特殊肥料の生産に関すること
特殊肥料を生産するためには肥料取締法上次の書類を、生産を開始する2週間前までに長崎県あて提出しなければなりません。
提出の必要な書類
- 特殊肥料生産業者届出書2部
- 添付資料1部
生産工程・肥料の性状・販売予定価格・生産事業所の位置図等記載したもの(上記の内容がわかる既存の資料でも可)
- 分析証明書(写しで可)1部
- 「堆肥」及び「動物の排せつ物」を生産する場合は必須となり、他の肥料でも品質を確認するために提出をお願いしています)
- 登記簿謄本の写し(法人が生産する場合、個人は提出不要)1部
- 情報開示承諾書1部
提出は不要だが、確認をお願いしたいもの
- セルフチェックシート(堆肥及び動物の排せつ物の場合)
その他
- 届出事項に変更が生じた場合(廃止も含みます)は届出事項変更届出書(廃止の場合は廃止届出書)を変更が生じた日から2週間以内に提出してください。
- 肥料を販売するには、別途 肥料販売業務開始届出が必要です。
提出先
長崎市尾上町3-1 長崎県農業経営課環境班
様式等
特殊肥料生産業者届出書 一式[Wordファイル/37KB]
特殊肥料生産業者届出事項変更届出書[Wordファイル/29KB]
特殊肥料生産事業廃止届出書[Wordファイル/25KB]
堆肥及び動物の排せつ物に関するセルフチェックシート[Wordファイル/27KB]
肥料の販売に関すること
肥料販売を行うにあたって肥料取締法上長崎県(その地域を所管する振興局長)あてに以下の書類を提出しなければなりません。
販売業務を開始した場合
販売開始後2週間以内に営業所ごとにその所在地等を届出。
提出の必要な書類
- 肥料販売業務開始届出書2部
- 添付資料1部
- 法人が生産する場合は登記簿抄本(写しで可)1部
届出事項の変更が生じた場合
届出事項の変更があった日から2週間以内に届出。
提出に必要な書類
- 肥料販売業務開始届出事項変更届出書2部
- 法人が生産する場合は登記簿抄本(写しで可)1部
肥料販売業務を廃止する場合
業務を廃止した日から2週間以内に届出。
提出に必要な書類
肥料販売業務廃止届出書2部
様式等
肥料を販売する方へ[PDFファイル/15KB]
肥料販売業務開始届書[Wordファイル/34KB]
肥料販売業務開始届出事項変更届出書[Wordファイル/34KB]
肥料販売業務廃止届出書[Wordファイル/27KB]