特定事業者の要件に該当する事業者には、温室効果ガス排出削減計画書及び温室効果ガス排出削減報告書の提出が義務づけられます。
特定事業者の要件
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県内に事業所を有する事業者であって、県内に所在する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500kl/年以上である事業者
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親業者及び加盟業者が設置する県内に所在する全ての事業所の原油換算エネルギー使用量を合算した量が1,500kl/年以上である場合における当該親業者
原油換算エネルギー使用量および二酸化炭素排出量の計算表(更新版)[Excelファイル/72KB]
温室効果ガス削減計画書の作成・提出
温室効果ガス削減計画書(様式第1号)[Wordファイル/38KB]
計画書に記載する事項
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特定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状況
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事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の削減を図るために実施しようとする措置の内容
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前号の措置により達成すべき排出量の削減目標など
計画の期間
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提出する年度から3年間
提出時期
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計画の開始年度の7月末日まで
提出方法
- 郵送、メール又は長崎県電子申請システムにより提出
温室効果ガス削減計画書の公表
(当初計画から変更・修正しています。)
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特定事業者数 |
115事業者 |
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計画期間 |
原則として3年間(設定年度及び期間は、事業者により異なります。) |
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温室効果ガスの種類 |
二酸化炭素 |
削減計画書一覧 (速報版)[Excelファイル/106KB]
温室効果ガス削減報告書の作成・提出
温室効果ガス削減報告書(様式第2号)[Wordファイル/36KB]
(別紙)省エネチェックリスト[Excelファイル/171KB]
報告書に記載する事項
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特定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
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温室効果ガスの排出の状況及び削減目標の達成状況
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削減目標を達成するために講じた措置など
温室効果ガス排出削減報告書の公表
令和4年度
- 特定事業者数 115事業者
令和4年度二酸化炭素排出削減報告の総括
1.温室効果ガス排出量の推移
県内の令和4年度の特定事業者の温室効果ガス総排出量は281.0万トン-CO2であり、基準年度の排出量244.9万トン-CO2と比較すると14.5%増加しています。また、前年度(令和3年度実績公表値)比では16.0%の増加となっています。
前年度と比べて排出量が増加した要因としては、猛暑時のエアコン使用に伴い電力使用量が増加したことや、従来、温室効果ガスの排出状況及び削減目標を原単位排出量のみで報告していた事業者のうち、温室効果ガス排出量も併せて報告する事業者が増加したことにより、産業部門及びエネルギー転換部門において把握できる排出量が著しく増加したことが考えられます。
※「基準年度」とは、各事業者の計画書における計画期間(3年間)の開始年度の前年度のことをいい、各事業者ごとに異なります。
例えば、計画期間が令和4年度から令和6年度の場合、基準年度は令和3年度となります。
2.目標達成状況
目標達成状況は以下のとおりです。
目標を達成している事業者は、昨年度よりも27事業者多い76事業者であり、その内訳をみると、製造業が最も多く33事業者、次いで公務が14事業者、卸売業・小売業が9事業者という順になっています。
令和5年度
- 特定事業者数 115事業者
令和5年度二酸化炭素排出削減報告の総括
1.温室効果ガス排出量の推移
県内の令和5年度の特定事業者の温室効果ガス総排出量は251万トン-CO2であり、基準年度の排出量260.0万トン-CO2と比較すると3.5%減少しています。
※「基準年度」とは、各事業者の計画書における計画期間(3年間)の開始年度の前年度のことをいい、各事業者ごとに異なります。
例えば、計画期間が令和5年度から令和7年度の場合、基準年度は令和4年度となります。
2.目標達成状況
目標達成状況は以下のとおりです。
目標を達成している事業者は、昨年度よりも36事業者少ない40事業者であり、その内訳をみると、製造業が最も多く20事業者、次いで卸売業・小売業が6事業者、運輸業・郵便業が4事業者という順になっています。
令和6年度
- 特定事業者数 115事業者
令和6年度二酸化炭素排出削減報告の総括
1.温室効果ガス排出量の推移
県内の令和6年度の特定事業者の温室効果ガス総排出量は251.3万トン-CO2であり、基準年度の排出量251.9万トン-CO2と比較すると0.2%減少しています。また、前年度(令和5年度実績公表値)比では0.1%の増加となっています。
前年度と比べて排出量が増加した要因としては、夏季の猛暑時及び冬季の寒冷時の空調使用に伴い電力使用量が増加したことや、一部事業者における事業活動の増加によりエネルギー使用量が増加したことが考えられます。
※「基準年度」とは、各事業者の計画書における計画期間(3年間)の開始年度の前年度のことをいい、各事業者ごとに異なります。
例えば、計画期間が令和6年度から令和8年度の場合、基準年度は令和5年度となります。
2.目標達成状況
目標達成状況は以下のとおりです。
目標を達成している事業者は、昨年度より7事業者多い47事業者であり、その内訳をみると、製造業が最も多く23事業者、次いで卸売業・小売業が6事業者、運輸業・郵便業が4事業者という順になっています。
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