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意見書・決議

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私学助成の充実強化等に関する意見書

 私立学校は、建学の精神に基づき、時代や社会の要請に応じた特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 今後、公教育の一翼を担う私立学校が、国の進めるグローバル人材の育成等に向けた教育改革に的確に対応していくには多大な予算が必要となるが、学費負担における公私間格差や少子化による生徒数の大幅な減少等もあって、私立学校の経営は厳しい状況にある。
 また、学校施設の耐震化と併せて付帯設備の長寿命化、学校教育におけるICT環境の整備は、公教育を担う学校に共通する教育基盤の整備促進を図る観点から、国の責務として私立学校へのさらなる支援が必要である。
 加えて、平成29年度に創設された私立中学校等の低所得世帯の生徒等への授業料支援制度も十分でなく、高等学校も含めた公私間の学費負担格差は依然として継続しており、わが国の将来を担う子どもたちの学校選択の自由、教育機会の保障の観点からも、私立高等学校及び中学校の就学支援金制度の拡充強化を通じた公私間の学費負担格差の是正は重要な課題である。
 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識し、教育基本法第8条の「私立学校教育の振興」を名実共に確立するため、現行の私学助成にかかる国庫補助制度を堅持し一層の充実を図るとともに、私立学校施設耐震化への補助の拡充など私立学校の教育環境の整備充実や私立学校生徒への修学支援制度の拡充強化が図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 



  平成30年10月5日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
総務大臣      石田 真敏 様
財務大臣      麻生 太郎 様
文部科学大臣    柴山 昌彦 様
内閣官房長官    菅  義偉 様



教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書

 教育現場における課題が複雑化する今日、子供たちの「ゆたかな学び」を実現するためには、教職員の安定的な確保が不可欠であり、特に小学校においては、平成30年度より「新学習指導要領」の移行期間に入っており、外国語教育実施等による授業時間数の調整への対応等が必要となってくる。
 また、長時間労働の是正など「働き方改革」の推進の観点から、10年以上新たな定数改善計画が策定されていない状況を考えると、教職員定数改善は喫緊の課題と言える。
 現在約6万人いる加配定数については、政策目的や地域の実情に応じた定数措置を可能にするものとして一定評価はするものの、その人数については毎年度の予算措置によって決まることから、地方自治体にとって、安定的・計画的な教職員の採用・配置に繋がりにくいという課題もあり、今後、客観的条件に応じて算定される基礎定数の拡充を目指すべきと考える。
 加えて、離島や過疎地域の僻地学校が全体の3割を占める本県においては、特に財源の確保はもとより、市町村の財政力の差によって義務教育における教育水準に格差が生じないようにすることは、憲法の要請するところでもあり、従って、「義務教育費国庫負担制度」の堅持は不可欠である。
 よって、国におかれては、地方教育行政の実情を十分に認識され、計画的な義務教育の実現に向け、下記の措置を講じられるよう強く要望する。



  1. 計画的な教職員の配置に向けた、新たな教職員定数改善計画を策定すること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成30年10月5日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
総務大臣      石田 真敏 様
財務大臣      麻生 太郎 様
文部科学大臣    柴山 昌彦 様
内閣官房長官    菅  義偉 様



キャッシュレス社会の実現を求める意見書

 世界各国のキャッシュレス決済比率を比較すると、キャッシュレス化が進展している国は40%~60%台であるのに対し、我が国は約20%にとどまっているのが現状である。
 日本でキャッシュレス支払が普及しにくい背景として、治安の良さや偽札の少なさ等の社会情勢に加え、消費者が現金決済に不満を持たず、キャッシュレスに漠然と不安を持っていること、さらには、店舗における端末負担コストやネットワーク接続料、加盟店手数料等のコスト構造の問題等が挙げられている。しかし、近年は実店舗における人手不足やインバウンド対応、スマートフォンを活用した支払いサービスの登場等、キャッシュレス推進の追い風となる動きも見受けられる。
 政府も平成26年に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014」において、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等を踏まえ、キャッシュレス化にむけた対応策を検討するなど、これまで4回に渡りキャッシュレス推進の方針を打ち出してきた。平成30年閣議決定の「未来投資戦略2018」では、「今後10年間(2027年6月まで)に、キャッシュレス決済比率を倍増し、4割程度とすることを目指す」としている。
 キャッシュレス化の推進は、事業者の生産性向上やインバウンド需要の取り込み、消費者の支払の利便性向上に加え、データの蓄積を通じたイノベーションの実現にもつながるなど、経済全体に大きなメリットがあることから、国におかれては、下記の項目を実現するよう強く要望する。

 


  1. 実店舗等がコスト負担している支払手数料のあり方を見直すなど、ビジネスモデル変革のための環境整備を行うこと。
  2. 地域商店街等と連携したポイント制度などのインセンティブ措置を検討し、消費者に対する利便性向上を図ること。
  3. QRコード等のキャッシュレス支払に関する技術的仕様の標準化を行うなど、サービスの統一規格や標準化等を推進すること。
  4. 産官学が連携して必要な環境整備を進めていくとともに、キャッシュレス決済を通じて新たに生み出されるデータの利活用によるビジネスモデルを促進すること。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 



  平成30年10月5日


長 崎 県 議 会

(提出先)

衆議院議長     大島 理森 様
参議院議長     伊達 忠一 様
内閣総理大臣    安倍 晋三 様
財務大臣      麻生 太郎 様
経済産業大臣    世耕 弘成 様
国土交通大臣    石井 啓一 様
内閣府特命担当大臣 宮腰 光寛 様
内閣官房長官    菅  義偉 様



改正健康増進法の円滑な施行の推進を求める決議

 たばこ事業は、たばこ事業法に基づき運営されており、たばこ税については、国や地方自治体の重要な一般財源であることは周知の事実である。
 一方で本年7月25日、「望まない受動喫煙」の防止を目的として、多数の者が利用する施設等における受動喫煙被害の防止対策などが盛り込まれた健康増進法の一部を改正する法律が公布されたところである。
 成人の減少、喫煙率の低下などにより、たばこの消費が減少する中、改正健康増進法を上回る規制が導入されれば、更なる喫煙機会の減少、消費本数の減少が進み、たばこ販売店及び、たばこ農家の経営に多大な影響があるものと懸念される。
 併せて、既に改正健康増進法に対応するため店舗の改装や標識の掲出等に相応の負担を強いられている飲食業、宿泊業等のサービス業においても混乱や隣接県との事業環境の不均等による顧客流出を招くおそれがあるとの懸念がある。
 以上のことから、県におかれては、受動喫煙防止のため、以下のとおり改正健康増進法の円滑な施行を推進するよう求めるものである。

 


  1. 改正健康増進法や政省令で定められる全国統一のルールを県民に周知・徹底することにより、県内における改正健康増進法の円滑な施行を推進すること。
  2. 行政機関、学校、病院における屋内喫煙室の閉鎖に際して、屋外に喫煙場所を設置するにあたっては、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられるよう徹底すること。
  3. 健康増進法の改正に伴い、「屋外における受動喫煙対策として、自治体が行う屋外における分煙施設の整備に対し、地方財政措置による支援を行う」とする国からの財源について、県は有効な活用方法の情報収集に努めること。
  4. 国が中小企業等を対象とする喫煙専用室等の設置に係る予算・税制上の措置について、県は事業者に積極的な周知を実施すること。
 
 以上、決議する。 



  平成30年10月5日


長 崎 県 議 会

(提出先)

長崎県知事     中村 法道 様



 

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