住宅瑕疵担保履行法に関すること

住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)では、平成21年10月1日以降に引き渡した新築住宅について、以後10年間、年に2回の基準日(毎年3月31日及び9月30日)ごとに、保険や供託の状況について、基準日から3週間以内(4月21日、10月21日まで。休日の場合は翌営業日まで)に届出を行うことが必要です。以下でご確認ください。

住宅瑕疵担保履行法の届出手続き[PDFファイル/103KB]

Q&A[PDFファイル/444KB]

国土交通省ホームページリンク

このページの掲載元

  • 都市政策課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3031
  • ファックス番号 095-894-3462