新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により解雇等された方への県営住宅の提供

長崎県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を提供することとしましたので、お知らせします。(長崎地区については、対象団地を拡充しました。) 

1.入居対象者

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により、次の要件のいずれかに該当する世帯または単身の方。

(1)雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方又はその家族。

(2)収入が著しく減少し、家賃の支払いが困難になったため、現在の住居から退居を余儀なくされる方。

(3)解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退居を余儀なくされる方または給付期間が終了した方。

ただし、以下に該当する方は申込みできません。

(1)現在、長崎県営住宅及び長崎県内の市営住宅、町営住宅に居住されている方。

(2)有償の賃貸住宅以外(自己所有の物件等)に居住されている方。

 

2.対象とする住宅

(1)入居決定後すぐに入居できる住宅(14団地 23戸)

新型コロナウイルス感染症離職者対策の住戸一覧

 新型コロナウイルス感染症離職者対策の住戸一覧(令和3年12月更新)[PDFファイル/37KB]

先着順で受け付けます。ただし、対象住戸が変更になっている可能性がありますので、事前にお問い合わせください。

(2)常時募集している住宅

 随時募集分については先着順で受け付けます。定期募集分については抽選となります。

 

3.家賃・敷金等

(1)家賃

入居者負担(世帯収入により算出される家賃。ただし最大50%の減免措置があります。)

(2)駐車場使用料、水道光熱費、共益費等

入居者負担

(3)敷金

2の(1)については免除。2の(2)については、敷金が必要となります。(納付期限の猶予措置があります。)

(4)入居期間

2(2)については期限の定めはありません。(2)の(1)については原則1年ごとの更新が必要になります。

(5)連帯保証人

1名(ただし、連帯保証人免除措置があります。)

(6)収入基準

2(2)の住戸については、応募に際し収入基準がありますので、あらかじめお問い合わせください。

(7)その他

毎年度、長崎県営住宅条例に規定する収入申告が必要となります。

 

4.受付開始日

令和3年4月5日(月曜日)より 

5.申込受付場所

(1)長崎地区(長崎市内)

長崎県住宅供給公社本社

住所 長崎市元船町17-1:電話番号 095(823)3050(賃貸直通)

(2)佐世保地区(佐世保市内)

長崎県住宅供給公社佐世保事務所

住所 佐世保市天満町1-27 県北振興局天満庁舎6F:電話番号 0956(22)9612

(3)諫早地区(諫早市内)

長崎県住宅供給公社諫早事務所

住所 諫早市山川町1-4-1:電話番号 0957(26)9053

(4)大村地区(大村市内)

長崎県住宅供給公社大村事務所

住所 大村市東三城町7-7 寿々木ビル1階:電話番号 0957(52)6825

※申込は上記受付場所での受付となります。郵送や電話などによる申込受付は行いません。

 

6.問い合わせ先

前記の受付場所または長崎県土木部住宅課管理班 電話番号 095(894)3102

このページの掲載元

  • 住宅課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階
  • 電話番号 095-894-3101
  • ファックス番号 095-894-3464