中間検査について

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中間検査について

建築基準法に基づく中間検査の対象となる建築物については建築基準法第7条の3に規定する中間検査について(土木部建築課)を、中間検査の手数料については各種申請手数料について(土木部建築課)をご覧ください。

中間検査申請書等の様式については、建築基準法等で定める各種様式(土木部建築課)からも入手できます。

※中間検査とは、一定の建築物について工事中の建築物が適正な監理の下に施工されているかどうかを現地検査するものです。検査に合格しないと後続禁止工程(特定工程を隠蔽し検査を不可能にする工程)に進めません。

 

検査の日程

 その都度、調整いたしますので検査希望日が決まり次第、当課にご連絡ください。

 

このページの掲載元

  • 県央振興局 建築課
  • 郵便番号 854-0071 
    長崎県諌早市永昌東町25番8号
  • 電話番号 0957-22-0010(代表)
  • ファックス番号 0957-24-1870