産業廃棄物処理業許可に係る申請手続きのご案内

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請について

1.長崎県の許可の範囲

長崎県の収集運搬業許可は長崎県の全域が許可の範囲となります。ただし、政令市(長崎市・佐世保市)で積替え保管を行う場合はそれぞれの市の許可が必要となりますので、各市の窓口で申請を行ってください。

2.申請書様式と記載例

その他の各申請書類は申請書ダウンロードサービスで取得できます。

申請書ダウンロードサービス

 3.必要書類についての注意
  • 提出部数は県内事業者及び県内に事業所をもつ県外事業者は3部、それ以外の県外事業者は2部必要です。
  • 更新及び事業範囲の変更許可の場合は、省略できる書類があります。詳しくは2をご覧ください。
  • 住民票や法人登記簿謄本等、各機関で発行された書類については発効日から3ヶ月以内のものを提出してください。
  • 住民票については、マイナンバーが記載されていないものを提出してください。
  • 電子車検証の発行がされている車両については、「自動車検査証の写し」にかえて、「自動車検査証記録事項」を提出してください。

4.申請に際しての注意

  • 資源循環推進課へ持参の場合は、開庁時間内(9時から17時45分)にお越しください。(昼休み12時から13時を除く)
  • 資源循環推進課へ郵送の場合は、予め長崎県の収入証紙(国の収入印紙ではありませんのでご注意ください。)をご購入いただき、貼り付けずに送付してください。また、申請書控えの返却を希望される場合は、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
  • 証紙は証紙売りさばき所で購入できます。証紙売りさばき所(会計課ホームページ)
  • 郵送での証紙の購入を希望される場合は、長崎県職員生活協同組合で購入できます。
    なお、郵送での証紙の購入の案内については、長崎県職員生活協同組合のホームページをご覧ください。
    長崎県職員生活協同組合 (外部サイトへ移動します。)
 
 5.提出先について
  • 下記記載の資源循環推進課又は各県立保健所に持参もしくは郵送してください。
    各関係機関連絡先

6.先行許可の取り扱いについて

長崎県では申請書類として、先行許可を用いる場合は当該先行許可の申請時に提出された「住民票の写し」及び「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」の写しを提出していただく必要があります。

先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた ※1 、次に掲げる許可の許可証 ※2 をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。 なお、更新許可申請の場合にあっては当該許可に係る許可(更新前の許可証)は先行許可として用いることが出来ませんのでご注意ください。

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新)
  • (特別管理)産業廃棄物処分業の許可証(新規・変更・更新)
  •  産業廃棄物処理施設の許可証(新規・変更)

※1規則に規定する書類を全て添付して許可を受けていれば、許可証の「規則第○条の○第○項の規定による許可証の提出の有無」の欄に「無」と記載されています。「有」と記載されている許可証は用いることが出来ません。

※2他の都道府県・政令市から受けた許可を含みます。

7.欠格要件に係る書類について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号(欠格要件)の改正については次のページをご覧ください。
欠格要件に係る書類(廃棄物処理法関係)

(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請について

(特別管理)産業廃棄物処分業に係る諸手続については、県立保健所又は資源循環推進課にご連絡ください。

優良産廃処理業者認定について

5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けている場合は、更新申請と同時に優良産廃処理業者認定の申請を行うことができます。詳しくは優良産廃処理業者認定制度についてのページをご覧ください。

優良産廃処理業者認定制度について

申請に関してよくあるご質問

電話等でよくある問合せがあるものを掲載しています。問合せする前にご確認ください。

申請に関してよくあるご質問

このページの掲載元

  • 資源循環推進課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
  • ファックス番号 095-824-4781