- 手当を支給される人
原子爆弾の傷害作用の影響があると思われる厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(身体障害者手帳の1級から3級に該当する程度の障害)により介護を要する状態にある方が自宅で介護を受けた場合に支給されます。
費用介護手当は、費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇って介護を受けた場合に対象となります。
家族介護手当は、重度障害(別表第三)の方のみ対象となります。
- 手当の額
費用介護手当は、重度障害(別表第三)の方は月額109,770円、中度障害(別表第二)の方は月額73,170円(令和7年4月現在の支給単価)を上限として支給されます。
特別障害者手当を受給されている方は併給調整の対象となります。
家族介護手当は、月額24,190円(令和7年4月現在の支給単価)が支給されます。
- 手当をうけるための手続
手当をうけるためには、申請書、診断書(介護手当用)、介護内容申立書、介護従事者の身分を証明するもの(費用介護のみ)、介護保険証の写し等を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出して下さい。
手当支給が決定されると、家族介護手当は、毎月支給されます。費用介護手当は、介護を受けた月の領収証、サービス提供票及び別表を添えて、月毎に支給申請が必要となります。
診断書を省略できる期間が最長1年となっておりますので、継続して手当をうける場合は、毎年更新手続きが必要となります。
- 手当をうけている人の届出
手当をうけている人は、介護を受ける場所又は介護に従事する者などに変更があった場合、障害の等級の変更や障害に該当しなくなった場合、病院への入退院や社会福祉施設等(老人ホームなど)に入退所した場合は、そのつど、介護手当申請事項変更届の提出が必要となります。