平成19年11月定例会

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意見書・決議

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第163号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」
及びこれに関連する補正予算案に関する付帯決議


 上記議案については、若年者への配慮や子育て家庭の支援等、一定理解できる内容が盛り込まれているものの、県内の経済・雇用情勢は依然厳しく、また、平成24年度には財源調整のための基金が枯渇する恐れがあるなど、本県の財政状況も大変厳しい状態にある中、現在ラスパイレス指数が101.5と九州トップにある職員給与をさらに増額することは、県民感情からも容易に納得できるものではない。
 このため、人事委員会が勧告を行うに際しては、引き続き、県内民間企業の給与の反映に努めるとともに、公民比較の具体的方法や、民間給与実態調査の結果などを県民にわかりやすく説明することが求められている。
 あわせて、このような状況を踏まえ、今回の給与改定について、より一層県民に理解を求めるべきものと考えることから、以下のとおり決議するものである。

記
  1. 県民に理解を得られる給与制度となるよう、特殊勤務手当を見直すとともに、地域手当についても、そのあり方を検討すること。
  2. 収支構造改革については、職員に係る歳出の抑制等内部管理経費の削減に、より一層努めるとともに、遊休資産の売却をはじめとする歳入の増加策についても、より高い目標を掲げて取組を進め、県民サービスの低下につながらないよう配慮すること。
  3. 収支構造改革に取り組んでもなお厳しい財政状況が続くことが見込まれる場合には、これまでのような職員数の削減や事務事業の見直し等の取組だけでは限界があることから、給与カットも含めて、聖域を設けることなくあらゆる方策の検討を実施すること。

 以上、決議する。

  平成19年12月19日

長 崎 県 議 会

(提出先)
長崎県知事
長崎県教育委員会委員長
長崎県警察本部長

金子
古賀
櫻井

原二郎
良一
修一

様
様
様



道路整備の安定的な財源確保を求める意見書

 社会・経済活動の活性化や産業の振興を図り、地方の自立的かつ一体的な発展をめざすには、各地域の交流促進や連携強化等を支援するネットワークや、豊かな自然と特有の歴史等を活かした観光を支援する周遊ネットワークなど、信頼性が高く定時性を確保できる「規格の高い道路ネットワーク」や、安全かつ安心な生活を支える生活幹線道路が不可欠である。
 しかし、地理的、地形的条件からその整備は遅れており、たとえば、高規格幹線道路の西九州自動車道は県内の計画延長約60キロメートルのうち4割弱の約22キロメートルが供用しているに過ぎない。また、地域高規格道路の島原道路は、約50キロメートルのうち7キロメートルのみが供用している状況である。さらに、一般の国道・県道の改良率は全国約74%に対して本県は約69%と5ポイントも下回り、道路整備に対する県民の要望は非常に強いものがある。
 このように道路整備が遅れている本県にあっては、地域格差の是正や地方の自立を図るため、今後とも企業立地や観光振興等を支援する道路整備を計画的に進める必要がある。そのためには、それに見合った道路整備の財源が必要となるが、現在、国において進められている「道路特定財源の見直し」に関し、一部で道路整備の遅れにつながるような意見も聞かれ、本県にとって必要な道路整備が大幅に遅れるのではないかと大変危惧している。
 よって、国におかれては、公共交通機関が整っている大都市と本県のように整備が遅れている地方では、道路整備に対する住民の意識に違いがあることを十分に認識し、地方の声や実情に十分配慮した、地方が真に必要としている道路整備が遅れることがないよう、下記の事項を実現するよう強く要望する。

記
  1. 平成19年12月7日に政府・与党で合意した「道路特定財源の見直し」に示された事業量に見合った額を確実に確保し、本県の骨格を成す高規格幹線道路や地域高規格道路をはじめ県民生活へ密接に関連する道路などの整備を着実にすすめるため、以下の道路特定財源制度を継続する所要の法改正を平成20年通常国会において可及的速やかに行うこと。
    (1)道路特定財源諸税の暫定税率の10年間延長
    (2)受益者負担の趣旨から、自動車重量税及び自動車取得税の堅持と道路整備への全額充当
  2. 地方の道路整備は道路特定財源のみでは賄えないことに鑑み、道路特定財源の地方への配分割合を高めること等により、地方における道路整備財源の充実を図ること。
  3. 地域の実情に柔軟に対応するため、地方道路整備臨時交付金制度については20年度以降も制度を継続し、揮発油税の直入率をかさ上げるとともに、交付率の引き上げや補助国道への対象拡大など、地方道路整備臨時交付金制度の拡充を図ること。
  4. 高齢化した道路構造物が急激に増加することを踏まえ、効率的な維持管理を支援する補助制度を創設すること。
  5. 道路特定財源の使途拡大策として、高速道路、一般有料道路に加え、地方道路公社が管理する有料道路など、既存の道路網の有効活用に資する料金の引き下げなどの措置を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月19日

長 崎 県 議 会

(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
額賀
冬柴
町村
大田
河野
江田

康夫
寛也
福志郎
鐵三
信孝
弘子
洋平
五月

様
様
様
様
様
様
様
様



銃器及び火薬類の取扱いに関する規制強化を求める意見書


 暴力団関係者による銃器を使用した凶悪事件が相次いで発生している中にあって、今般、佐世保市において、一般市民が散弾銃を使用して多数の人々を殺傷するという、衝撃的な事件が発生した。
 これまで、違法に所持されている銃器の取締強化については、関係機関も積極的に取り組んできたところであるが、合法的に所持を許可された銃器がこのような凶悪事件に使用されたことは、許可の更新を含めてその規制のあり方に疑問を持たざるを得ない。
 また、今回の事件の容疑者が、個人として貯蔵できる数量をはるかに上回る銃弾を所持、保管していたことは、火薬類の取締にも見直すべき点があるものと考えるところである。
 よって、国においては、銃器及び火薬類の取扱いに関する規制強化について以下の措置を講じるよう、強く要望する。

記

 猟銃等銃器の所持に対する許可及び更新基準や銃弾の保管等の取締の厳格化並びに猟銃等銃器と銃弾の同一人所有を制限するなど、銃刀法をはじめとする関係法令を見直し、効果的な管理手法・制度を構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月19日

長 崎 県 議 会

(提出先)
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官
衆議院議長
参議院議長

福田
甘利
町村
岸田
泉
吉村
河野
江田

康夫
明
信孝
文雄
信也
博人
洋平
五月

様
様
様
様
様
様
様
様



原油価格の高騰に伴う緊急対策の強化・充実を求める意見書


 不安定な中東情勢、中国やインド等の経済発展に伴う需要拡大、投機的な先物投資などを要因として原油価格が高騰している。ガソリンをはじめとする各種石油製品の値上げにより空前の高値が続いており、先の見えない価格の高騰は、農林水産業、運輸業、窯業、中小企業等の経営を大きく圧迫するとともに国民生活全般にわたって深刻な影響を及ぼしている。
 本県においては、我が国の西端に位置する地理的要因と全国有数の離島を有する地勢的要因などから、ガソリンの小売り価格平均が12月には160円台となるなど、全国一の高値が続いており、特に、離島地域においては、輸送等の経費の上乗せによりさらに大きな価格差が生じている。
 この結果、原油価格の高騰は、あらゆる分野において多大な影響を及ぼしており、このことが県民生活あるいは県勢活力の進展を妨げている要因となり、昨今の地域格差を生じさせていることにもつながっている。
  とりわけ、離島を多く有する本県の基幹産業である農林水産業については、小売り段階で価格が決定されるという特性があり、他の産業と違い、燃油価格等の上昇分を小売り価格に転嫁できないため、今回の異常な価格高騰は自助努力の限界を超えており、その影響は一層深刻である。
 よって、国においては、原油価格の高騰が我が国経済や国民生活に及ぼす影響を最小限にとどめるため、去る12月11日に原油高騰緊急対策関係閣僚会議で決定された基本方針に基づき、関係省庁間の連携による総合的な対策を講ずるとともに、抜本的な改善対策についても検討するよう次の事項について強く要望する。

記
  1. 生活関連石油製品価格の適正化及び安定供給に万全を期するとともに、便乗値上げが起こらないよう在庫量、卸売価格及び石油類輸送経費の負担区分について適正な把握に努め、国内元売り各社に対する調査・監視・指導を適切に実施し、消費者に対して正確な情報提供を積極的に行うこと。
  2. 離島地域の石油製品価格が本土並みになるよう価格差の是正措置を行うこと。
  3. 日々の住民生活の足として必要な地方バス事業、離島で暮らす住民の生活に欠かせない離島航路や航空路など、運輸事業への欠損補助制度において原油価格高騰分を反映させるとともに所要額を確保すること。
  4. 農林水産業における経営コスト削減に向けた省エネルギー設備等の導入に対する支援並びに省エネルギー化促進のための技術開発及び実用化を行うこと。
  5. 中小企業等の経営安定に向けた対策を実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月19日

長 崎 県 議 会

(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
内閣官房長官
経済財政政策担当大臣
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
額賀
若林
甘利
冬柴
町村
大田
河野
江田

康夫
寛也
福志郎
正俊
明
鐵三
信孝
大田
洋平
五月

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様



地方議会議員の位置付けの明確化に関する意見書


 地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
 また、地方分権時代において議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能及び監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案など今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要がある。
 しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動は一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。このことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
 ついては、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義し、それら職務等を遂行するために必要な経費を受けることができるようにするなど、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため所要の措置を講ずる必要があるが、当面、地方自治法について、以下のような改正を行われたい。

  1. 地方議会議員の職責又は職務を明確にするため、地方自治法に新たに、例えば「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を設けること。
  2. 地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、独立の条文として規定するとともに、議会の議員、とりわけ都道府県議会議員の議員活動の実態に対応し、職務遂行の対価について、単なる役務の提供に対する対価ではなく、広範な職務遂行に対する補償をあらわす名称とするため、「報酬」を「歳費」に改めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成19年12月19日

長 崎 県 議 会

(提出先)
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官
衆議院議長
参議院議長

福田
増田
町村
河野
江田

康夫
寛也
町村
洋平
五月

様
様
様
様
様

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