保健手当

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  1.  手当を支給される人
    保健手当は、原爆投下の際、爆心地から2キロメートルの地域内で直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人に支給されます。
  2.  手当の額
    支給される手当の額は、毎月19,000円(令和7年4月現在の支給単価)ですが、原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害(別表第一)のある人、配偶者、子および孫のいずれもいない者であってその者と同居している者がいない人には、毎月37,900円(令和7年4月現在の支給単価)が支給されます。
  3.  手当をうけるための手続
    手当の支給をうけるためには、申請書に爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した事実を認めることができる書類(この書類がない場合には、その事実についての本人の申立書)を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出して下さい。
    ただし、この書類のほか、原子爆弾の傷害作用の影響による身体上の障害(別表第一)があることで月額36,900円(令和6年4月現在の支給単価)の保健手当をうけようとする人は、身体上の障害についての都道府県知事が指定した医療機関等の医師の診断書を添えなければなりません。
    提出した申請書によって、手当支給の認定をされると保健手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
    なお、保健手当をうけていたものの、健康管理手当をうけることとなって、保健手当が支給されなくなった人について、その後、健康管理手当の対象となっていた病気が治り、健康管理手当の支給が終了したときは、保健手当の支給を再開させることができますが、そのためには、再度、保健手当の申請の手続きが必要です。

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  • 原爆被爆者援護課
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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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