医療特別手当

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  1.  手当を支給される人
    医療特別手当は、原子爆弾の傷害作用により現に治療を要するけがや病気の状態にあるという厚生労働大臣の認定をうけた被爆者(原爆症認定被爆者)であって、現在、認定をうけたけがや病気の状態が続いている人に支給されます。
  2.  手当の額
    支給される手当の額は、毎月154,090円(令和7年4月現在の支給単価)です。
  3. 手当をうけるための手続き
    手当をうけるためには、申請書に、認定をうけたけがや病気についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出してください。提出した申請書によって、手当支給の認定をされると医療特別手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
  4.  手当をうけている人の届出
    手当をうけている人は、原則として認定申請日から3年目毎の5月中に診断書を添えて認定をうけたけがや病気についての届けを提出しなければなりません。このほか、氏名、居住地を変更したとき、認定をうけたけがや病気が治ったときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。認定をうけたけがや病気が治ったときは、医療特別手当証書を、都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に返還しなければなりません。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578