解体工事業の登録・変更等

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目次

  1. 解体工事業の登録手続
  2. 申請書ダウンロード
  3. 登録後の注意事項

解体工事業の登録手続き

1.登録申請時に必要な書類(新規・更新)

様式番号 書類の種類 要 否 備考
法人 個人
第1号 解体工事業登録申請書  
第2号 誓約書 工事業登録申請者が欠格要件に該当しない
ことを誓約する書類
申請者が法人であるときはその代表者が、
個人であるときはその者が代表して誓約す
ればよい。
第3号 選任した技術管理者が、技術管
理者としての基準を満たしてい
ることを証する書面
 
第4号 工事業登録申請者の調書 法人にあっては、法人としての調書とその役
員等の、営業に関し成年者と同一の能力を
有しない未成年である場合にあっては、法定
代理人(法人である場合は、その役員)の調
書〈注1〉
添付書類 登記簿謄本    
工事業登録申請者の住民票の
抄本又はこれに代わる書面
法人にあってはその役員等の、営業に関し
成年者と同一の能力を有しない未成年であ
る場合にあっては法定代理人(法人である
場合は、その役員)の住民票の抄本
これに代わる書面とは、例えば外国人登録
法に基づく外国人登録証明書

卒業証明書
実務経験証明書(第3号)
その他の国家資格等証明書

技術管理者としての基準を満たすことを証す
るもの〈注2〉
選任した技術管理者の住民票
の抄本又はこれに代わる書面
これに代わる書面とは、例えば外国人登録
法に基づく外国人登録証明書

〈注1〉 「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)をいう。
なお、顧問、相談役及び株主等については、「賞罰」欄への記載並びに署名押印は不要です。

〈注2〉技術管理者としての基準を満たすことを証するもの

1.実務経験による場合

1 土木工学等を履修して大学・高専を卒業 実務経験2年以上(講習受講者は1年以上)
2 土木工学等を履修して高校を卒業 実務経験4年以上(講習受講者は3年以上)
3 上記以外 実務経験8年以上(講習受講者は7年以上)

《注》講習は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習のことをいう。

2.資格による場合

  1. 1級建設機械施工技士
  2. 2級建設機械施工技士(「第1種」または「第2種」に限る)
  3. 1級土木施工管理技士
  4. 2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
  5. 1級建築施工管理技士
  6. 2級建築施工管理技士(「建築」または「躯体」に限る)
  7. 1級建築士
  8. 2級建築士
  9. 1級のとび・とび土工の技能検定合格者
  10. 2級のとびもしくはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  11. 技術士(建設部門の2次試験合格者)
  12. 解体工事施工技士試験の合格者
    《注》解体工事施工技士試験は、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいう。

2.申請手数料

 申請手数料は下記の通りです。
 書面申請の場合は、長崎県収入証紙を申請書(正本)に貼付してください。

  • 新規申請の場合 33,000円
  • 更新申請の場合 26,000円

3.申請方法

 1.電子申請システムによる申請
   下記より手続きを行ってください。
   【新規の場合】
   長崎県解体工事業登録申請(新規) ※令和6年5月1日(水)9時利用開始
   ※パソコンのみ利用可能です。スマートフォンからはご利用になれません。
   【更新の場合】
   長崎県解体工事業登録申請(更新) ※令和6年5月1日(水)9時利用開始
   ※登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き解体工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
    更新される場合は、登録申請と同じ要領で、登録の有効期間満了日の30日前までに更新申請を行ってください。
   ※パソコンのみ利用可能です。スマートフォンからはご利用になれません。

 2.書面による申請
   電子申請システムを利用できない方は、従来通り書面申請が可能です。
   県庁土木部監理課へ郵送または持参願います。
   申請部数は1部(受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒を添えて2部必要)です。

4.申請先

  〒850-8570 長崎市尾上町3-1 
  長崎県土木部監理課 建設業指導班
  TEL:095-894-3015

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申請書ダウンロード

(その他)

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登録後の注意事項

登録を受けた後は下記に留意し、届出等について遺漏のないようご注意ください。

1.登録事項の変更について

登録時の申請内容等に変更が生じた場合、土木工事業、建築工事業、解体工事業に係る建設業の許可を受けた場合、また、解体工事業を廃業することとなった場合等は、以下の「主な変更届出等一覧表」に従い、これらに該当することとなった日から30日以内に下記により所定の届出書を提出してください。
(※ 提出先及び提出部数は申請時と同じです。)

【主な変更届出等一覧表】

変更等事項 届出様式 添付書類
法人の場合 個人の場合
商号又は名称を変更したとき 様式第6号 登記事項証明書  
法人が代表者又は所在地を変更したとき、
個人事業者が住所を変更したとき
様式第6号 登記事項証明書 住民票の抄本又は戸籍の附票等
営業所の名称又は所在地を変更したとき 様式第6号 登記事項証明書
(営業所の登記がされている場合のみ)
 
法人の役員等(注1)又は個人
事業者の氏名が変更になったとき
様式第6号 住民票の抄本又は戸籍の附票等 住民票の抄本又は戸籍の附票等
法人の役員等(注1)に変更(新任又は辞任)があったとき
(辞任の場合は登記事項証明書のみ)
様式第6号 登記事項証明書
誓約書
調書
住民票の抄本又は戸籍の附票等
 
法定代理人(法人である場合はその役員)を変更したとき 様式第6号 登記事項証明書
誓約書
調書
住民票の抄本又は戸籍の附票等
登記事項証明書誓約書
調書
住民票の抄本又は戸籍の附票等
技術管理者を変更したとき 様式第6号 資格証明書
住民票の抄本又は戸籍の附票等
資格証明書
住民票の抄本又は戸籍の附票等
建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業に限る)を受けたとき 「建設業許可の取得について」

建設業許可通知書

建設業許可通知書

解体工事業を廃業したとき 「解体工事業の廃業等の届出について 」

 

 

法人が合併や破産等により消滅・破産したとき
又は個人事業者が死亡した場合
※参考「4.廃業等の届出について」
「解体工事業の廃業等の届出について 」

登記事項証明書

住民票の抄本又は戸籍の附票等

(注1)役員等とは、法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)をいう。

2.変更届の提出方法

1.電子申請システムによる届出
 下記より手続きを行ってください。
  解体工事業登録事項の変更 ※令和6年5月1日(水)9:00利用開始
  ※パソコンのみ利用可能です。スマートフォンからはご利用になれません。
2.書面による届出
  電子申請システムを利用できない方は、従来通り書面による届出が可能です。
  県庁土木部監理課へ郵送または持参願います。
  届出部数は1部(受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒を添えて2部必要)です。

3.解体工事業の廃業

 以下に掲げる事項に至った場合には、同表の右欄に掲げる者は、30日以内に届け出なければなりません。
 (※ 提出先及び提出部数は申請時に同じです。)

廃業等の届出事項 届出をすべき者
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
解体工事業を廃止した場合 解体工事者であった個人又は解体工業者であった法人の役員

1.電子申請による届出
 下記より手続きを行ってください。
  解体工事業者登録の廃業 ※令和6年5月1日(水)9時利用開始

2.書面による届出
 下記様式に必要事項をご記入のうえ、県庁土木部監理課へ郵送またはご持参願います。

※次の場合は、廃業届を提出するとともに、該当する方は新たに登録を受ける必要があります。

  1. 事業主の死亡等により、事業を承継したとき。
  2. 個人事業を廃業し、新たに法人を設立したとき。

4.標識の掲示、帳簿の備え付け等

「営業所」及び「解体工事の現場」ごとに解体工事業に係る別記様式第7号の標識を掲げてください。
また、各営業所には別記様式第8号の帳簿を備え、記載し、保存してください。

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このページについての問い合わせ先

監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

このページの掲載元

  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460