きびなさし網漁業者による違反事件について

このページを印刷する

このことについて、令和7年7月28日、漁業法違反容疑で、被疑者3名を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。

1.漁業種類

   きびなさし網漁業

2.違反日時及び場所

日時:令和7年5月30日 午前3時32分ころ

場所:五島市戸岐町1387番3糸串鼻灯台から北東約3.5km付近海域

3.違反内容

被疑者が許可を受けた「きびなさし網漁業」許可の制限措置として定められた操業区域と異なる海域において、許可の条件で船体に許可番号の標示板を掲示することが定められているにもかかわらず、標示板を隠蔽板で隠蔽し、操業を行ったもの。
また、県漁業取締船が立入検査をするため停船命令を発したにもかかわらず逃走し、漁業監督吏員の立入検査を忌避したもの。

 

4.被疑者

被疑者1
住所:五島市
職業:漁業(船主兼船長)
年齢:41歳(男性)
所属漁協:五島ふくえ漁業協同組合

被疑者2
住 所:五島市
職 業:漁業(乗組員)
年 齢:71歳(男性)
所属漁協:五島ふくえ漁業協同組合

被疑者3
住 所:五島市
職 業:漁業(乗組員)
年 齢:67歳(男性)
所属漁協:五島ふくえ漁業協同組合

5.適用法令

漁業法第47条(変更の許可違反:操業区域違反)
漁業法第58条(知事許可漁業への準用)
漁業法第190条第4号(罰則)
長崎県漁業調整規則第16条第1項(変更の許可)
漁業法第44条第1項(許可等の条件違反:許可表示違反)
漁業法第58条(知事許可漁業への準用)
漁業法第193条第4号(罰則)
長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)
漁業法第128条第3項(立入検査忌避等)
長崎県漁業調整規則第51条第1項(停船命令)
漁業法第193条第6号(罰則)
刑 法第60条(共同正犯)

6.参考事項

  (1)違反発覚端緒  本県漁業取締船「おおとり」の現認

  (2)漁獲物 キビナゴ 3尾

    (3)漁法図・違反位置図 【参考】漁法図、位置図[PDFファイル/174KB]

担当課 漁業取締室
担当者名 築山・太田
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827