平成20年7月定例会

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平成20年7月定例会
長崎県がん対策推進条例(平成20年8月15日長崎県条例第43号)

(目的)
第1条  この条例は、県民の疾病による死亡の最大の要因ががんであり、がんが県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、科学的な知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を提供する体制の整備を促進するとともに、がんの治療のみならず、がんの予防及び検診によるがんの早期発見に資するため、がん対策の基本となる事項等を定めることにより、がん対策を県民とともに推進することを目的とする。


(県の責務)
第2条  県は、第4条から第11条までに定めるがん対策に関し、国及び市町との連携を図りつつ、本県の特性に応じた施策を実施するものとする。

(県民の責務)
第3条  県民は、飲酒、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に細心の注意を払うとともに、必要に応じてがん検診を受けるよう努めなければならない。

(がんの予防及び早期発見の推進)
第4条  県は、がんの予防及び早期発見に資するため、次に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。
(1) がん検診受診率の向上のための施策
(2) 女性特有のがん及びがんの好発年齢を考慮したがんの予防に関する正しい知識の普及及び啓発
(3) がん検診に携わる医療従事者の資質の向上を図るための研修の機会の確保
(4) 受動喫煙の防止のための、県庁舎、学校、病院、公園、歩道その他の多数の者が利用する施設における分煙又は禁煙の促進
(5) 前各号に掲げるもののほか、県内におけるがんの予防及び早期発見のために必要な施策

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保)
第5条  県は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(がん医療の充実)
第6条  県は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるようにするとともに、県民に質の高いがん医療を提供するため、次に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。
(1) がん診療連携拠点病院の整備の促進
(2) がん診療連携拠点病院に準ずる病院の整備の促進
(3) 前2号に掲げる病院とその他の医療機関等との連携及び協力の促進
(4) 前3号に掲げるもののほか、県内におけるがん医療向上のために必要な施策

(骨髄移植の促進)
第7条  県は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植を促進するため、保健医療関係者と連携して骨髄バンク事業の普及及び啓発、骨髄提供希望者の登録受付業務等必要な施策を講ずるものとする。

(緩和ケアの充実)
第8条  県は、がん患者の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護及びその他の行為(以下この条において「緩和ケア」という。)の充実を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成
(2) 在宅で適切な緩和ケアを受けることができる体制づくりの支援
(3) 緩和ケアに関する関係機関及び関係団体との連携の強化
(4) 前3号に掲げるもののほか、県内における緩和ケアの充実のために必要な施策

(がん登録の推進)
第9条  県は、がん医療の向上に役立てるため、がん登録(がん患者の罹(り)患、転帰その他の状況等を把握し、分析するための施策をいう。)その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、登録された情報がその利用目的の達成に必要な範囲を超えて用いられることがないようにする等がん患者に係る個人情報の保護が適切に講じられるようにしなければならない。

(がん医療に関する情報の提供)
第10条  県は、県民に対して、がん医療に関する様々な情報の提供に努めるものとする。
2 県は、がん診療連携拠点病院をはじめとする医療機関等が県民に対して行うがん医療に関する情報の提供の充実のための必要な施策を講ずるものとする。

(患者団体等の活動支援)
第11条  県は、がん患者、がんを克服した人又はそれらの家族若しくは遺族で構成される民間団体等が行う次に掲げる活動の支援に努めるものとする。
(1) がん患者の身体的、精神的又は社会的問題に関する相談
(2) がん患者の家族又は遺族の精神的又は社会的問題に関する相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、県内におけるがん患者の身体的な不安等の軽減のために必要な活動


附 則

   この条例は、公布の日から施行する。

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