望まない受動喫煙の防止について
2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されました。
この改正では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設(2人以上の者が同時に又は入れ替わり利用する施設)等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き、喫煙を禁止するとともに、当該施設の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めています。
改正法の基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
改正法の主なポイント
- 多くの施設において原則屋内禁煙(学校、病院等の第一種施設は敷地内禁煙)
- 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止(従業員であっても一切立入禁止)
- 屋内での喫煙は喫煙室の設置が必要(施設の類型・場所ごとに条件が異なる)
- 喫煙室には標識掲示が義務付け(紛らわしい標識、標識の汚損は禁止)
受動喫煙とは
本人は喫煙しなくても他人の喫煙により生じた有害物質を含む煙を吸わされてしまうことを受動喫煙といいます。受動喫煙でも、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群などの病気になるリスクが高まります。
- 受動喫煙による健康影響(国保・健康増進課ホームページ)
- 子どもへの影響(国保・健康増進課ホームページ)
施設の区分および受動喫煙対策
第一種施設(敷地内禁煙)
多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの並びに地方公共団体の行政機関の庁舎が該当します(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る)。※詳細は下記国通知等参照。
第二種施設(屋内禁煙)
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設です。事業所、工場、ホテル、旅館、飲食店、旅客運送用船舶、鉄道、国会、裁判所等 が該当します(個人の自宅やホテル等の客室など人の居住の用に供する場所は適用除外)。※詳細は下記国通知等参照。
既存特定飲食提供施設(店内で喫煙が可能)
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、既存特定飲食施設に配慮し、経過措置として「喫煙可能室」の設置を可能です。「屋内禁煙」か「喫煙可能」を選択することができます。※詳細は下記国通知等参照。
- 喫煙可能にする場合には届出が必要です。下記をご確認ください。
既存特定飲食提供施設「喫煙可能室」設置の届出(国保・健康増進課ホームページ)
喫煙目的施設(施設内で喫煙が可能)
喫煙を主目的(たばこ事業法第22条第1項または26条第1項の許可が必要)とするバー、スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所が該当します。(飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は該当しない)。※詳細は下記国通知等参照。
屋外や家庭(周囲の状況に配慮)
飲食店・オフィス等の喫煙が認められていない場所以外でも、周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮が必要です。子どもや患者等、配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙をしないよう特に気をつけましょう(屋外、家庭、寮やホーム等の多床室・相部屋以外の個室、宿泊施設の客室(個室)等)。
厚生労働省ホームページ
喫煙室の設置
多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには、それぞれの施設に応じた技術的基準に適合する喫煙室を設置し、標識の掲示が必要です。違反者には罰則が課せられることもあります。
第一種施設以外で、屋外に喫煙場所を設置する際は配慮義務があります。施設の出入口付近や、利用者が多く集まるような場所には設置せず、喫煙場所周辺への通行量や状況をみて、受動喫煙が生じない場所へ設置するよう配慮しましょう。
中学生・高校生の皆さんへ
受動喫煙に注意しましょう
たばこを吸わない人は、たばこの煙に対する感受性が高く、煙を吸うと少しの量でも大きな健康影響を受けるという研究もあります。
喫煙ができるエリアへは立入禁止
法律が変わり、喫煙ができるエリアへの20歳未満の立入は禁止となりました。
※保護者の方も、20歳未満の子どもを連れて、飲食店等を含む喫煙エリアへは立ち入らないようご注意ください!
詳しくは以下のリーフレットをご確認ください。※厚生労働省特設サイトへ移行します。
職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防(喫煙室)
喫煙所を設置している施設の管理権原者及び管理者は、同時に利用する人数に制限を設け、手指消毒後に十分乾いてから喫煙するよう指導し、会話をせず喫煙後は速やかに立ち退くことを、利用者に周知し、徹底しましょう。
義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。改正法における過料とは、秩序罰としての過料であり、法律秩序を維持するために、法令違反者に制裁として科せられるものです。また、過料の金額については、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されます。
職場における受動喫煙防止対策(各種支援事業)
各種支援事業
厚生労働省では、受動喫煙防止対策に関する「事業受動喫煙防止対策助成金」「受動喫煙防止対策に係る相談支援」の支援事業を行っています。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の皆様は、下記の助成制度をご活用ください。
受動喫煙防止対策に係る相談支援
職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。
- 電話番号:050-3537-0777
受動喫煙対策に係るコールセンター
厚生労働省では、主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等をコールセンターで受け付けています。
公共施設の受動喫煙対策状況調査
県及び市町が管理する公共施設における、受動喫煙対策状況調査の結果です(平成25年度から令和元年度までは、公共施設の禁煙・分煙状況調査として実施)
- 公共施設の受動喫煙対策状況調査(※令和2年度より実施)
- 公共施設の禁煙・分煙調査 (※令和元年度まで実施)
このページの掲載元
- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575