介護職員等による喀痰吸引等の実施のため制度について
社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護の連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で、医療行為である喀痰吸引等の行為を実施できるようになりました。
喀痰吸引等業務の実施を認められる介護職員等は、認定特定行為業務従事者として都道府県が認定した者に限られ、喀痰吸引等業務を行おうとする場合は、各事業所ごとに都道府県知事へ登録する必要があります。
(参考資料)
介護職員等の研修(特定の者)について
介護職員等がたんの吸引等を実施するためには研修を受講する必要があります。第一号・第二号と第三号の研修で担当課が違いますのでご注意ください。ここでは第三号研修(特定の者)について掲載しています。
※第一号研修・第二号研修(不特定多数) → 長寿社会課
※第三号研修(特定の者) → 障害福祉課
第三号研修については、長崎県障害福祉課でも年に2回開催しております。詳しくは研修情報ページをご覧ください。
指導者(看護師等)養成研修について
「介護職員等によるたんの吸引等の実施に係る研修」において、基本研修の講師または実地研修の指導者となっていただくには、看護師等の方が指導者養成研修を受けていただくことが必要です。
研修は、動画視聴およびテキストを使用した自己学習形式となっています。
【受講の手順】
1.障害福祉課へ指導者養成事業(特定の者対象)申込者調書を提出してください。(県から報告書様式を送付します)
2.動画・テキストを使用して自己学習を行い、報告書(アンケート)を提出してください。
3.県から報告書の受領書が届き、指導看護師として従事可能となります。
動画、喀痰吸引等指導者マニュアルについて
従来、DVDやマニュアルを送付しておりましたが、今後は原則下記URLから動画視聴及びマニュアルの印刷をお願いします。
(URL)https://www.murc.jp/houkatsu_07/
※厚生労働省 平成30年度障害者総合福祉推進事業「介護職員による喀痰吸引等のテキスト等の作成に係る調査研究」成果物の
喀痰吸引等研修(第三号研修)教材(テキスト、マニュアル及び動画スライド)
様式
【様式】指導者養成事業(特定の者対象)申込者調書[Wordファイル/45KB]
各種登録申請手続きについて
介護職員等による喀痰吸引等業務(特定行為業務)を実施するためには、事業者登録等の手続きが必要になります。
介護職員等によるたんの吸引等実施までの流れ[PDFファイル/447KB]
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082