登録後の義務と必要な手続き

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(1)標識 (様式第23号:[PDFファイル/9KB][Wordファイル/23KB]

 営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識(様式第23号)を掲げなければなりません。(条例第39条、規則第23条)

(2)帳簿の備え付け等

 営業所ごとに帳簿を備え、次の事項を記載し、5年間保存しなければなりません。(条例第40条、規則第24条)

  • 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 広告物の表示又は掲出物件の場所及びその表示又は設置の年月日
  • 広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
  • 法令に適合していることの確認
  • 許可が必要な場合にあっては許可の確認
  • 請負金額

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