が発行する書類は、申請日前3カ月以内に発行されたものが必要です。原本を電子ファイルにし、該当箇所へアップロードしてください。
- 原本を県に郵送する場合の宛先はこちらです。
〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部建築課宅地指導班 宛て
- 申請内容に不備がある場合や、確認事項がある場合には、県担当者から連絡を行います。適宜ご対応をお願いします。
- 以下に示す必要書類のほか、審査の上で別に書類の提出等が必要となる場合があります。
申請・届出一覧
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で電子申請を行う場合の、手順と必要な添付書類は以下のとおりです。
確認したい申請・届出名称をクリックしてください。
宅建業者関係
- 宅地建物取引業者免許申請
- 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
- 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請
- 宅地建物取引業者免許証再交付申請
- 営業保証金供託済届出
- 業務を行う場所の届出(50条2項)
- 廃業等届出
- 宅地建物取引業従業者異動届出
宅建士関係
- 宅地建物取引士の登録申請
- 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請
- 宅地建物取引士証の書換え交付申請
- 宅地建物取引士の登録移転申請
- 宅地建物取引士証の交付申請
- 宅地建物取引士証の再交付申請
- 宅地建物取引士の登録消除申請
- 宅地建物取引士の死亡等届出
- 法定講習県外受講承認願
宅地建物取引業者免許申請
【申請・手数料納付の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「宅地建物取引業の免許申請_知事免許」の申請を行います。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
その際、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
2)長崎県電子申請システムの「【宅地建物取引業】免許申請手数料の納付手続き(eMLITでの電子申請の場合)」より、手数料を納付し、申請完了です。
※この時、1)にて取得した「文書番号」を入力する箇所があります。
※令和7年4月1日以降にeMLITで電子申請を行う場合、手数料は26,500円です。
令和7年3月31日までにeMLITで電子申請を行う場合、手数料は33,000円です。
申請を書面で行う場合は、令和7年4月1日以降も手数料は33,000円です。
【注意事項】
- 新規申請の場合には、本申請の前に事前審査を行う必要があります。必要書類を揃えたうえ、長崎県土木部建築課宅地指導班(095-894-3094)まで日程調整のご連絡をお願いします。
- 更新の場合、従前の免許証の有効期間満了日90日前から30日前の間に申請を行う必要があります。
- 更新申請で、免許証郵送交付希望の場合には、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途返信用封筒を県に送付してください。(A4サイズ角型2号の封筒に、必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手を貼付のこと。)※新規申請は郵送交付不可。
- 免許要件等はこちらをご確認ください。宅地建物取引業の免許とは | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
- 免許を取得するまでのフローはこちらをご確認ください。宅地建物取引業免許を取得するまでのフロー[PDFファイル/101KB]
【必要添付書類】
※令和7年3月31日までに申請を行う場合と、令和7年4月1日以降に申請を行う場合で書類の様式が異なります。
現在の様式での申請は令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。4月1日以降は、新様式で作成しなおす必要があります。
令和7年3月31日までに申請を行う場合の必要添付書類はこちら
番号 | 書類名 | 新規申請 | 更新申請 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1 |
宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面) |
○ | ○ | ○ | ○ | 新規申請の場合は「最初の免許」欄に「新規」と記入 |
2 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 専任の取引士設置証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 略歴書(代表者・役員・政令使用人・専取・相談役及び顧問) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
6 | 資産に関する調書 | ○ | × | ○ | × | |
7 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
8 |
身元(身分)証明書 (代表者・役員・政令使用人・相談役及び顧問) |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:本籍地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
9 |
登記されていないことの証明書 (代表者・役員・政令使用人・相談役及び顧問) |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:長崎地方法務局(長崎地方法務局ホームページへリンク) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
10 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 | 事務所の写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外観、事務所入り口、事務所内部、業者票と報酬額票の掲示箇所、(業者票と報酬額票の文字が鮮明に確認可能な近影) ※ビル等の場合、建物入口から事務所入り口までの導線が確認できる写真も必要です。 |
12 | 貸借対照表及び損益計算書 | × | ○ | × | ○ | 新設法人は「設立貸借対照表」を作成し、添付すること |
13 | 法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:税務署(その1・納税額等証明用) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
14 | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | × | ○ | × | ○ |
申請前3ヶ月以内に発行されたもの ※現在事項全部証明書は不可 |
15 |
代表者の住民票 (マイナンバー記載のないもの) |
○ | × | ○ | × |
請求先:住所地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
16 | 事務所に関する申告書 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
17 | 間取り図 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
18 | 平面図 | △ | △ | △ | △ | 用途地域が「第一種低層住居専用」、「第二種低層住居専用」の場合は必須。そのほか、提出が必要な場合有。 |
19 | 営業していたことの申立書 | × | × | △ | △ | 更新申請で直近1年間に宅建業の取引実績がない場合必須。 |
20 |
事務所について ・賃貸借(使用貸借)契約書の写し(事務所自社所有でない場合) ※自社所有とは… 個人業者の場合:所有者が代表者個人名義 法人業者の場合:所有者が法人名義 |
○ | ○ | × | × |
番号 | 書類名 | 新規申請 | 更新申請 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1 |
宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面) |
○ | ○ | ○ | ○ | 新規申請の場合は「最初の免許」欄に「新規」と記入 |
2 | 誓約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 略歴書(代表者・役員・政令使用人・相談役及び顧問) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 専任の取引士設置証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 資産の状況を示す書面 | ○ | × | ○ | × | |
6 | 事務所を使用する権原に関する書面 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 略歴書(専任の宅地建物取引士) | ○ | ○ | ○ | ○ | 職名が「専任の取引士」のみである者はこの様式を使用する |
8 | 代表者等の連絡先に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 宅地建物取引業に従事する者の名簿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10 |
身元(身分)証明書 (代表者・役員・政令使用人・相談役及び顧問) |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:本籍地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
11 |
登記されていないことの証明書 (代表者・役員・政令使用人・相談役及び顧問) |
○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:長崎地方法務局(長崎地方法務局ホームページへリンク) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
12 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
13 | 事務所の写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外観、事務所入り口、事務所内部、業者票と報酬額票の掲示箇所、(業者票と報酬額票の文字が鮮明に確認可能な近影) ※ビル等の場合、建物入口から事務所入り口までの導線が確認できる写真も必要です。 |
14 | 貸借対照表及び損益計算書 | × | ○ | × | ○ | 新設法人は「設立貸借対照表」を作成し、添付すること |
15 | 法人税又は所得税の納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
請求先:税務署(その1・納税額等証明用) 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
16 | 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | × | ○ | × | ○ |
申請前3ヶ月以内に発行されたもの ※現在事項全部証明書は不可 |
17 |
代表者の住民票 (マイナンバー記載のないもの) |
○ | × | ○ | × |
請求先:住所地の市区町村役場 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
18 | 事務所に関する申告書 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
19 | 間取り図 | ○ | ○ | △ | △ | 新規申請は必須、更新申請は提出必要な場合有 |
20 | 平面図 | △ | △ | △ | △ | 用途地域が「第一種低層住居専用」、「第二種低層住居専用」の場合は必須。そのほか、提出が必要な場合有。 |
21 | 営業していたことの申立書 | × | × | △ | △ | 更新申請で直近1年間に宅建業の取引実績がない場合必須。 |
22 |
事務所について ・賃貸借(使用貸借)契約書の写し(事務所自社所有でない場合) ※自社所有とは… 個人業者の場合:所有者が代表者個人名義 法人業者の場合:所有者が法人名義 |
○ | ○ | × | × |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請、宅地建物取引業従業者異動届出
【申請の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで各種申請を行ってください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
2)必要書類に「宅地建物取引業者免許証」が含まれる場合、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班あて原本を郵送してください。また、書換え後免許証の郵送交付を希望する場合、返信用封筒を同封してください。(A4サイズ角型2号の封筒に、必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手を貼付のこと。)
※必要書類に「宅地建物取引業者免許証」が含まれない場合、2)の手順は不要です。
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 変更が生じた日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 必要書類一覧のうち、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(様式第三号の四)」、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)」は、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて各申請の所定の欄に情報を入力することで足り、別途、申請書様式を作成しアップロードする必要はありません。※添付書類は各種作成のうえ、アップロードしてください。
- 必要書類一覧のうち、「宅地建物取引業従業者異動届(様式第10号)」は、様式ダウンロードより、様式をダウンロードし書類作成を行い、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)の「汎用申請書」から申請を行ってください。
- 必要書類一覧で、複数の申請書や届出書に〇がついている届出事項は、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で複数の申請や届出を行う必要があります。
(例1)届出事項が「主たる事務所の所在地」の場合、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で、「宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許」、「宅地建物取引業者免許証の書換え交付申請_知事免許」の両方を申請してください。
(例2)届出事項が「代表者変更」の場合、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で、「宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許」、「宅地建物取引業者免許証の書換え交付申請_知事免許」、「汎用申請書」のすべてを申請してください。
(例3)届出事項が「専任の取引士の就任」の場合、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で、「宅地建物取引業者名簿登載事項の変更届出_知事免許」、「汎用申請書」の両方を申請してください。
- 免許証書換え交付申請の添付書類である、「宅地建物取引業者免許証」は原本を県に返納する必要があります。オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班あて原本を郵送してください。また、書換え後免許証の郵送交付を希望する場合、返信用封筒を同封してください。(A4サイズ角型2号の封筒に、必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手を貼付のこと。)
【必要書類】
※令和7年3月31日までに届出を行う場合と、令和7年4月1日以降に届出を行う場合で書類の様式が異なります。
現在の様式での届出は令和7年3月31日までとなりますのでご注意ください。4月1日以降は、新様式で作成しなおす必要があります。
令和7年4月1日以降に届出を行う場合の必要書類一覧
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて、オンラインで「宅地建物取引業者免許証再交付申請_知事免許」の申請を行ってください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 添付書類である、「宅地建物取引業者免許証(原本)」は原本を県に返納する必要があります。再交付の理由が汚損・破損等で手元に免許証がある場合には、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班あて原本を郵送してください。
- 再交付時、免許証の郵送交付を希望する場合は返信用封筒を郵送してください。(A4サイズ角型2号の封筒に、必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手を貼付のこと。)
【必要書類】
- 宅地建物取引業者免許証(原本)※再交付の理由が汚損・破損等で手元に免許証がある場合
営業保証金供託済届出
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「営業保証金供託済届出_知事免許」の申請を行ってください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 「供託書の写し」については、供託書原本を電子ファイルにして、該当箇所へアップロードしてください。
【必要書類】
- 供託書の写し
業務を行う場所の届出(50条2項)
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「業務を行う場所の届出(50条2項)_知事宛」の申請を行ってください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 業務を開始する日の10日前までに届出を行う必要があります。
- 免許権者と案内所等の所在する都道府県が異なる場合には、それぞれの都道府県に国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で申請を行ってください。
(例)長崎県知事免許業者が、A県内で案内所を設ける際には、長崎県知事宛てと、A県知事宛てで2回申請を行う必要があります。
【必要書類】
- 案内所及び物件所在地の案内図
- 区画図及び広告パンフレット等
廃業等届出
【申請の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「廃業等届出_知事免許」の申請を行ってください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
2)「宅地建物取引業者免許証(原本)」は原本を県に返納する必要があります。オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班あて原本を郵送してください。
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 届出の理由が「死亡」の場合、相続人は事実を知った日から30日以内に届出を行う必要があります。
- 上記以外の理由の場合、該当することとなった日から30日以内に、各届出者が届出を行う必要があります。
- 法人の代表者が死亡したことを契機に廃業する場合、代表者の変更届出を行った後、新代表者にて「廃止」を理由に廃業届を提出するか、もしくは法人を解散した後、清算人にて「解散」を理由に廃業届を提出してください。
- 添付書類である、「宅地建物取引業者免許証(原本)」は原本を県に返納する必要があります。オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班あて原本を郵送してください。
【必要書類】
届出の理由により、届出者と添付書類が異なります。以下をご確認ください。
届出の理由 | 個人・法人の別 | 届出者 | 添付書類 |
---|---|---|---|
死亡 |
個人 ※法人は「死亡」を理由とした廃業届提出不可。 |
相続人 |
|
合併による消滅 |
法人 | 代表する役員であった者 |
|
破産 | 個人又は法人 | 破産管財人 |
|
解散 (合併及び破産以外の理由による解散) |
法人 | 清算人 |
|
廃止 | 個人及び法人 | 代表者 |
|
宅地建物取引士の登録申請
【申請の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「宅地建物取引士の登録申請」の申請を行います。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
その際、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
2)長崎県電子申請システムの「【宅地建物取引士】登録申請手数料の納付手続き」より、手数料を納付し、申請完了です。
※この時、1)にて取得した「文書番号」を入力する箇所があります。
※手数料は37,000円です。
【注意事項】
- 長崎県で宅建士資格試験を受験し合格された方が申請できます。※他都道府県で受験し合格された方は受験地の都道府県へ登録申請の手続きを行ってください。
- 外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載されている在留資格・在留期間・在留期間の満了の日及び在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号の記載がある住民票等を提出してください。
- 宅地建物取引士資格登録事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号の記載された住民票は受け取ることができません。
- 登録に必要な実務経験について、営業等以外の一般管理業務や、その他補助的な業務は実務経験期間に算入できません。免許申請書や従業者異動届出書に「事務」「経理」「総務」等で記載している場合は、実務経験として認められないのでご注意ください。宅建業者から県に適正に従業者異動届出が提出されていない場合には、実務経験は認定できませんのでご注意ください。
宅地建物取引士証を新規取得するまでのフロー[PDFファイル/61KB]
【必要書類】
番号 | 書類名 | 提出対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 誓約書誓約書(様式第6号)[Wordファイル/29KB]PDF 誓約書(様式第6号)[PDFファイル/51KB] | 全員 | |
2 |
身元(身分)証明書 ※発行自治体によって名称が異なります。 |
全員 |
※運転免許証等とは異なります。本籍地で発行できる公的書類ですのでお間違いにご注意ください。 |
3 | 登記されていないことの証明書 | 全員 |
|
4 | 住民票(抄本) | 全員 |
|
5 |
実務経験証明書 |
宅地建物取引業者の実務経験(2年以上)で資格登録を受けようとする者 ※実務経験にかかる宅建業者の代表者である場合は、他宅建業者の代表者による証明が必要。 ※実務経験証明書は申請者記入不可。実務経験先による記入・証明が必要。 |
※実務経験証明書、登録実務講習修了書、国、地方公共団体等の機関が発行する証明書のどれもがない場合(登録資格がない場合)は、登録申請を行えません。 例1:大臣免許・長崎県以外の都道府県知事免許となっている宅地建物取引業者での実務経験で資格登録を受けようとする場合、必要な書類は「実務経験証明書」と「従業者名簿の写し」です。 例2:登録実務講習を受けて資格登録を受けようとする場合、必要な書類は「講習実施機関が発行する修了証明書」のみです。 |
従業者名簿の写し ※業者による、原本と相違ないことの証明が必要 |
宅地建物取引業者の実務経験(2年以上)で資格登録を受けようとする者のうち、実務経験に係る業者が長崎県知事以外の都道府県知事免許又は大臣免許の者 | ||
講習実施機関が発行する修了証明書 | 登録実務講習を受けて資格登録 を受けようとする者 |
||
国、地方公共団体等の機関が発行する証明書 | 国、地方公共団体等における2年以上の実務経験で資格登録を受けようとする者 | ||
6 | 合格証書の写し | 全員 | |
7 | 従業者証明書の写し | 申請時、宅建業に従事している者 |
例:勤務先は宅建業者だが、建設部門に在籍しており、宅建業の業務は全くしていない等。この場合、申請画面で従事先を入力する必要もない。 |
8 |
顔写真 ※データ(JPEG形式) |
全員 |
|
9 | 戸籍抄本 | 宅地建物取引士資格試験合格時と登録申請時の氏名に相違がある者(合格証書に記載の氏名と現在の氏名に相違がある者) | 申請前3ヶ月以内に発行されたもの |
10 | 誓約書(外国籍)誓約書[Wordファイル/26KB] | 外国籍の者 | 外国籍の方は、番号1の誓約書とあわせて提出が必要。 |
宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請、宅地建物取引士証の書換え交付申請
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで各種申請を行ってください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料は不要です。
【注意事項】
- 宅地建物取引士は、氏名、住所、本籍及び従事先に変更が生じた場合、遅滞なく県に変更申請を行う必要があります。
- 各変更事項によって必要な申請・添付書類が異なります。以下をご確認ください。
- 有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている方が、氏名又は住所の変更で申請を行う場合、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)で「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請」と、「宅地建物取引士証の書換え交付申請」の両方の申請が必要です。また、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、現に有する宅建士証と切手(必要郵便基本料金+簡易書留分)を貼付した返信用封筒を、別途県へ郵送してください。
- 従事先変更の際、宅建業者以外に従事する場合や宅建業者でも宅建業部門に従事しない(宅建業の従業者証明書を発行されない)場合には、新従事先の変更申請は不要です。
【必要書類】
変更事項 | 必要な電子申請 | 添付書類 | 対象者 | 備考 |
---|---|---|---|---|
(1)氏名 |
宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請 |
戸籍抄本 | 全員 |
|
宅地建物取引士証の書換え交付申請 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は申請不要。 |
顔写真 ※データ(JPEG形式) |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は提出不要。 |
|
|
現に有する宅地建物取引士証 |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者
※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は提出不要。
|
現に有する宅建士証、切手を貼った返信用封筒を長崎県土木部建築課宅地指導班へ別途郵送してください。 |
||
返信用封筒(以下郵便料金の切手貼付) 必要郵便基本料金+簡易書留 ※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は提出不要。 |
|||
(2)住所 |
宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請 | 住民票(抄本) | 全員 |
|
宅地建物取引士証の書換え交付申請 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は申請不要。 |
現に有する宅地建物取引士証 |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は提出不要。 |
現に有する宅建士証、切手を貼った返信用封筒を長崎県土木部建築課宅地指導班へ別途郵送してください。 | |
返信用封筒(以下郵便料金の切手貼付) 必要郵便基本料金+簡易書留 ※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください |
有効期限内の宅地建物取引士証の交付を受けている者 ※現在宅建士証の交付を受けていない者、又は宅建士証の有効期限が切れている者は提出不要。 |
|||
(3)本籍 | 宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請 | 戸籍抄本 | 全員 |
|
(4)従事先 (従事する宅地建物取引業者) |
宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請 | 就業証明書(入社証明書) | 新従事先がある者 |
|
退職証明書 |
旧従事先がある者 ※旧従事先から退職証明書の取得が困難な場合は、退職したことの申立書を添付してください。退職したことの申立書[Wordファイル/28KB] |
|
宅地建物取引士の登録移転申請
登録移転申請とは、現在宅建士の登録をしている都道府県から、別の都道府県に登録を移転できる制度です。
登録を移転するには、移転先の都道府県で宅地建物取引業に従事していること、移転先の都道府県に住所を移していることが必要です。
※登録移転申請の提出先は、「現在、資格登録を受けている(移転前の)都道府県」になります。
【申請の流れ】
長崎県から他の都道府県への登録移転の場合
1)必要書類を移転先の都道府県に確認してください。
2)必要書類を揃えたうえ、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて「宅地建物取引士の登録移転申請」を申請してください。この時、申請先は長崎県を選択してください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料は、移転先の都道府県へ確認した手順で納付してください。
他の都道府県から長崎県への登録移転の場合
1)以下の必要書類を揃えたうえ、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて「宅地建物取引士の登録移転申請」を申請してください。この時、申請先は移転元の都道府県(現在登録している都道府県)を選択してください。固有の「文書番号」が付与されますので控えておいてください。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
2)長崎県電子申請システムの「【宅地建物取引士】登録移転申請手数料の納付手続き」より、手数料を納付し、申請完了です。
※この時、1)にて取得した「文書番号」を入力する箇所があります。
※手数料は8,000円です。
※登録移転申請の提出先は、「現在、資格登録を受けている(移転前の)都道府県」になります。
【注意事項】
- 住所を変更しただけでは登録移転できません。
- 登録移転しなくても別の都道府県で宅地建物取引に関する業務をすることはできます。また、長崎県登録の宅地建物取引士の場合、他の都道府県で実施する法定講習を受講することができます。(受講前に、県外法定講習受講許可願提出必要。)
- 登録事項(氏名、住所、本籍、従事先)に変更がある場合は、登録移転前に、現在登録している都道府県に変更登録申請をする必要があります。
- 登録移転申請の提出先は、「現在、資格登録を受けている(移転前の)都道府県の窓口」になります。また、必要書類は「登録を移転する先の都道府県」の取扱いによりますので、申請前に移転先都道府県にご確認ください。
- 登録移転に伴う宅建士証交付申請を行う方は、別途「宅地建物取引士証の交付申請」を申請してください。
【必要書類】
- 在職証明書(現在の従事先が発行したもの)
宅地建物取引士証の交付申請
【申請の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「宅地建物取引士証の交付申請」の申請を行います。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
その際、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
2)長崎県電子申請システムの「【宅地建物取引士】士証の交付申請手数料の納付手続き」より、手数料を納付し、申請完了です。
※この時、1)にて取得した「文書番号」を入力する箇所があります。
※手数料は4,500円です。
【注意事項】
- 必要書類の「返信用封筒」は、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封のうえ、別途、長崎県土木部建築課に郵送してください。
-
宅建士証交付申請をオンライン申請できるのは以下の場合に限ります。
長崎県知事の登録が完了している宅建士のうち、
- 取引士資格試験合格日から1年を経過していない方
- 法定講習を県外で受講した方(※県外で法定講習を受講するには、別途、受講申し込み前に「法定講習県外受講承認願」の提出が必要。
- 他都道府県からの登録移転に伴い、本県知事の宅建士証交付を受けようとする方
※上記以外の場合、長崎県で法定講習を受講する必要があります。長崎県の指定する法定講習実施機関へ受講申し込みをしてください。この時、法定講習受講申し込みと宅建士証交付申請は法定講習実施機関がまとめて受付を行うため、別途、県へ宅建士証交付申請を行う必要はありません。
【必要書類】
- 顔写真(申請前6カ月以内に撮影したもの、肩から上、無帽、正面、上三分身、無背景、カラー、縦横比 1.25:1、顔が鮮明に確認できるデータであることが必要。場合によっては再度の提出を依頼します。)
※JPEG形式
- 講習を受けた旨の証明(県外で法定講習を受講した場合のみ)
-
宅建士証の郵送交付を希望する場合、返信用封筒※長形3号(必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手貼付)
※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください
宅地建物取引士証の再交付申請
【申請の流れ】
1)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にてオンラインで「宅地建物取引士証の再交付申請」の申請を行います。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
その際、固有の「文書番号」が付与されます。(eMLITマイページ上にて該当の申請情報画面より確認できます。)
2)長崎県電子申請システムの「【宅地建物取引士】士証の再交付申請手数料の納付手続き」より、手数料を納付し、申請完了です。
※この時、1)にて取得した「文書番号」を入力する箇所があります。
※手数料は4,500円です。
【注意事項】
- 必要書類の「返信用封筒」は、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封のうえ、別途、長崎県土木部建築課に郵送してください。
- 亡失等の場合、警察署へ届出を行い、届出年月日、届出警察署名、届出先電話番号、受理番号等を申請画面に入力してください。
- 再交付後、従前の宅建士証を発見した場合、速やかに県へ従前の宅建士証を返納してください。
【必要書類】
- 顔写真(申請前6カ月以内に撮影したもの、肩から上、無帽、正面、上三分身、無背景、カラー、縦横比 1.25:1、顔が鮮明に確認できるデータであることが必要。場合によっては再度の提出を依頼します。)
※JPEG形式
-
宅建士証の郵送交付を希望する場合、返信用封筒(必要な郵便基本料金+簡易書留分の切手貼付)
※郵便料金の詳細は郵便局にお問い合わせください
宅地建物取引士の登録消除申請
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて、オンラインで「宅地建物取引士の登録消除申請」の申請を行ってください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料不要
【注意事項】
- 一旦登録が消除されると、再度登録するにはもう一度登録の申請からやり直すことになります。宅建士として事務を行わない期間が生じても、将来に宅建士として事務を行う可能性がある場合、必ずしも登録消除申請を行う必要はありません。
- 必要書類である宅建士証は、原本を県に返納する必要があります。オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封のうえ、別途、長崎県土木部建築課に郵送してください。
【必要書類】
- 宅建士証(有効期限内の宅建士証を交付されている場合。有効期限が切れているものを所持している場合も返納してください。)
宅地建物取引士の死亡等届出
【申請の流れ】
以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて、オンラインで「宅地建物取引士の死亡等届出」の申請を行ってください。
国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
※手数料不要
【注意事項】
- 必要書類である宅建士証は、原本を県に返納する必要があります。オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封のうえ、別途、長崎県土木部建築課に郵送してください。
- 以下の書類のほか、審査の上で別に書類の提出等が必要となる場合があります。
【必要書類】
届出理由 | 届出者 | 添付書類 |
---|---|---|
死亡した場合 | 相続人 |
※死亡の事実、届出者が相続人であることが確認できるもの
|
心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者に該当する場合 | 本人又はその法定代理人、もしくは同居の親族 |
|
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する場合 | 本人 |
|
所定の刑に処せられた場合 | 本人 |
|
法定講習県外受講承認願
【申請の流れ】
1)現在の県への登録情報(氏名、住所、本籍及び従事先)が現状と相違がないか確認する。相違がある場合は、県へ変更登録申請を行ってください。
2)受講希望地の都道府県の講習実施団体へ、長崎県登録の宅建士も受講できるかを確認し、受講可能であれば受講希望年月日を確定させてください。
3)以下の必要書類を揃え、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)にて、オンラインで「汎用申請書」の申請を行ってください。国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)はこちらから
4)必要書類の「返信用封筒(必要郵便基本料金分の切手を貼付)」を、オンライン申請画面最下部の「印刷」ボタンから申請画面を印刷したものを同封の上、別途、長崎県土木部建築課宅地指導班へ郵送してください。
※手数料不要
【注意事項】
- 国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)では、「法定講習県外受講承認願」という申請項目はありません。「汎用申請書」より、申請を行ってください。
【必要書類】
- 返信用封筒(必要郵便基本料金分の切手を貼付)
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367