指定定期検査機関および指定計量証明検査機関

長崎県では、特定計量器定期検査及び計量証明検査の適正で効率的な実施を図るため指定定期検査機関及び指定計量証明検査機関(以下「指定検査機関」という。)制度を導入し、指定検査機関による特定計量器の定期検査業務及び計量証明検査業務を行ってきましたが、指定検査機関の指定にあたり、公平で透明性のある行政事務の遂行を図る目的から指定検査機関の申請に伴う受付を行っています。

指定検査機関の概要

  1. 受付内容
    計量法第20条及び第117条に基づく指定検査機関の申請を受け付けています。
  2. 指定する者
    長崎県知事
  3. 指定の期間
    指定の日から3年間
  4. 指定の判断
    計量法第28条、第121条の規定に基づき指定を行います。
  5. 指定の審査結果の通知
    申請書及び添付書類の審査と検査設備等の確認後、速やかに指定通知をします。
  6. 問い合わせ先
    長崎県計量検定所
    〒850-0047
    長崎県長崎市銭座町3番3号
    電話番号095-844-9892
    ファックス095-844-8844
    メールs16071@pref.nagasaki.lg.jp

指定検査機関の指定申請手続き

  1. 応募資格

    県内に本社または事業所がある法人であって、計量法第28条及び第121条の規定に適合すること
    計量法第27条の規定に該当しない者
    法人役員が、「長崎県暴力排除条例第2条第2号」に規定する暴力団員等でないこと

  2. 申請事項

    指定を受けるには申請書及び添付資料の提出が必要となります。

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  • 計量検定所
  • 郵便番号 850-0047 
    長崎県長崎市銭座町3番3号
  • 電話番号 095-844-9892
  • ファックス番号 095-844-8844