サービス付き高齢者向け住宅の登録

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サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度の概要

サービス付き高齢者向け住宅とは?

介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。

基準を満たし登録された住宅は、家賃やサービスに関する情報が一般に公開されます。

平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、「高齢者住まい法」といいます。)」改正により、従来の高円賃登録制度にかわり創設されました。

登録事務は平成23年10月20日から開始されました。

(参考)制度等については下記ホームページをご参照ください。

「サービス付き高齢者向け住宅」(国土交通省のホームページ)

「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(登録システム事務局のホームページ)

 

サービス付き高齢者向け住宅の登録等について

登録(更新)方法

  1. 登録申請者がサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにアクセスし、入力したデータを利用して申請書を作成。
  2. 1で作成したデータを印刷した「申請書」に、「添付図書等」と「登録手数料」を添えて窓口へ申請します。

※今後の政令告示により変更される場合もあります。

 

登録(更新)受付、相談の窓口

サービス付き高齢者向け住宅の登録は、申請建物所在地により異なります。

長崎市内の場合は、長崎市住宅政策室(095-829-1189)

佐世保市内の場合は、佐世保市住宅課(0956-37-6117)

島原市内の場合は、島原市都市整備課住宅班(0957-63-1111)

上記以外の場合は、長崎県土木部住宅課(095-894-3108)

 

登録(更新)手数料(長崎県)

長崎県では、申請戸数に応じて以下の手数料を、長崎県証紙で納付して頂きます。
※長崎市、佐世保市、島原市内の住宅の登録手数料は各市にご確認ください。

登録、更新住宅の戸数

10戸まで

11から
20戸

21から
30戸

31から
40戸

41から
50戸

51から
70戸

71から
100戸

101戸から

登録、更新
手数料

27,000

30,000

34,000円

37,000円

41,000円

48,000円

59,000円

69,000円

 

登録(更新)申請の部数

提出部数については、添付書類を含む正本1部、副本2部の計3部となっています。

 

登録の有効期間

登録後5年間有効です。

 

登録基準(バリアフリー基準等については、告示等により今後追加される場合があります)

登録できる住宅

賃貸住宅、または有料老人ホーム

入居者の資格

ア.60歳以上の者
イ.要介護・要支援認定を受けている者
ウ.ア又はイと同居する者で、
 ・配偶者
 ・60歳以上の親族
 ・要介護・要支援認定を受けている親族

設備基準

規模

各専用居住部分の床面積が25平米以上。
ただし、居間・食堂・台所その他住宅部分を高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用部分がある場合は18平米以上。

設備

各専用居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。
共用部分に共同で利用するために適切な台所・収納設備及び浴室を備えた場合は、各居住部分に水洗便所と洗面設備を備えれば可。

バリアフリー

(加齢対応構造)

ア.床

段差なし

イ.廊下幅

78cm(柱の存する部分は75cm)以上

ウ.出入口幅

居室=75cm以上、浴室=60cm以上

エ.浴室の規格

短辺120cm、面積1.8平米以上(1戸建の場合は短辺130cm、面積2平米以上)

オ.住戸内の階段の寸法

T≧19.5、R/T≦22/21、55≦T+2R≦65
T:踏面の寸法(cm)、R:蹴上げの寸法(cm)

カ.主たる共用階段の寸法

T≧24、55≦T+2R≦65

キ.手すり

便所、脱衣室、浴室、玄関及び住戸内の階段に手すりを設置

ク.エレベーター

3階建以上の共同住宅は、建物の出入口にある階に停止するエレベーターを設置

既存建物の改良

上のア・オ・カ・キを満たすこと

提供するサービス

最低限「状況把握サービス」および「生活相談サービス」を提供すること。
その他の付加サービスとして、以下を提供すること。
 ・入浴・排せつ・食事等の介護
 ・食事の提供
 ・調理・選択・掃除等の家事
 ・心身の健康・増進に関するもの

サービスの基準

ア.次のいずれかの者が、夜間を除き住宅の敷地、又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること。
 ・医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録申請者である(又は委託を受ける)場合=当該サービスに従事する者。
 ・それ以外の場合=医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上の有資格者
イ.常駐しない時間帯は、各居室部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること。

契約のルール

ア.書面によること。
イ.居住部分が明示されていること
ウ.敷金、家賃以外の金銭を受領しない契約であること
エ.入居者の合意無く居住部分の変更や契約解除を行わないこと
オ.工事完了前に前払い金を受領しないこと

前払い金を受領する場合

・前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後3ヶ月以内の契約解除や入居者死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること。
・家賃等の前払金に対して、必要な保全措置が講じられていること。

 

登録の更新をする場合

 既に都道府県知事に提出されている登録申請書の添付書類の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略することができます。

登録内容を変更する場合

 

登録申請者の地位の承継をする場合

 

廃業等をする場合

 

登録を抹消する場合

 

登録(更新)申請に必要な書類(添付書類R4.9.1~[Excelファイル/39KB])

必 要 図 書

摘    要

1.申請書

上記登録申請者が登録システムのホームページにアクセスし、入力したデータを利用して申請書を作成します。

2.各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途・面積、部屋番号および設備の概要を表示した各階平面図(1/200程度)

3.バリアフリー(加齢)対応構造

図面およびチェックリスト(様式:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP→制度について→登録申請書の添付書類等の参考とする様式→「加齢対応構造等のチェックリスト」)

※前回申請時から変更がない場合は、前回申請時に提出したチェックリストの写しの末尾に、下記の文を追記して使用することも可能です。
  「登録の更新を受けようとする建物の状況は、  年  月  日時点で、上記のとおりで
   あることを誓約します。 記名 押印 」

4.入居契約書

約款(代表的な住戸の契約書様式)およびチェックリスト

※令和2年4月1日の民法改正を反映した契約書としてください。(様式:サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムHP→制度について→サービス付き高齢者向け住宅の参考とすべき入居契約書→「サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト」)

5.委託契約に関する書類

住宅の管理や、高齢者居宅支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約書(写)

6.適合証

高齢者住まい法第7条第1項8号に適合することを証する書類 ※該当する場合のみ

7.その他知事が必要と認める書類

・住宅の位置を示した1/1500程度の付近見取図 ・縮尺、方位、住宅および敷地、または当該敷地に隣接する土地に存する高齢者生活支援施設の敷地内の位置図 ・登録建築物の建築基準法第6条第1項に定める確認済証(写)、検査済証(写) ・併設される施設の指定書(写) ・選択サービスの契約書等(選択サービスの料金が確認できる書類) ・重要事項説明書(契約前に行う登録事項等についての説明資料) ほか

 

○登録された住宅はサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムで確認できます。

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464