目次
- 新着情報・お知らせなど
- 浄化槽工事業とは
- 登録と届出の違いについて
- 登録・届出の要件
- 浄化槽工事業の登録について
- 特例浄化槽工事業の届出について
- 申請書様式
- 申請・届出の窓口及び問い合わせ先
- 登録・届出業者名簿
1.新着情報・お知らせなど
- 令和6年4月1日 登録・届出業者名簿更新しました。
- 浄化槽法が一部改正になりました(平成27年4月1日施行)[PDFファイル/82KB]
2.浄化槽工事業とは
浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業をいいます。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。
3.登録と届出の違いについて
区分 | 登録 | 届出(特例浄化槽工事業) |
要件 | 建設業許可で土木工事業、建築工事業、管工事業 のいずれかの許可も持っていない場合 |
建設業許可で土木工事業、建築工事業、管工事業 のいずれかの許可を受けている場合 |
更新 | 5年ごと |
なし(建設業許可の更新をした時点で、許可番号・ |
申請手数料 | 新規:33,000円 更新:26,000円 |
無料 |
通知書の有無 | あり | なし(届出番号・届出年月日は副本で確認) |
4.登録・届出の要件
浄化槽工事業の登録・届出を行うためには、次の要件を備えていなくてはなりません。
1.営業所ごとに浄化槽設備士がいること。(法第29条第1項)
浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士に実地にて監督させなければなりません。
2.欠格要件に該当しないこと。(法第24条第1項)
欠格要件として次の事項が定められています。
(1)浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3)浄化槽工事業者で法人であるものが浄化槽工事業の登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
(4)浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((9)において暴力団員等という。)
(6)浄化槽工事業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)から(4)のいずれかに該当するもの
(7)法人でその役員のうちに(1)から(6)のいずれかに該当する者があるもの
(8)浄化槽設備士を営業所ごとに置いていないもの
(9)暴力団員等がその事業活動を支配する者
5.浄化槽工事業の登録について
登録申請時に必要な書類・添付書類、登録後の注意事項についてはこちらをご覧ください。
6.特例浄化槽工事業の届出について
届出時に必要な書類・添付書類、届出後の注意事項についてはこちらをご覧ください。
7.申請書様式
- 浄化槽工事業登録申請書一式[Excelファイル/78KB]
- 浄化槽工事業登録事項変更届書[Excelファイル/33KB]
- 特例浄化槽工事業者届出書[Excelファイル/56KB]
- 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書[Excelファイル/33KB]
8.申請・届出の窓口及び問い合わせ先
〒 850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県土木部監理課 建設業指導班 電話番号:095-894-3015
9.登録・届出業者名簿
このページについての問い合わせ先 監理課 建設業指導班 電話:095-894-3015(直通) ファクシミリ:095-894-3460 |
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
- ファックス番号 095-894-3460