住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等について

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住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録制度の概要

【住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは?】

住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、子どもを養育している者、障がい者、外国人、移住者(単身を含む)、新婚世帯等)の入居を拒まない住宅です。
平成29年4月の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下、「新たな住宅セーフティーネット法」といいます。)」により創設されました。
基準を満たし登録された住宅は、下記ホームページで、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲や所在地、家賃等の情報が一般に公開されます。

セーフティネット住宅情報提供システムホームページ

 (参考)

 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録事務は、平成29年10月25日から開始されました。
登録手続きについては、以下を参照ください。
なお、登録を受けた住宅への経済的支援(補助)については、こちら[PDFファイル/9KB]をご覧ください。

 

【登録方法

    令和4年4月1日以降、手数料無料化に伴いペーパーレスでの申請が可能となりました。                            

   登録は、「セーフティネット住宅情報提供システムホームページ」より、下記の流れで行ってください。   

 

  1. 事業者(賃貸人)のアカウント登録
    申請に際し、事業者(賃貸人)ごとにアカウント登録が必要です。事業者情報を入力・登録すると、登録したEメールアドレスにログインID・パスワード通知メールが送信されます。
  2. 事業者向け管理サイトにログイン
    事業者向け管理サイトのログイン画面から、取得したログインID・パスワードを入力し、ログインしてください。

  3. 登録情報の入力、情報確定
    事業者メニュー画面の「住宅管理(一覧)」より、必要事項を入力し、情報確定を行ってください。
    情報を確定すると登録申請書が作成され、県の登録窓口に電子申請されます。(郵送による申請は不要です。)
  4. 登録情報の公開
    登録申請書等に不備が無く、県での承認審査が完了すると情報が公開されます。
    ※申請内容に不備があれば、担当者より連絡する場合があります。

    ※申請方法の詳細については、こちらをご確認ください。→「新規登録申請方法について(外部リンク)」

【登録手数料(長崎県)】※令和4年4月1日改定

   登録手数料は無料です。(※令和4年7月6日より、長崎市内も手数料無料となりました。)

   ※無料化についてのお知らせはこちら→「●手数料無料化のお知らせ[PDFファイル/89KB]

【登録受付、相談の窓口】

   住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録は、申請建物所在地が

  • 長崎市内の場合は、長崎市住宅政策室(095-829-1189)
  • 佐世保市内の場合は、佐世保市住宅課(0956-37-6117)
  • 上記以外の場合は、長崎県土木部住宅課(095-894-3108)です。

【登録基準】

規模

  • 各戸の床面積の規模は、25平米以上
     ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18平米 以上(長崎市を除く)
  • 共同居住型住宅(シェアハウス)については別紙[PDFファイル/5KB]による。

構造及び設備

構造

  • 消防法 若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。

設備

  • 各戸が台所、便所、収納設備、洗面設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
  • 共同居住型住宅(シェアハウス)については別紙[PDFファイル/5KB]による。

入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲

特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。

賃貸の条件

賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。

 

【登録内容を変更する場合】

登録内容に変更が生じた場合は、変更事項発生後30日以内に、セーフティネット住宅事業者管理サイトにログインして変更手続きを行ってください。
※変更手続きは、システムの入力のみで結構です。書類を提出する必要はありません。

 

【登録申請に必要な書類】

 

摘  要

登録申請書

セーフティネット住宅情報提供システムホームページにアクセスし、入力したデータを利用して申請書を作成

間取図

規模及び設備の概要を表示した間取図

誓約書

登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が省令第十二条第一号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面

 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面

耐震性に関する書類

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの

イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律( 平成七年法律第百二十三号) 第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成十一年法律第八十一号) 第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成十九年法律第六十六号) 第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類

 その他

 知事が必要と必要と認める書類

提出書類チェックリスト[PDFファイル/11KB]
※提出書類、記入事項、留意点、チェック欄が記載されていますので、申請の際にご活用ください。

 

 

住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業

 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅として登録した住宅は、登録基準に適合させるための改修費について国から補助を受けることができます。
詳しくは、下記のスマートウェルネス住宅等推進事業室のホームページをご覧ください。

 ◆補助事業に関するお問い合わせ先◆
   スマートウェルネス住宅等推進事業室
   メールアドレス:snj@how.or.jp(原則メールでご連絡ください)
   電話:03-6280-8113

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