居住支援協議会について
【居住支援協議会とは?】
居住支援協議会とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を育成する家庭などの住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携(住宅セーフティネット法第51条第1項)し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。 |
(参考)国土交通省のページ
【長崎県居住支援協議会について】
長崎県では平成25年3月に長崎県居住支援協議会を設立しました。 |
居住支援法人について
【居住支援法人とは?】
住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を居住支援協議会と連携し行う法人です。居住支援の担い手として県が指定します。
【居住支援法人の指定申請】
居住支援法人の指定申請を行う場合は、宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(様式第1号)に下記書類を添付して提出してください。
(1)定款及び登記事項証明書
(2)申請に係る意思決定を証する書類
(3)法第40条第1項第1号に規定する支援業務の実施に関する計画書(但し、次に掲げる事項を記載するものとする)
ア 組織及び運営に関する事項
イ 支援業務の概要に関する事項
(4)役員の氏名及び略歴を記載した書面
(5)申請の日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の前事業年度における財産目録、事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6)申請年度の事業計画書及び収支予算書
(7)申請以前(申請年度の過去5年に限る)に行っている法第42条各号の居住支援に資する活動の実績(申請年度の過去5年のうち直近の活動実績の存する年度分のみ)を示す書面
(8)法人の組織及び事務分担を記載した書面
(9)個人情報保護規程その他これに準ずるもの
(10申請者が法第42条第1項に規定する債務保証業務及びこれに附帯する業務を行おうとする場合は、当該業務に係る経理とその他の業務に係る経理とが区分されていることがわかる書類
(11)申請者が第5条に基づく推薦依頼を市町へ行っている場合は、推薦申請書の写し
(12)支援法人指定に関する誓約書(様式第25号又は第26号)
(13)前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
申請先 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部住宅課 企画指導班 TEL:095-894-3108 FAX:095-894-3464 |
【県指定の居住支援法人】
現在、長崎県で指定している居住支援法人は以下のとおりです。支援業務の詳しい内容などについては、各法人にお問い合わせください。
法人の名称 | 支援業務を行う事務所の所在地 | 業務エリア | 業務内容 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
アイディールコミュニティーケア株式会社 | 長崎県長崎市平和町11-5戸田ビル1F | 県内一円 | 高齢者、低所得者、障害者、子育て世帯、被災者への ・民間賃貸住宅への円滑な入居支援 ・見守り・生活相談等の居住支援 |
095-894-7110 |
社会福祉法人 南高愛隣会 |
長崎県雲仙市愛野町乙493-6 |
諫早市、雲仙市、島原市 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者に対する ・相談窓口の設置や不動産店への同行など民間賃貸住宅への円滑な入居支援 ・定期的な見守りや緊急時対応、生活相談などの生活支援 |
0957-36-3850 |
ホームネット株式会社 | 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー11階 |
県内一円 |
高齢者に対する ・民間賃貸住宅への円滑な入居支援 ・定期的な見守り、生活相談などの生活支援 |
フリーダイヤル 0120-460-560 |
合同会社 伴走舎 |
長崎県長崎市 赤迫2丁目5‐5‐1016 |
長崎市、諫早市、 |
低所得者、障害者、DV被害者、被災者、こども養育者、犯罪被害者、高齢者、外国人、矯正施設退所者、その他(ホームレス・車上生活者・不安定居住者)に対する |
095‐807‐5002 |
株式会社 CORE |
長崎県佐世保市 山祇町19番5号 |
佐世保市、佐々町 |
低所得者、障害者、外国人、高齢者、新婚、子育て等世帯に対する |
0956‐76‐9839 |
合同会社 |
長崎県長崎市大浜町 |
長崎市、諫早市、長与町、時津町 |
全ての要配慮者に対する |
070‐8593‐1033 |
ジェイリース株式会社 |
長崎県長崎市五島町 |
県内一円 |
全ての要配慮者に対する |
0570- |
住宅確保要配慮者用住宅のご案内
【新たな住宅セーフティーネット制度の登録住宅】
住宅セーフティーネット法に基づき平成29年10月にスタートした登録制度であり、高齢者、低額所得者、障害者、被災者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮を要する方々(住宅確保要配慮者)に対して、その入居を拒まない住宅として登録された民間賃貸住宅の情報提供を行うとともに、必要に応じて居住支援や経済的支援を併せて行うものです。
登録された住宅は、セーフティーネット住宅情報提供システム(外部リンク)で検索できます。
☆制度案内パンフレット「民間住宅を活用した新たな住宅セーフティネット」[PDFファイル/2MB]
セーフティネット住宅の登録については こちら (大家様・事業主様用) |
【住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業の登録住宅】
本事業で登録された住宅は、高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保に向けた設備や面積等について一定の質を確保した住宅です。
住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業のホームページ(外部リンク)の検索ページで「長崎県」を選択すると、ご確認頂けます。
【高齢者向けの住宅】
☆高齢者向け優良賃貸住宅 ※募集情報はこちら
高齢者向けの民間賃貸住宅です。緊急通報サービスがあり、所得により家賃補助が受けられます。 <入居要件> 1 申込時において、満60歳以上の方 2 入居者が単身であるか、同居者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む)である方、もしくは同居者が高齢者の親族 (配偶者を除く)である方。 3 入居時に自立した日常生活を営むことができる健康状態の方。(自立した日常生活を営むことができる同居人の支援で、日常生活を営むことができる方を含む) 4 自分が居住するために、住居を必要としている方。 |
高齢者住まい法に基づいて、高齢者向けのバリアフリー構造等の住宅性能や見守りサービスを備えた、高齢者が安心して居住できる住宅です。 詳しくはこちら |
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- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464