長崎県屋外広告物条例が平成17年9月1日から改正され、長崎県内で屋外広告業を営もうとする場合には、長崎県知事の登録を受けなければなりません。登録申請書など様式については、長崎県ホームページの申請書ダウンロードサービスをご利用ください。(長崎県屋外広告物条例施行規則の改正に伴い、令和7年1月1日より様式が変わりました)
また、従来での紙での申請に加え、電子申請システムを利用した申請も可能です。
〈重要なお知らせ〉長崎県収入証紙の使用が令和7年3月31日で終了しました
令和7年3月31日をもって、長崎県収入証紙の使用が終了となりました。
未使用の証紙をお持ちの場合、県に返還することで払い戻しが可能です。(還付期限は令和11年12月末まで)
詳細はこちら(「手数料の納付方法」のページに移動します)をご覧ください。
はじめに
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登録を受ける必要がある場合
法人でも個人でも、広告物を設置する場所にかかわらず、長崎県内で「屋外広告業」を営もうとする場合には、登録を受けなければなりません。ただし、長崎市内又は佐世保市内で業を行う場合には、長崎市又は佐世保市への登録が必要です。
*「屋外広告業」とは、広告主から広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置に関する工事を請負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことを指し、元請け、下請けを問いません。 -
登録の有効期間
屋外広告業の登録の有効期間は5年間です。
*有効期間が満了した後も、引き続き屋外広告業を営もうとする方は、有効期間満了の30日前までに登録の更新申請を行ってください。 -
登録を受けずに営業した場合
無登録のまま屋外広告業を営んだ場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
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登録の拒否
登録の拒否事項に該当したり、登録申請書または添付書類の重要な事項の記載に虚偽や欠如があると、登録ができません。(条例32条)
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業務主任者の設置及び業務
屋外広告業者は、営業所ごとに業務主任者を選任し、必要な業務を行わせなければなりません。(条例第38条)
1から5までの詳細、また罰則事項・長崎市、佐世保市へ登録する際の特例措置については、その他注意事項をご覧ください。
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- 都市政策課
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長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3031
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