平成19年9月定例会

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意見書・決議

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第125号議案「契約の締結について」に関する付帯決議

 
 本議案の契約については、1共同企業体のみが応札し、しかも99%の高率での落札という結果となっている。
 本議会は、昨年11月の定例会においても、県水産部漁業取締船建造時の契約案件について、競争性の確保等について付帯決議を行っているが、そうした中で今回の入札が行われたことは、誠に遺憾であると言わざるを得ない。
 議案審査をするにあたり、競争性・透明性の確保という点において、発注者である県当局の配慮に欠けるところがあったと判断し、今後、入札に関し、競争性の確保等、制度の改善を進められるよう強く要望するものである。

 以上、決議する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会


 

地方税財政の充実・強化を求める意見書

 
 地方公共団体の自主性・自立性を高め、分権型社会を構築するためには、国と地方の役割分担を明確化し、二重行政を排除するとともに、教育、福祉など地方の実情に応じた行政サービスが提供できるよう地方税財政の充実・強化が不可欠である。
 しかしながら、「三位一体の改革」では、国から地方へ3兆円の税源移譲がなされたものの、税源に乏しい本県においては国庫補助負担金の削減に見合う税収は確保されず、また地方交付税の大幅な削減により、必要な行政サービスの提供に支障が生じかねない危機的な財政状況に陥っている。国の財政構造改革の下で、このように疲弊し悲鳴をあげている地方の実態を国は直視し、拡大している地域間の税財政格差の解消に向けて、早急かつ真剣に取り組むべきである。
 特に本来、地方交付税は、地方公共団体固有の財源であり、地方自治を進めるうえで重要な一般財源であることから、国におかれては、国と地方の役割分担を踏まえ、地方における必要な行政サービスが提供でき、今地方に住んでいる人が安心して住み続けられるよう、地方交付税をはじめ、地方税財政制度の充実・強化について、次のとおり強く要望する。
記

1

地方自治体間の税収偏在の是正を行うとともに、地方が実施すべき行政サービスが低下することのないよう、地方交付税をはじめ地方税財源の充実確保を行うこと。
2
過去の景気対策、政策減税など国が約束した後年度交付税措置は確実に実施するとともに、今後急激な増加が予測される社会保障関係費に適切に対応するよう地方交付税の所要総額を必ず確保すること。
3
市町村合併に積極的に取り組みながらも、離島や過疎地域を多く抱え、税源自体に乏しい本県においては、税源移譲よりも国庫補助負担金の削減額が大きくなることから、弱体化した地方交付税制度の財源調整機能及び財源保障機能を強化し、安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会

(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
額賀
町村
河野
江田

康夫
寛也
福志郎
信孝
洋平
五月

様
様
様
様
様
様


 

全国均衡のあるブロードバンド環境の整備に関する意見書

 
 情報通信技術の進展は、場所や時間にとらわれず、誰もが容易にかつ安価に大量の情報のやりとりを可能とすることから、新たな地域間交流や産業の創出等地域の活性化を図る上で重要不可欠なものである。
 しかしながら、都市部と比べ、離島・過疎等の条件不利地域においては、採算性等の問題から、民間主導ではブロードバンドサービスや携帯電話などの情報通信基盤の整備が進みにくい状況にある。
 また、近年では、市町村合併の進展により、同一自治体の中でも中心部と周辺部の情報格差が発生する状況にある。
 昨年8月に総務省は「次世代ブロードバンド戦略2010」を発表し、2010年までにブロードバンド・サービスの提供が見込めない「ブロードバンド・ゼロ地域」を解消することを目指している。
 よって、国におかれては、すべての国民が等しく情報化の恩恵が享受できるよう全国均衡のあるブロードバンド環境の整備のために、離島・過疎等の条件不利地域への財政支援制度を拡充するなど総合的な情報化施策を推進するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
町村
河野
江田

康夫
寛也
信孝
洋平
五月


様
様
様
様
様



 

私学助成制度の充実強化に関する意見書

 

 私立学校は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 しかしながら、私立学校の経営は、従来に例を見ない厳しい状況に直面しており、少子化による生徒数の大幅な減少等は、私立学校の存続をも大きく揺るがしている。
 公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識され、現行の私学助成制度の一層の充実強化を図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日

長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
額賀
渡海
町村
河野
江田

康夫
寛也
福志郎
紀三朗
信孝
洋平
五月


様
様
様
様
様
様
様



 

割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

 
 近年、クレジット取引は急速に拡大し、支払い手段として国民経済に重要な役割を担うに至っている。しかしながら、クレジット取引が拡大する中で、クレジット取引に関する消費者トラブルも増加しており、本県でも苦情相談の約8割が個品方式クレジットに係るものとなっている。
 また、苦情相談の大半は、直接的には悪質な販売勧誘等、特に特定商取引に関する法律が規制対象とする訪問販売等に起因するものであるが、昨今の悪質訪問販売住宅リフォーム問題や布団・呉服を中心としたモニター商法等の事例を見ると、クレジット事業者の不適正与信が、こうした悪質な勧誘販売行為を助長し、被害を拡大している一因と考えられる。
 このようなクレジット被害を防止するため、国におかれては、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議が進められているところであるが、割賦販売法の改正にあたっては、利用者の安心安全を確保し、利用者にとって利便性の高いサービスが提供可能な環境が実現されるよう、実効ある対策が必要である。
 よって、国におかれては、割賦販売法を次のとおり改正することを強く要望する。
記

1

実効性ある過剰与信規制を行うこと。
2
クレジット会社の悪質販売被害防止義務を明記すること。
3
既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
4
割賦払い要件及び政令指定商品制を廃止すること。
5
個品方式クレジット事業者について登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリン グ・オフ制度を規定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
経済産業大臣
経済財政政策担当大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
鳩山
額賀
甘利
大田
町村
河野
江田

康夫
邦夫
福志郎
明
弘子
信孝
洋平
五月


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様
様
様
様
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身近な地域で安心して出産ができる助産所の存続を求める意見書

 
 平成18年6月に成立した改正医療法第19条によって、助産所の開設者が嘱託する医師と病院(または診療所)を定める規定が強化された。改正は、出産の異常時等における母子の安全を確保することが趣旨である。しかし、現実には産科医師や地域の産科病院や診療所が不足するなか、助産所が嘱託する医師や病院を個人で確保することは極めて困難である。問題は、本来機能すべき地域医療体制や周産期医療システムの整備が不十分であるため、妊産婦・新生児の緊急時搬送体制が整っていないことにある。このまま法が施行されれば、平成20年度以降、助産所は、新たな開業はもとより存続さえ困難になる。
 出産の8割は正常分娩であり、助産師が充分担えることは、日本の母子保健の歴史および助産師を十分に活用しているオランダ、ニュージランド、英国などで証明されている。現在、出産は病院や診療所が主流となっているが、助産所は妊産婦に寄り添った出産のみならず、その後の子育て支援を行う等、重要な役割を果たしており、身近な地域において、安心して出産できる助産所を失うことは、女性にとっても社会にとっても大きな損失である。
 全国の助産所が閉鎖の危機に瀕している緊急事態、および産科医師、助産師、産科病院・診療所・助産所が不足し、「お産難民」が深刻化している現状を鑑み、以下について要望する。
記

1

産科医療機関、助産所等で構成する地域の周産期医療ネットワークを早急に整備するとともに、その中で助産所が適切に嘱託医、嘱託医療機関を確保できる体制を構築すること。
2
参議院厚生労働委員会の附帯決議(平成18年5月18日)に基づき、国および地方自治体が、責任をもって助産所の嘱託医・嘱託医療機関を確保すること。
3
国は、各都道府県の総合周産期母子医療センター、各地域の中核病院や公的医療機関が助産所や診療所からの緊急搬送を円滑に受け入れられるよう、適切な支援を講ずること。
4
国は、各都道府県における助産師養成数の増加と、質の高い助産師教育を促進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
舛添
町村
河野
江田

康夫
要一
信孝
洋平
五月


様
様
様
様
様


 

事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書

 
 中小企業は、地域の雇用を多く維持・創出するとともに技術・ノウハウの伝承と創造、競争力の確保・強化、地域共同体の文化・伝統の保持などにおいて、多様かつ重要な経済的・社会的役割を担っている。こうした中小企業の育成・支援は、地域経済の活性化ひいてはわが国経済の安定的・持続的な成長を実現するために不可欠である。
 今後、中小企業経営者の高齢化の進展に伴う事業承継問題が、急速に深刻化してくることが予想される。地域の中小企業が、事業を承継する段階において発生する事業用資産に対する過度な相続税の課税や民法の遺留分制度などの問題により、やむなく事業存続をあきらめることになれば、地域の活力が削がれ、地域経済の衰退を招き、わが国の成長発展をも損ないかねない。
 中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代に留まらず、従業員の生活、取引先や関連企業等の事業・経営、さらには地域社会にも影響を及ぼすものであり、税制等が円滑な事業承継を阻害することのないように配慮すべきと考える。
 ついては、中小企業およびその経営者が事業承継対策に過度に悩まされることなく、技術革新や新規分野への挑戦に専念したり、後継者が承継した経営資源を活かして、思う存分、第二創業などに取り組むことができる環境整備のため、税制面、法制面、金融面など総合的な事業承継支援を強く望む。
 よって、国におかれては、以上の観点から、事業承継円滑化のための支援について、下記のとおり必要な措置を講じるよう、強く要望する。
記

1

 
非上場株式等の事業用資産に係る相続税は5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とすべきであり、事業を承継する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。
2
 
取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。
3
 
民法の遺留分制度などについて、事業承継の際に、相続人当事者の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。
4
 
その他、事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
鳩山
額賀
甘利
町村
河野
江田

康夫
邦夫
福志郎
明
信孝
洋平
五月


様
様
様
様
様
様
様



 

森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書

 
 今日の森林・林業や木材関連産業は、国産材の価格低迷が長期に続く中で、林業の採算性が悪化し、そのことが森林所有者の林業に対する意欲を失わせ、適切な森林の育成・整備が停滞し、森林の持つ多面的機能が低迷している実情にある。
 また、近年、自然災害が多発する中で、山地災害未然防止に向けた治山対策や森林整備等、自然環境や生活環境での「安心・安全の確保」に対する国民の期待と要請は年々増加し、森林の持つ多面的機能の発揮が一層期待されている。
 更に、地球温暖化防止の枠組みとなる京都議定書の発効に伴い、国際公約となった温室効果ガス6%削減を履行するための、森林吸収量3.8%確保対策の着実な実行も急務となっている。
 加えて、この間、我が国の森林行政の中核を担い、民有林行政との連携を果たしてきた国有林野事業の一般会計化・独立行政法人化が検討されるなど、国民の共有の財産である国有林の管理が危ぶまれている。
 こうした中、政府は、平成18年9月8日、森林・林業基本計画を閣議決定し、今後は、その骨子である、@多様で健全な森林への誘導、A国土保全等の推進、B林業・木材産業の再生を前提に、森林整備や地域材利用計画の推進、林業労働力の確保等対策を進めていくこととしている。また、平成19年2月23日に閣議決定された「美しい森林づくり」に係わる国民運動の推進は、地球温暖化防止対策との密接な連携をさらに進めていくものとなっている。
 よって、国におかれては、森林・林業基本計画の確実な実行や、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の着実な実行、及び、多面的機能維持を図るための森林整備等を推進するために、下記施策の実行と、これに要する平成20年度予算を確保されることを強く要望する。
記

1

 
森林・林業基本計画に基づく、多様で健全な森林・保全の推進、林業・木材関連産業の再生等、望ましい森林・林業施策実行に向け、平成20年度予算の確保等必要な予算措置を講ずること。
2
 
国産材利用・安定供給対策並びに地域材利用対策の推進と、木材の生産・加工・流通体制の整備に向け、関係省庁の枠を越えた計画の推進を図ること。
3
 
森林・林業基本計画に基づく労働力確保に向け、森林整備を通じた「緑の雇用担い手対策事業」のさらなる充実や各種対策を講じること。
4
 
二酸化炭素を排出する者が負担する税制上の措置などにより、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策を推進するための、安定的な財源確保を図ること。
5
 
地球規模での環境保全や、持続可能な森林経営を目指した違法伐採対策の推進を図ること。
6
 
国有林野事業については、安全・安心な国土基盤の形成と、地域振興に資する管理体制の確保を図ること。
  また、行政改革推進法に基づく平成22年度までの検討にあたっては、今後とも幅 広く国民の意見を聞くとともに、国会で十分議論を尽くし対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
農林水産大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
若林
町村
河野
江田

康夫
正俊
信孝
洋平
五月


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様
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原爆症認定制度をはじめとする被爆者援護対策の改善に関する意見書

 
 長崎に原子爆弾が投下されて今年で62年が経過したが、原爆被爆者は高齢化が進み、放射能や被爆体験により、現在も健康障害に苦しんでいる。
 被爆者の援護については、これまで、被爆者援護法に基づき、国において様々な対策が講じられているが、原爆症の認定については、現在、国に認定処分の取り消しと認定基準の見直しを求めて多くの訴訟が提起されている。
 これに対し、当時の安倍首相は、本県の平和記念式典に出席された後の関係者との懇談会の中で、認定のあり方について見直しを行うことを表明し、その後、厚生労働省が、専門家による検討会議を立ち上げ、認定基準等の見直しをすすめているところである。
 ついては、国におかれては、認定基準の見直しに際し、被爆時の実情や被爆者の病歴等を総合的に判断するなど、被爆者援護法の趣旨に沿った制度の改善を行うとともに、高齢化する被爆者には一刻の猶予も許されないことから、早期の救済を強く求める。
 また、在外からの被爆者健康手帳交付申請に対する渡日要件の撤廃、並びに被爆体験者精神影響等調査研究事業による医療給付制度についても、いわゆる地域認定とすることをはじめ、更新期間の改善等、平成14年4月の事業発足時の内容に改善するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年10月5日
長 崎 県 議 会
(提出先)
内閣総理大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
舛添
町村
河野
江田

康夫
要一
信孝
洋平
五月


様
様
様
様
様


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