浄化槽工事業の登録手続き
1.登録申請時に必要な書類・添付書類
様式番号 | 書類の種類 | 要 否 | 備考 | |
法人 | 個人 | |||
第1号 | 浄化槽工事業登録申請書 | ○ | ○ | |
第2号 | 誓約書 | ○ | ○ | 浄化槽工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面 申請者が法人であるときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい。 |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する 書面 |
○ | ○ | 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し | |
第3号 | 工事業登録申請者の調書 | ○ | ○ | 法人にあっては役員等の調書、個人にあっては本人又は法定代理人の調書 〈注1〉 |
第4号 | 浄化槽設備士の調書 | ○ | ○ | 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士(各営業所1名)について他県の営業所のものも含め作成すること。 |
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | ○ | ○ | これに代わる書面として、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書がある。 | |
登記簿謄本 | ○ | |||
工事業登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | ○ | 浄化槽設備士と同一人物であれば省略可。 |
〈注1〉 「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る。)をいう。
なお、顧問、相談役及び株主等については、「賞罰」欄への記載並びに署名押印は不要です。
2.申請手数料
長崎県収入証紙を申請書(正本)に貼付してください。
- 浄化槽工事業者登録申請手数料(新規) 33,000円
- 浄化槽工事業者登録申請手数料(更新) 26,000円
3.申請部数
3部(正1部、副2部)
登録後の注意事項
登録を受けた後は下記に留意し、更新や届出等について遺漏のないようご注意ください。
1.登録の更新について
登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。
更新される場合は、登録申請と同じ要領で、登録の有効期間満了日の30日前までに登録申請を行ってください。
2.登録事項の変更について
登録時の申請内容に変更が生じた場合は、変更から30日以内に、浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)に下記の書類を添付して提出してください。
(※ 提出先及び提出部数は申請時と同じです。)
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
○ | 氏名又は名称 | なし | |
○ | 名称 | 登記簿謄本 | |
○ | 住所 | なし | |
○ | 所在地 | 登記簿謄本 | |
○ | 代表者の氏名 | 登記簿謄本 | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | なし | |
○ | 営業所の名称及び所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合には登記 簿謄本 |
|
○ | 役員等の氏名 | 登記簿謄本 新たに役員となる場合には *誓約書(様式第2 号) *当該役員の調書(様式第3 号) |
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○ | ○ | 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 当該浄化槽設備士の *浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写 *調書(様式第4 号) *住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
3.標識の表示について
営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、浄化槽工事業者登録票[PDFファイル/45KB]を掲げてください。
4.帳簿の備え付け等について
営業所ごとに様式第10号による帳簿を備え、注文者の氏名及び住所、施工場所、着工年月日及び竣工年月日、工事請負金額並びに浄化槽設備士の氏名等を記載してください。
この帳簿は、浄化槽工事ごとに別様で作成し、次の書類を添付してください。
- 処理方式及び処理能力を記載した書面
- 構造図
- 仕様書
- 処理工程図
※ これらの帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
5.廃業等の届出について
以下に掲げる事項に至った場合には、同表の右欄に掲げる者は、30日以内に届け出なければなりません。なお、廃業届は特に指定された様式はありませんので任意に作成してください。
(※ 提出先及び提出部数は申請時に同じです。)
廃業等の届出事項 | 届出をすべき者 |
死亡したとき | その相続人 |
法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
浄化槽工事業を廃止した場合 | 浄化槽工事者であった個人又は浄化槽工業者であった法人の役員 |
※次の場合は、廃業届を提出するとともに、該当する方は新たに登録を受ける必要があります。
- 事業主の死亡等により、事業を承継したとき。
- 個人事業を廃業し、新たに法人を設立したとき。
6.建設業法に基づく許可を取得したときの手続きについて
浄化槽工事業の登録を受けた者が、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」又は「管工事業」の許可を取得した場合には、浄化槽工事業の登録は自動的にその効力を失います。
建設業の許可を取得し、引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)に必要な書類を添付し届け出なければなりません。
7.浄化槽工事業者登録簿謄本交付及び閲覧について (※ 県庁土木部監理課にてのみ)
浄化槽工事業者の登録簿謄本の交付及び閲覧は、「浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書」(様式第6号)により、請求することができます。
(※ 手数料は長崎県収入証紙が必要です。)
請求内容 | 手数料 |
謄本交付 | 用紙1枚につき 680円 |
閲覧 | 1件につき 430円 |
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