手当支給日は毎月27日です(休日や祭日の場合は、前日となります。)
令和6年4月現在
種類 | 支給対象者 | 支給金額 | 届出事項 | |
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医療特別手当 | 厚生労働大臣から原爆症の認定を受けた被爆者であって、現在、認定を受けたけがや病気の状態が続いている人 | 月額 150,020円 |
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原子爆弾小頭症手当 | 原子爆弾が投下された際に、体内で被爆し、その放射能の影響による小頭症患者である人 |
月額 |
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特別手当 | 医療特別手当を受給していた被爆者で、原爆症の認定を受けたけがや病気の状態が治った人 | 月額 55,400円 |
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健康管理手当
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厚生労働省令で定める11の障害を伴う疾病にかかっている人 | 月額 36,900円 |
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厚生労働省令で定める障害
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保健手当 | 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人(その胎児を含む) | 月額 18,500円 |
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上記に該当する方で (ア)厚生労働省が定める一定範囲の身体上の障害がある人 (イ)配偶者、子及び孫のいない一人暮らしの人 |
月額 36,900円 |
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介護手当 | 厚生労働省令で定める範囲の障害があるため、医師が介護の必要を認め介護を受けている人 | 費用介護(重度):費用を支払ってヘルパーの派遣を受けたとき | 月額106,820円以内 |
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費用介護(中度):費用を支払ってヘルパーの派遣を受けたとき | 月額71,200円以内 | |||
家族介護(重度):家族から介護を受けている、要介護者 | 月額 23,550円 |
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葬祭料 | 被爆者が死亡したとき、葬祭を執り行う人(交通事故・自殺・先天性疾病等、死亡原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかなときには支給されません) | 215,000円 |
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※医療特別手当、特別手当、健康管理手当及び保健手当は、併せて受給することはできません。
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