営繕工事における週休2日促進工事

長崎県の営繕工事における週休2日促進工事(試行)について

長崎県の営繕工事において、下記要領に基づき「週休2日促進工事」を試行します。

令和7年度

令和7年4月1日以降に起工する工事から適用します。

「月単位の週休2日」の確保に向けた取組を推進します。

これまでの週休2日の取組における達成状況および時間外労働の上限規制の適用を踏まえ、長崎県営繕工事においても令和7年度より「月単位の週休2日」の確保に向けた取組を推進します。

  • 月単位の週休2日:対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態
  • 通期の週休2日:対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態

対象期間・・・工事着手日から工事完成日までの期間(年末年始や工場製作期間等を除く)

発注方式

次の①又は②のいずれかとします。

  1. 発注者指定方式:発注者が週休2日に取り組むことを指定する方式(通期の週休2日は必須)
  2. 受注者希望方式:受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式

設計金額が2500万円以上の建築一式工事、1500万円以上の電気設備工事および機械設備工事、若しくは防水・塗装・屋根・板金工事、解体工事は原則①の方式とします。

労務費の補正

  • 現場閉所(現場休息)の状況に応じた労務費の補正係数を設定

月単位の週休2日:1.04
通期の週休2日 :1.02

  • 予定価格の作成に当たっては、通期の週休2日を前提として労務費を補正
  • 現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し、月単位の週休2日となる場合は補正係数を変更し増額変更。通期の週休2日に満たない場合は補正分を減額変更。

予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費を補正します。
補正方法の詳細は、試行要領および国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長通知「営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(改定)」(令和6年3月22日付け国営積第13号)にてご確認ください。

※なお、令和6年度までの、4週7休(4週7休以上4週8休未満)、4週6休(4週6休以上4週7休未満)となる場合の労務費の補正(成績評価を含む)は廃止となります。


  1. 長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領[PDFファイル/136KB]
  2. 営繕工事における週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について(国営積第13号)[PDFファイル/116KB]
  3. 長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領に関する補足資料[PDFファイル/109KB]

令和6年度

発注者指定方式(一定金額以上)を実施します。

設計金額が2500万円以上の建築一式工事、1500万円以上の電気設備工事や機械設備工事 、若しくは防水・塗装・屋根・板金工事、解体工事は、発注者指定方式を基本し、これ以外は受注者希望方式とします。ただし、実情等により対応が困難な工事は対象外とすることがあります。

当初発注時から労務費を補正します。

発注者指定方式、受注者希望方式いずれの方式であっても、当初発注時から4週8休以上の補正率により労務費を補正し、予定価格のもととなる工事費を積算します(4週8休以上が未達成の場合は減額変更)。詳細については、試行要領、同補足資料をご覧ください。


  1. 長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領[PDFファイル/198KB](令和6年3月11日一部改定)
    新旧対照表[PDFファイル/133KB]
  2. 「長崎県の営繕工事における週休2日促進工事試行要領」に関する補足資料[PDFファイル/72KB](令和6年3月11日一部改定)
  3. 週休2日促進工事に関するQ&A(令和6年5月29日時点)[PDFファイル/159KB]
  4. 工事完了後のアンケート調査(Formsのページに移動します)

令和5年度まで

本ページの掲載事項に関する問い合わせ先は、下記のとおりです。

長崎県土木部建築課 計画指導班 電話番号:095-894-3095

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367