難病指定医療機関について

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難病指定医療機関について

指定医療機関の一覧はこちら(指定医・指定医療機関一覧)のページからご覧ください。

指定医療機関とは

指定医療機関とは、指定難病の患者に対する特定医療費(指定難病)の支給対象となる医療を行う医療機関で、医療機関の開設者等からの申請に基づき、都道府県知事が指定します。

指定の対象となるのは、病院・診療所・薬局・指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者です。

指定医療機関の要件

指定医療機関の指定を受けるには、次の要件があります。

  • 指定医療機関療養担当規程(厚生労働省告示第437号[PDFファイル/138KB])に基づき、懇切丁寧な特定医療が行える医療機関又は事業所であること。
  • 欠格事項に該当しないこと
    ※指定申請の際、難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第2項に規定する欠格事項に該当しないことを誓約しなければなりません。
  • 病院・診療所
    健康保険法に規定する保険医療機関であり、標榜科が示されていること。
  • 薬局
    健康保険法に規定する保険薬局であること。
  • 指定訪問看護事業者・指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者
    健康保険法に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)であること。

指定医療機関の責務等

  • 指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために、良質かつ適切な特定医療を行わなければなりません。

指定医療機関名等の公表

長崎県のホームページで、指定医療機関の名称・所在地・電話番号・指定期間を公表します。

申請の手続き

新規

指定医療機関の指定を受けようとするときは、医療機関の開設者等は、必要事項を記入した申請書を提出してください。

指定の開始日は、原則として、長崎県が指定の決定をした日の属する月の翌月初日です。

※別の医療機関から事業継承や譲渡を受ける場合は、新規ではなく変更の手続を行ってください。この場合、継承元や譲渡元の医療機関から指定及び指定の有効期間を引き継ぐことになります。

申請書類
  • 指定医療機関指定申請書(様式第1号)

様式1_指定医療機関指定申請書[PDFファイル/181KB]
様式1_指定医療機関指定申請書[Wordファイル/29KB]

(記入例)様式1_指定医療機関指定申請書(記入例)[PDFファイル/218KB]

※役員名簿(※開設者が法人の場合に記載)の欄が足りないときはこちらをご利用ください。

役員名簿[PDFファイル/32KB]
役員名簿[Wordファイル/32KB]

 ※指定医医療機関の指定申請は、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

   電子申請システムはこちら
  (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

更新

指定医療機関の指定は、6年ごとに更新を受ける必要があります。

指定の更新を受けようとするときは、医療機関の開設者等は、指定の有効期間内に必要事項を記入した申請書を提出してください。

更新を受けないと指定の効力を失い、その医療機関で行う医療は、特定医療費(指定難病)の支給対象とすることができなくなりますので、十分ご留意ください。

※指定の失効後に再度指定を受ける場合は、改めて新規申請を行う必要があります。

申請書類
  • 指定医療機関更新申請書(様式第3号)

様式3_指定医療機関更新申請[PDFファイル/121KB]
様式3_指定医療機関更新申請[Wordファイル/48KB]

 ※指定医医療機関の更新申請は、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

   電子申請システムはこちら
  (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

変更

指定医療機関は、次の事項に変更があったときは、速やかに必要事項を記入した変更届出書により届け出てください。

病院・診療所 薬局 訪問看護事業者等

・名称

・所在地

・開設者

・保険医療機関コード

・標榜している診療科名

・役員の氏名・職名

・名称

・所在地

・開設者

・保険薬局コード

・役員の氏名・職名

・名称

・主たる事務所の所在地

・開設者

・事業者番号

・役員の氏名・職名

申請書類
  • 指定医療機関変更届(様式第2号)

様式2_指定医療機関変更届[PDFファイル/81KB]
様式2_指定医療機関変更届[Wordファイル/43KB]

 ※指定医療機関変更の届けは、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

    電子申請システムはこちら
   (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

休止・廃止・再開

医療機関の業務を休止・廃止・再開するときは、速やかに必要事項を記入した休止・廃止・再開届により届け出てください。

申請書類
  • 指定医療機関(休止・廃止・再開)届(様式第6号)

様式6_指定医療機関(休止・廃止・再開)届[PDFファイル/67KB]
様式6_指定医療機関(休止・廃止・再開)届[Wordファイル/36KB]

 ※指定医療機関の休止、廃止、再開の届は、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

   電子申請システムはこちら
  (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

処分

医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条、介護保険法第77条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたときは、直ちに必要事項を記入した処分届により届け出てください。

申請書類
  • 指定医療機関処分届(様式第7号)

様式7_指定医療機関処分届[PDFファイル/75KB]
様式7_指定医療機関処分届[Wordファイル/36KB]

 ※指定医療機関処分の届出は、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

   電子申請システムはこちら
  (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

辞退

指定医療機関の指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者等は、1か月以上の予告期間を設けて指定を辞退することができます。

指定を辞退するときは、医療機関の開設者等は、必要事項を記入した辞退届により届け出てください。

申請書類
  • 指定医療機関辞退届(様式第8号)

様式8_指定医療機関辞退届[PDFファイル/67KB]
様式8_指定医療機関辞退届[Wordファイル/36KB]

 ※指定医療機関の辞退届けは、長崎県電子申請システムでもお手続きができます。

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  (検索キーワード「指定難病」でご検索ください)

指定通知書について

指定の決定をしましたら、指定通知書を送付いたします。

通知書の再交付について

長崎県が交付した指定通知書を紛失やき損等したときは、必要事項を記入した再交付申請書を提出することで、指定通知書の再交付を受けることができます。

申請書類
  • 指定医療機関指定通知書再交付申請(様式第9号)

様式9_指定医療機関指定通知書再交付申請書[PDFファイル/69KB]様式9_指定医療機関指定通知書再交付申請書[Wordファイル/35KB]

自己負担上限額管理票等の記載方法について

特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法は、こちらをご覧ください。

特定医療費に係る自己負担上限額管理票の記載方法について[PDFファイル/899KB]

 

このページの掲載元

  • 国保・健康増進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-824-1111
  • ファックス番号 095-895-2575