長崎県

その他注意事項


2019年5月15日更新

 ここでは、はじめにご説明した各項についての詳細をお知らせします。

登録の拒否事項(条例第32条)

  1. 屋外広告業の登録(以下、「登録」という)を取り消されてから、2年が経過していない場合
  2. 登録を取り消された日の30日前までその法人の役員で、その処分の日から2年が経過していない場合
  3. 営業の停止を命じられている場合
  4. 長崎県屋外広告物条例に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終了又は刑の執行がなくなった日から2年が経過していない場合
  5. 申請者又は業務主任者が未成年者の場合の法定代理人で、上記の4つ又は次の3つのいずれかに該当する場合
  6. 法人でその役員のうちに1から4のいずれかに該当する者がある場合
  7. 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
  8. 他の都道府県、指定都市、中核市から登録の拒否を受けてから2年が経過していない場合

営業所について

 営業所とは、広告物の表示または広告物を掲出する物件を設置するに関し、この請負契約を締結することなどを行う拠点のことを指します。必ずしもその代表者が契約書上の名義人である必要はありませんが、単なる作業所や連絡事務所等は含まれません。営業所であるか否かは、各営業所の実態に応じて判断されます。

業務主任者について(条例第38条)

 業務主任者は、屋外広告業に関する安全・法令・施工の知識を有し、業務が適正に行われるよう努めなければならず、雇用契約などにより、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できるものでなければなりません。なお、勤務実体のない名義貸しは認められません。

 業務主任者の資格

  • 登録試験期間の試験(屋外広告士)合格
  • 屋外広告物講習会終了(講習会開催地は不問)
  • 広告美術仕上げに係る職種について、職業訓練指導員の免許所持、技能検定合格又は職業訓練修了

 業務主任者の業務

  • 屋外広告物法、屋外広告物条例、施行規則等関係法令の遵守に関すること
  • 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施工又は安全の確保に関すること
  • 帳簿の記載に関すること
  • その他業務の適正な実施の確保に関すること

登録の取り消しと罰則規定

 条例に基づき、屋外広告業の登録が取り消されたり、6ヶ月以内の期間を定めて、営業の全部又は一部の停止を命じられたり、罰則を受けることがあります。(条例第42条、第48条から第51条)

 登録の取消しなどを命じる場合

  • 不正な手段により、屋外広告業の登録を受けた場合
  • 登録の拒否事項に該当することになった場合
  • 変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合
  • 長崎県屋外広告物条例や、条例に基づく処分に違反した場合

 罰則規定

 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 登録を受けないで屋外広告業を行った場合
  • 不正な手段で屋外広告業の登録を受けた場合
  • 営業停止の命令に違反した場合

 50万円以下の罰金

  • 知事の措置命令に違反した場合

 30万円以下の罰金

  • 禁止地域、許可地域、禁止物件などの制限に違反して広告物などを表示したり、設置した場合
  • 除却義務を怠った場合
  • 屋外広告業の登録事項の変更届けをしなかったり、虚偽の届出をした場合
  • 業務主任者を選任しなかった場合

 20万円以下の罰金

  • 立入調査を拒んだり、妨げたり、忌避した場合

長崎市、佐世保市への特例屋外広告業届

 長崎市、佐世保市で屋外広告業を行う場合には、県とは別に、あらかじめ市に業の登録申請が必要です。このとき長崎県へ登録済みである場合には、市に対して県登録業者であることの届出をすることで、市における屋外広告業の登録が完了したものとみなされます(特例屋外広告業者)。

 この場合には市への登録手数料は発生しません。

長崎市の特例屋外広告業届出のお問い合せ先
長崎市まちづくり部景観推進室
〒850-8685長崎市桜町2-22(商工会館ビル5階)
電話 : 095-829-1177
FAX : 095-829-1175

佐世保市の特例屋外広告業届出のお問い合せ先
佐世保市都市整備部まち整備課
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
電話 : 0956-24-1111
FAX : 0956-25-9678

 

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 住所:長崎市尾上町3番1号
  • 電話:095-894-3031
  • ファクシミリ:095-894-3462
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