特例浄化槽工事業の届出

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特例浄化槽工事業の届出手続き

1.届出時に必要な書類・添付書類

 

様式番号 書類の種類 要 否 備考
法人 個人
第11号 特例浄化槽工事業者届出書  
  建設業法により許可を受けたことを証する書面 許可通知書の写し又は許可証明書等
(土、建、管)
  営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
第4号 浄化槽設備士の調書 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について作成すること。
  浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 これに代わる書面として、例えば外国人登録法に基づく外国人登録証明書がある。

2.届出手数料

届出の手数料は無料です。

3.届出部数

1部(受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒を添えて2部必要)
※書面による届出の場合

4.届出先

  〒850-8570 長崎市尾上町3-1 
  長崎県土木部監理課 建設業指導班

5.届出方法
 1.電子申請システムによる届出
  下記より手続きを行ってください。
   特例浄化槽工事業の新規届出 ※令和6年5月1日(水)9:00利用開始
   ※パソコンのみ手続き可能です。スマートフォンからはご利用になれません。

 2.書面による届出
  電子申請システムをご利用になれない場合は、従来通りの書面による届出が可能です。
  届出先は、上記「4.届出先」の通りです。

届出後の注意事項

登録を受けた後は以下に留意し、遺漏のないようご注意ください。

1.届出事項の変更について

届出時の申請内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式12号)に下記の書類を添付して提出してください。
(※ 提出先及び提出部数は当初の届出時と同じです。)

法人 個人 変更事項 添付書類
  氏名又は名称及び住所 なし
  名称及び住所 なし
  代表者の氏名 なし

建設業法に基づき許可を受けた

  1. 業種
  2. 許可番号
  3. 許可年月日
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面
(許可通知書の写し又は許可証明書等)
浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 なし
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の氏名及び
その者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

当該浄化槽設備士の

  1. 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
  2. 調書(様式第4 号)
  3. 住民票の抄本又はこれに代わる書面

 ●届出方法
 1.電子申請システムによる届出
  下記より手続きを行ってください。
   特例浄化槽工事業の変更届出 ※令和6年5月1日(水)9:00利用開始
   ※パソコンのみ手続き可能です。スマートフォンからはご利用になれません。

 2.書面による届出
  電子申請システムをご利用になれない場合は、従来通りの書面による届出が可能です。
  届出先は、上記「4.届出先」の通りです。

3.標識の表示について

営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、浄化槽工事業者届出済票[PDFファイル/59KB]を掲げてください。

4.帳簿の備え付け等について

営業所ごとに様式第10号による帳簿を備え、注文者の氏名及び住所、施工場所、着工年月日及び竣工年月日、工事請負金額並びに浄化槽設備士の氏名等を記載してください。
この帳簿は、浄化槽工事ごとに別様で作成し、次の書類を添付してください。

  1. 処理方式及び処理能力を記載した書面
  2. 構造図
  3. 仕様書
  4. 処理工程図
    ※ これらの帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

5.廃業等の届出について

以下に掲げる事項に至った場合には、同表の右欄に掲げる者は、遅滞なく届け出なければなりません。
(※ 提出先及び提出部数は申請時に同じです。)

廃業等の届出事項 届出をすべき者
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
法人が破産により解散した場合 その破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
浄化槽工事業を廃止した場合 浄化槽工事者であった個人又は浄化槽工業者であった法人の役員

 1.電子申請による届出
  下記より必要事項を入力し、届出ください。
   特例浄化槽工事業の廃業   ※令和6年5月1日(水)9時利用開始

 2.書面による届出
  届出様式は任意です。
  郵送または持参により、「1.届出時に必要な書類・添付書類」に記載の「4.届出先」へ届出ください。

6.建設業法上の許可を失ったときの手続きについて

建設業法上の土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可のすべてを失った後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、別途、浄化槽工事業者の登録申請が必要です。
まず、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)により建設業の許可の変更(土木工事業、建築工事業及び管工事業について建設業の許可を有しなくなったこと)を届け出た後、新たに浄化槽工事業者の登録申請を行ってください。

浄化槽工事業の登録のページへ

このページについての問い合わせ先

監理課 建設業指導班  電話:095-894-3015(直通)  ファクシミリ:095-894-3460

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  • 監理課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
  • ファックス番号 095-894-3460