平成30年7月、「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され、令和2年4月1日より事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店等の第二種施設については原則屋内禁煙となります。
しかし、経営規模が小さい飲食店「既存特定飲食提供施設」について、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、一定の猶予措置として、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室に加えて、「喫煙可能室」の設置が認められています。既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について[PDFファイル/573KB]
「喫煙可能室」の設置には届出が必要であり、また面積に係る書類、資本金額・出資総額に係る書類の保存が必要となります。
令和2年2月3日(月曜日)より受付開始
長崎県では、令和2年2月3日(月曜日)より、所在地の保健所にて届出を受付いたします。
喫煙可能室
既存特定飲食提供施設のみに認められる喫煙室タイプで、店内の全部を喫煙可能とする方法です。喫煙可能室では、他の客室と同じように、飲食等のサービスを提供することができます。
※店内の一部のみを喫煙可能室とすることもできます。
喫煙可能室を設置した場合(書類の保存、標識等)[PDFファイル/28KB]
喫煙可能室を設置できる条件
既存の経営規模の小さい店舗個人または中小企業のうち資本金5,000万円以下が運営する客席面積100平方メートル以下の飲食店が設置できます。
届出用紙
届出窓口にもご準備しています。または下記からダウンロードしてご準備ください。
- 喫煙可能室設置施設 届出証(附則様式第1号)[Wordファイル/46KB][PDFファイル/11KB]
- 喫煙可能室設置施設 変更届出証(附則様式第1号の2)[Wordファイル/48KB][PDFファイル/11KB]
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出証(附則様式第1号の3)[Wordファイル/48KB][PDFファイル/11KB]
届出窓口
所在地の保健所へご提出またはご郵送ください。
施設名 |
管轄区域 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
西彼保健所 |
西海市、長与町、時津町 |
〒852-8061 長崎市滑石1-9-5 |
095-856-5059 |
県央保健所 |
諫早市、大村市、 |
〒854-0081 諫早市栄田町26-49 |
0957-26-3306 |
県南保健所 |
島原市、雲仙市、南島原市 |
〒855-0043 島原市新田町347-9 |
0957-62-3289 |
県北保健所 |
平戸市、松浦市、佐々町 |
〒859-4807 平戸市田平町里免1126-1 |
0950-57-3933 |
五島保健所 |
五島市 |
〒853-0007 五島市福江町7-2 |
0959-72-3125 |
上五島保健所 |
小値賀町、新上五島町 |
〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 |
0959-42-1121 |
壱岐保健所 |
壱岐市 |
〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 |
0920-47-0260 |
対馬保健所 |
対馬市 |
〒817-0011 対馬市厳原町宮谷224 |
0920-52-0166 |
長崎市健康づくり課 |
長崎市 |
〒850-0031 長崎市桜町6-3 |
095-829-1154 |
佐世保市健康づくり課 |
佐世保市 |
〒857-0042 佐世保市高砂町5-1 |
0956-25-9826 |
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- 国保・健康増進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-824-1111
- ファックス番号 095-895-2575