はじめに
令和7年1月から長崎県収入証紙により手数料の納付を頂いていたものについては、その納付方法が変わりました。納付の方法や種類等に関し、詳しくは以下をご参照ください。
監理課建設業指導班が所管の手数料一覧
番号 | 手数料の名称 | 備考 |
1 | 建設業許可申請手数料 | 建設業法第3条に基づく新規、業種追加などに関する手数料 |
2 | 建設業許可更新申請手数料 | 建設業法第3条に基づく更新に関する手数料 |
3 | 経営規模等評価手数料 | 建設業法第27条の26に定める経営規模等評価を行うための手数料 |
4 | 総合評定値通知手数料 | 建設業法第27条の29に定める総合評定値通知のための手数料 |
5 | あっせん | 建設業法第25条の24に定める紛争処理の申請手数料 |
6 | 調定手数料 | 建設業法第25条の24に定める紛争処理の申請手数料 |
7 | 仲裁手数料 | 建設業法第25条の24に定める紛争処理の申請手数料 |
8 | 解体工事業登録申請手数料 | 建設リサイクル法第21条に基づく手数料 |
9 | 解体工事業登録更新申請手数料 | 建設リサイクル法第21条に基づく手数料 |
10 | 解体工事業者登録簿閲覧手数料 |
建設リサイクル法第26条に基づく手数料 |
11 | 浄化槽工事業登録申請手数料 | 浄化槽法第第21条に基づく手数料 |
12 | 浄化槽工事業登録更新申請手数料 | 浄化槽法第第21条に基づく手数料 |
13 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 |
浄化槽法第第23条に基づく手数料 |
14 | 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 |
浄化槽法第第23条に基づく手数料 |
15 | 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 | 建設機械抵当法第4条に基づく打刻又は検認に関する手数料 |
16 | 建設業許可証明書の交付手数料 | |
17 | 経営事項審査結果通知書の原本照明交付手数料 |
上記手数料の納付方法について以下に記載しておりますのでご参照ください。
※未掲載の情報は随時更新する予定です。
建設業許可申請における手数料納付方法について
建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる申請において、電子納付(Pay-easy)による支払いに関しては、従来通り変更ありません。
【重要】共通事項
以下資料に必要事項を記入の上、必ず申請書類に添付(電子申請の場合は「その他添付ファイル」にデータを添付)して下さい。
【許可申請用】審査手数料支払申込書[Wordファイル/27KB]
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から行政庁記入欄の記入及び受付印が押印した審査手数料支払申込書をお送りいたしますので、資料を受領後、希望した決済方法に応じて以下の処理をお願いします。
(1)オンライン決済
長崎県電子申請システムによる決済方法です。以下をクリックしてシステムの指示に従って納付して下さい。
オンライン決済(R7.1以降にログイン可能です)
※必ず審査手数料支払申込書(行政庁受付確認後)を受け取ってから支払い手続きを行って下さい。
納付方法
- 審査手数料支払申込書(受付印あり)の行政庁記入欄に記載された手数料名称及び件数等をシステム上で入力
- 表示された納付額と審査手数料支払申込書(受付印あり)の行政庁記入欄に記載された納付額を突合
- 審査手数料支払申込書(受付印あり)をシステム上の指定項目に添付し、「確認へ進む」をクリック
- 申込詳細画面が表示されるので、納付情報のオンライン決済をクリック
- 決済方法を選択し、同意して「支払へ進む」をクリック
- それぞれの決済方法に応じてシステムの指示に従い、決済する。
システム上での操作方法の詳細は別添をご参照ください。
注意事項
県が領収書を交付することはできませんのでご注意ください。
※領収書が必要な場合は「コンビニ決済」を選択してください。
(2)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 審査手数料支払申込書(書面:申請者記入欄を記入、電子:受付印あり)を持参
※書面申請の場合は申請書一式と併せて持参いただいても構いません。 - 申請窓口にて「手数料連絡票」と「納付済申出書」を交付(5から10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を審査手数料支払申込書の裏面に貼付して提出
(3)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から審査手数料支払申込書と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を審査手数料支払申込書の裏面に貼付して県あて郵送または持参。
経営事項審査における手数料納付方法について
建設業許可・経営事項審査電子申請システムによる申請において、電子納付(Pay-easy)による支払いに関しては、従来通り変更ありません。
共通事項
以下資料に必要事項を記入の上、必ず申請書類に添付(電子申請の場合は「その他添付ファイル」にデータを添付)して下さい。
以下に必要事項を記入の上、申請書類に添付(電子申請の場合は「その他添付ファイル」にデータを添付)して下さい。
【経審申請用】審査手数料支払申込書[Wordファイル/27KB]
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から行政庁記入欄の記入及び受付印が押印した審査手数料支払申込書をお送りいたしますので、資料を受領後、希望した決済方法に応じて以下の処理をお願いします。
(1)オンライン決済
長崎県電子申請システムによる決済方法です。以下をクリックしてシステムの指示に従って納付して下さい。
オンライン決済(R7.1以降にログイン可能です)
※必ず審査手数料支払申込書(行政庁受付確認後)を受け取ってから支払い手続きを行って下さい。
納付方法
- 審査手数料支払申込書(受付印あり)の行政庁記入欄に記載された手数料名称及び件数等をシステム上で入力
- 表示された納付額と審査手数料支払申込書(受付印あり)の行政庁記入欄に記載された納付額を突合
- 審査手数料支払申込書(受付印あり)をシステム上の指定項目に添付し、「確認へ進む」をクリック
- 申込詳細画面が表示されるので、納付情報のオンライン決済をクリック
- 決済方法を選択し、同意して「支払へ進む」をクリック
- それぞれの決済方法に応じてシステムの指示に従い、決済する。
システム上での操作方法の詳細は別添をご参照ください。
注意事項
県が領収書を交付することはできませんのでご注意ください。
※領収書が必要な場合は「コンビニ決済」を選択してください。
(2)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 審査手数料支払申込書(書面:申請者記入欄記載、電子:受付印あり)を持参
※書面申請の場合は申請書一式と併せて持参いただいても構いません。 - 申請窓口にて「手数料連絡票」と「納付済申出書」を交付(5から10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を審査手数料支払申込書の裏面に貼付して提出
(3)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から審査手数料支払申込書と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を審査手数料支払申込書の裏面に貼付して県あて郵送または持参。
あっせん、調定、仲裁手続における手数料納付方法について
手数料の納付方法については事前にご相談ください。
(1)オンライン決済
長崎県電子申請システムによる決済方法です。以下をクリックしてシステムの指示に従って納付して下さい。
※必ず事前に相談いただいてから支払い手続きを行って下さい。
(2)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(3)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「審査手数料支払申込書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「審査手数料支払申込書」の裏面の
「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
解体工事業(登録・登録簿の閲覧)における手数料納付方法について
500万円未満の解体工事を請け負うには、解体工事業の登録が必要です(500万円以上は解体工事業の建設業の許可が必要)。
書面にて申請される場合は、下記の2種類の納付方法のいずれかにて納付をお願いします。
共通事項
以下に必要事項を記入の上、申請書類に添付して下さい。 ※書面申請の場合のみ
【解体工事業用】審査手数料支払申込書[Wordファイル/27KB]
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から行政庁記入欄の記入及び受付印が押印した登録手数料支払申込書をお送りいたしますので、受領後、希望した決済方法に応じて
以下の処理をお願いします。
(1)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(2)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「審査手数料支払申込書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「審査手数料支払申込書」の裏面の
「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
浄化槽工事業(登録・登録簿謄本の交付・登録簿の閲覧)における手数料納付方法について
500万円未満の浄化槽工事を請け負うには、浄化槽工事業の登録が必要です(500万円以上は土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業の許可
のいずれかが必要)。また、浄化槽工事業者登録簿謄本の交付を希望される場合は、交付請求が必要です。
書面にて申請される場合は、下記の2種類の納付方法のいずれかにて納付をお願いします。
共通事項
以下に必要事項を記入の上、申請書類に添付して下さい。 ※書面申請の場合のみ
【浄化槽工事業用】審査手数料支払申込書[Wordファイル/27KB]
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から行政庁記入欄の記入及び受付印が押印した登録手数料支払申込書をお送りいたしますので、受領後、希望した決済方法に応じて
以下の処理をお願いします。
(1)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(2)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「審査手数料支払申込書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「審査手数料支払申込書」の裏面の
「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
建設機械の打刻又は検認における手数料納付方法について
手数料の納付方法については事前にご相談ください。
(1)オンライン決済
長崎県電子申請システムによる決済方法です。以下をクリックしてシステムの指示に従って納付して下さい。
※必ず事前に相談いただいてから支払い手続きを行って下さい。
(2)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(3)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「審査手数料支払申込書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「審査手数料支払申込書」の裏面の
「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
建設業許可証明書における手数料納付方法について
書面にて申請される場合は、下記の2種類の納付方法のいずれかにて納付をお願いします。
共通事項
以下に必要事項を記入の上、両面印刷をして提出してください。 ※書面申請の場合のみ
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から手数料納付済申出書をお送りいたしますので、受領後、希望した決済方法に応じて以下の処理をお願いします。
(1)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(2)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「手数料納付済申出書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「建設業許可証明書交付願」の裏面の
「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
経営事項審査結果通知書の原本照明における手数料納付方法について
下記の2種類の納付方法のいずれかにて納付をお願いします。
共通事項
以下に必要事項を記入の上、両面印刷をして提出してください。
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書原本照明交付願[Wordファイル/38KB]
※申請者記入欄に必要事項を記入して添付して下さい。
県から手数料納付済申出書をお送りいたしますので、受領後、希望した決済方法に応じて以下の処理をお願いします。
(1)支払窓口での納付(キャッシュレスのみ)
県庁生協でのキャッシュレス決済による納付方法です。この方法は県庁持参のみの対応となりますのでご注意ください。
納付方法
- 申請書類を持参
- 申請窓口にて「手数料連絡票」と「手数料納付済申出書」を交付(5~10分程度)
- 県庁生協にて決済し、「利用明細書」を「手数料納付済申出書」に添付
(2)手数料納付書での納付
県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行の窓口等において現金により納付する方法です。
納付方法
- 県から「手数料納付済申出書」と「手数料納付書」を送付
- 銀行の窓口等において納付
- 領収証書から切り離した「納付済証」と納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書原本照明交付願」の裏面の「手数料納付済申出書」に貼付して、県庁監理課建設業指導班宛て郵送または持参
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- ファックス番号 095-894-3460