事業終了後の定期報告等について

定期報告について

下記補助金は、事業効果の測定により、補助金の適正な執行とより効果的な補助事業の実施につなげるため、補助事業終了後定められた期間、定期報告の提出を交付条件としています。

長崎県フード・バリューアップ支援事業費補助金

  • 長崎県フード・バリューアップ支援事業費補助金実施要綱

(定期報告)
第21条 補助事業者は、補助事業終了後5年間において、各補助事業者の会計年度終了後から3カ月以内に、次の各号に定める書類を知事に提出しなければならない。

(1)定期報告書(様式第16号)            Word形式/36KBPDF形式/69KB
(2)決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細書)
(3)その他知事から求められた書類

食品製造業高付加価値化支援事業費補助金

  • 長崎県食品製造高付加価値化支援事業費補助金実施要綱

(定期報告)
第21条 補助事業者は、補助事業終了後5年間、各事業年度に係る次の各号に定める書類を知事
に提出しなければならない。なお、事業年度の末日が4月1日から12月末日までの間に存する
補助事業者は、次に到来する3月末日までに、事業年度の末日が1月1日から3月末日までの間に
存する補助事業者は、事業年度終了後から3カ月以内に提出しなければならない。
(1)定期報告書(様式第19号)            WORD形式[64KB]  PDF形式[42KB]
(2)進捗状況管理表(様式第20号)   WORD形式[85KB]  PDF形式[53KB]
(3)付加価値額算定表(様式第21号)  WORD形式[74KB]  PDF形式[51KB]
(4)決算関係書類(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細書)
(5)その他知事から求められた書類

食料品製造業ニュースタイル支援事業費補助金

  • 長崎県食料品製造業ニュースタイル支援事業費補助金実施要綱

(定期報告)
第24条 補助事業者は、補助事業完了後2年間において、各補助事業者の会計年度終了後から3カ月以内に、定期報告書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

定期報告書(様式第16号) WORD形式[27KB]  PDF形式[3KB]

長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金

  • 長崎県感染症対応型サプライチェーン強靭化支援事業費補助金実施要綱

(定期報告)
第24条 補助事業者は、補助事業完了後2年間において、各補助事業者の会計年度終了後から3カ月以内に、定期報告書(様式第16号)を知事に提出しなければならない。

定期報告書(様式第16号) WORD形式[27KB] PDF形式[40KB]

財産処分について

補助金の交付を受けて取得した、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産について、要綱で定める期間内に他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、事前の承認が必要となりますので、当課へお問い合わせください。

※状況に応じて、補助金の返還等の条件を付されることがあります。
※承認を受けるまでには相当の期間を要するため、財産処分が見込まれる場合には、お早めにお問い合わせください。

長崎県フード・バリューアップ支援事業費補助金

  • 長崎県フード・バリューアップ支援事業費補助金実施要綱

(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

取得財産等管理台帳(様式第14号)  WORD形式[28KB] PDF形式[45KB]

(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産について、次に定める期間内に他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ取得財産等の処分承認申請書(様式第15号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、知事は、当該取得財産等が次に定める期間を経過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(1)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間
(2)大蔵省令に定めのない財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和53年通商産業省告示第360号)に定められている耐用年数に相当する期間

取得財産等の処分承認申請書(様式第15号) Word形式/30KBPDF形式/53KB

食品製造業高付加価値化支援事業費補助金

  • 長崎県食品製造高付加価値化支援事業費補助金実施要綱

(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後も、取得財産等管理台帳(様式第17号)を備え、その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

取得財産等管理台帳(様式第17号) WORD形式[66KB] PDF[42KB]

(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産について、次に定める期間内に他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする(以下「取得財産等の処分」という。)ときは、あらかじめ取得財産等の処分承認申請書(様式第18号)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、知事は、当該取得財産等が次に定める期間を経過している場合を除き、補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(1)減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間
(2)大蔵省令に定めのない財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和53年通商産業省告示第360号)に定められている耐用年数に相当する期間

取得財産等の処分承認申請書(様式第18号) WORD形式[64KB] PDF形式[41KB]

このページの掲載元

  • 企業振興課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号5階
  • 電話番号 095-895-2634
  • ファックス番号 095-895-2544