女性の活躍推進活動に関する評価取扱要領の改正について

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長崎県県民生活部男女参画・女性活躍推進室では、「長崎県建設工事入札参加者格付要綱」第4条第4項に規定する主観的審査事項に基づき、女性管理職の登用に積極的に取り組む事業者を評価するために、「女性の活躍推進活動に関する評価取扱要領」を定めております。(平成30年度9月12日改正)

長崎県女性の活躍推進活動に関する評価取扱要領 

(趣旨)

第1条 この要領は、長崎県建設工事入札参加者格付要綱第4条第4項に規定する主観的審査事項に基づき、女性管理職の登用に積極的に取り組む事業者を評価するために必要な手続等について定める。

 

(定義)

第2条 この要領において「正規従業員」とは、雇用期間を定めずに雇われている常用労働者のうち、事業所で正社員、正職員とする者をいう。また、個人事業主の場合、代表者及び代表者と同居の親族を除き、法人の場合、役員を除くこととする。

2 この要領において「管理職」とは課長相当職以上の者をいう。

3 この要領において「女性管理職割合」とは、事業者が直近の決算日における正規従業員のうち管理職と定める職の全数に占める女性の割合をいう。

 

(評価対象事業者)

第3条 県内に本店を有する事業者とする。

 

(評価にかかる届出)

第4条 評価の届出をしようとする者は、女性の活躍推進活動届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに長崎県男女参画・女性活躍推進室に提出しなければならない。

(1)職務階級別男女別正規従業員数(様式第2号)

(2)女性管理職一覧表(様式第3号)

(3)様式第3号において、女性管理職を確認することができる書類

(4)会社概要がわかる書類

(5)組織図または職制図

 

(評価について)

第5条 評価は、「長崎県建設工事入札参加者格付要綱」第4条第4項第1号で定める主観的審査項目のうち、(サ)女性の活躍推進の項目に該当するものとする。

2 評価は長崎県県民生活部男女参画・女性活躍推進室長が行う。

3 長崎県県民生活部男女参画・女性活躍推進室長は、第4条に定める届出書及び添付書類の提出があったときは、その内容を審査のうえ、その結果を「女性の活躍推進評価結果報告書(様式第4号)」により長崎県土木部監理課長へ報告する。

 

(届出書の提出期間)

第6条 届出書の提出期間は、毎年、長崎県土木部監理課が定める提出期間と同様とする。

 

(届出書の提出ができない事業者)

第7条 届出書に故意に虚偽の内容を記載するなど、適正な評価を妨げる行為が認められた場合、次年度の届出書を提出することができない。また、提出されても評価の対象としない。

 

(その他)

第8条 当該届出等に関する事務は、長崎県県民生活部男女参画・女性活躍推進室において行う。

 

附 則

この要領は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年 4月 1日から施行する。

附 則

この要領は、平成30年 4月 1日から施行する。


長崎県女性の活躍推進活動に関する評価取扱要領[PDFファイル/210KB]

女性の活躍推進活動届出書【様式1】[Wordファイル/36KB]

職務階級別男女別正規従業員数【様式2】[Wordファイル/51KB]

女性管理職一覧表【様式3】[Wordファイル/43KB]


長崎県建設工事入札参加者格付要綱は、長崎県土木部監理課のホームページからご覧いただけます。

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