肥料価格高騰対策事業の申請について

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〇更新情報 

2月14日   取組実施状況報告書(提出期限:令和6年6月末)の記載例を更新しました。

11月2日   実績報告関係について、更新しました。

        中間報告書(提出期限:令和5年12月末)

                      取組実績報告書(提出期限:令和6年3月22日)※春肥申請分

                      取組実施状況報告書及び参加農業者の低減実施報告書(提出期限:令和6年6月末)

6月26日   春肥分の申請について、更新しました。申請期間は、令和5年7月3日(月)~7月31日(月)です。

 【更新】中間報告書(提出期限:令和5年12月末)       

        (業務方法書 様式第9号)中間報告書[Wordファイル/25KB](取組実施者→長崎県再生協議会)

    中間報告記載例[PDFファイル/193KB]

  ▼【様式PDF版】

      (業務方法書 様式第9号)中間報告書[PDFファイル/100KB]

 【更新】取組実績報告書(提出期限:令和6年3月22日(金))※春肥申請分     

  ★提出チェックリスト: 実績報告時 添付書類・確認事項一覧表[Excelファイル/12KB]

  1.  (業務方法書 様式第6号)取組実績報告書[Wordファイル/21KB](取組実施者→長崎県再生協議会)

  2.  (業務方法書 様式第1号別添)肥料価格高騰対策事業取組実績報告書[Wordファイル/29KB](取組実施者→長崎県再生協議会)

  3.  (参考様式1-2号)参加農業者名簿[Excelファイル/16KB](取組実施者→長崎県再生協議会)

    【記載例】取組実績報告書[PDFファイル/365KB] 

  ▼【様式PDF版】

  1.  (業務方法書 様式第6号)取組実績報告書[PDFファイル/87KB]

  2.  (業務方法書 様式第1号別添)肥料価格高騰対策事業取組実績報告書[PDFファイル/108KB]

  3.  (参考様式1-2号)参加農業者名簿[PDFファイル/86KB]  

 【更新】取組実施状況報告書及び参加農業者の低減実施報告書(提出期限:令和6年6月末)

  1. (業務方法書 様式第8号)実施状況報告書[Wordファイル/23KB] (取組実施者→長崎県再生協議会)

     【記載例】(業務方法書 様式第8号)実施状況報告書[PDFファイル/300KB]

  2. (参考様式第13-2号)参加農業者名簿[Excelファイル/13KB](取組実施者→長崎県再生協議会)

           【記載例】(参考様式第13-2号)参加農業者名簿[PDFファイル/138KB]

  3. (参考様式第14号)化学肥料低減実施報告書[Excelファイル/15KB](参加農業者→取組実施者→長崎県再生協議会)

           【記載例】(参考様式第14号)化学肥料低減実施報告書[PDFファイル/182KB]

  ▼【様式PDF版】

  1.  (業務方法書 様式第8号)実施状況報告書[PDFファイル/130KB]

  2.  (参考様式第13-2号)参加農業者名簿[PDFファイル/47KB]

  3.  (参考様式第14号)化学肥料低減実施報告書[PDFファイル/94KB]

1.肥料価格高騰対策事業について

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の皆様の肥料費を支援します。

2.支援の対象となる肥料

令和4年6月から令和5年5月に注文した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する「肥料の品質の確保等に関する法律」に基づき登録または届出されたもの)が対象です。

 ○秋肥:令和4年6月1日から10月31日までに注文したもの ※秋肥の申請は受付を終了しました。

 ○春肥:令和4年11月1日から令和5年5月31日までに注文したもの ※春肥の申請は受付を終了しました。

3.事業に参加できる農業者について

本事業に参加することのできる農業者は、以下のいずれかに該当する必要があります。詳細については、農林水産省ホームページに記載のQ&Aをご参照ください。

1 農産物を販売し、農業経営を行う農業者
2 農業経営基盤強化促進法に基づく認定新規就農者 

4.申請の方法

支援金を希望される農業者の方は、JAや肥料販売店などが取りまとめる農業者グループ(取組実施者)に参加したうえで申請を行ってください。

周知用チラシ[PowerPointファイル/156KB]

5.取組実施者の要件

5戸以上の農業者からなり、代表者の定めがあり、規約・規程等が整備されている組織であることが要件となります。(農業協同組合、民間事業者、その他農業者の組織する団体など)

※長崎県内で取組実施者ごとに5戸以上の農業者が参加していれば申請は可能です

取組実施者の皆様へ[PDFファイル/184KB]

6.取組実施者が協議会に提出するもの

申請について

  ※提出前にこちらでご確認ください(取組実施者用 添付書類・確認事項一覧表[Excelファイル/13KB]

   1 肥料価格高騰対策承認申請書及び取組計画書 
    (業務方法書 様式第1号・1号別添[Wordファイル/31KB]

   2 参加農業者名簿
    (参考様式第1-2号(春肥用)計算式なし[Excelファイル/15KB]
    ※計算式入り (参考様式第1-2号(春肥用)計算式入り[Excelファイル/16KB]

   3 振込口座情報 及び 通帳の写し
     (業務方法書 様式第3号[Wordファイル/19KB]

   4 【参加農業者】化学肥料低減計画書(参考様式第2号)

   5 【参加農業者】チェックリスト(県別紙様式1)

   6 【参加農業者】支援金の算出根拠となる証拠書類
     (肥料の注文票に加え、請求書または領収書)
        ※農林水産省Q&A5-5(3)により一覧で対応する場合は、一覧で提出する場合(例)[Excelファイル/18KB]
         を参考に作成してください。ただし、記載内容は抽出検査等で上記の日付及び内容について正しいかどうか確認いたします。
         検査の際には一覧の基になった書類やデータを提示できるよう、原本の写し等の保管をお願いします。
        ※一般的にレシートは、参加農業者の氏名が記載されていないため、当該農業者あての領収書を添付してください。
                       ※当用買いの場合で、請求書または領収書を提出する場合は、その旨わかるように示してください。

   7 【参加農業者】参加農業者の販売実績を示す書類(販売伝票の写し等)

   8 肥料登録・届出があることを示すことができる書類
     (県別紙様式2_肥料法適合確認様式[Excelファイル/11KB])※指定配合肥料の記載例を追記しています

注1)4、5、6、7の書類は参加農業者分を取りまとめてください
注2)様式の記載例はこちら 記載例[PDFファイル/1MB]
注3)農林水産省Q&A問4-3(2)に基づき、環境保全型農業直接支払交付金の取組を実施していることの証拠書類については
   直近の営農活動実績報告書(団体が市町に提出する書類)を提出してください。
   ※環境保全型農業直接支払交付金実施要領共通様式第6号+添付様式6又は様式 12 号+添付様式 12
   ※実施状況報告書【環境保全型農業直接支払交付金実施要領様式第 8 号+添付様式8】で実績の確定としている場合は, 
    実施状況報告書の写し
注4)支援金の算定にあたっては、算定式の途中では端数調整を行わず、各参加農業者の支援金の額の算定段階で小数点以下を切り捨てて
   円単位で端数調整を行ってください。(農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問5-3(2)より)
注5)農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問3-5により、農業法人が単独で取組実施者になる場合の様式はこちら
   農業法人が単独で取組実施者となる場合の名簿[Excelファイル/12KB]

7.参加農業者が取組実施者に提出するもの(参加農業者に依頼してください)

   〇 化学肥料低減計画書
    (参考様式第2号[Excelファイル/21KB]

   〇 チェックリスト(県別紙様式1)
    (県別紙様式1[Excelファイル/20KB]

   〇 支援金の算出根拠となる証拠書類
     (肥料の注文票に加え、請求書または領収書)

   〇 参加農業者の販売実績を示す書類(販売伝票の写し)

   注)様式の記載例はこちら 記載例[PDFファイル/1MB]

8.地方自治体による肥料費に対する支援がある場合

当年における肥料費に対して、都道府県及び市町からの支援金がある場合は国からの支援金が減額調整される場合があります。
(農林水産省ホームページ 肥料価格高騰対策事業Q&A問5-8より)

9.取組メニューの実施について

10.申請期間(春肥) ※受付は終了しました。

令和5年7月3日(月)~令和5年7月31日(月)

11.提出先

申請書類は、参加農業者の在住している市町の地域再生協議会にご提出ください。

各地域再生協議会の連絡先[PDFファイル/148KB]

12.その他

事業の実施要領やQ&Aについては、農林水産省HPをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html

13.よくある質問

注文書について

(問) 注文書の省略は可能ですか?

(答) 予約注文している場合は、対象期間の注文書が必要です。ただし、当用買いで予約注文せずに購入した場合は、注文書の省略は可能です
    が、当用買いであること判断できるような書類の添付や追記をお願いします。

秋肥と春肥の判断について

(問)8月に予約注文して11月に購入する場合は、秋肥と春肥のどちらになるのか。

(答)支払義務が生じたことを確認できる書類(請求書又は領収書)の価格が、予約注文した8月時期のものであれば秋肥の申請となる。一方、
   11月以降の価格が適用されていれば春肥の申請となる。

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