原子爆弾小頭症手当

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  1.  手当を支給される人
    原子爆弾小頭症手当は、原子爆弾の放射線の影響による小頭症の患者に支給されます。
  2.  手当の額
    支給される手当の額は、毎月53,030円(令和7年4月現在の支給単価)です。
  3.  手当をうけるための手続
    手当をうけるためには、申請書に、原子爆弾の放射線の影響による小頭症についての厚生労働大臣が指定した医療機関等の医師の診断書を添えて都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に提出して下さい。提出した申請書によって、手当支給の認定をされると原子爆弾小頭症手当証書が送られ、手当は、申請した月の翌月から毎月支給されます。
  4.  手当をうけている人の届出
    手当をうけている人は、氏名、居住地を変更したときは、そのつど都道府県知事(広島市、長崎市では市長)に届け出なければなりません。

このページの掲載元

  • 原爆被爆者援護課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2471
  • ファックス番号 095-895-2578