新規登録

このページを印刷する

登録の基準

  • 事業所ごとに、登録申請書に記載されたフロン回収設備が使用できること。
  • フロン類の回収に使用する回収設備の種類が、回収しようとするフロン類の種類に対応していること。
  • フロン類の充填量が50kg以上の第一種特定製品の場合には、回収設備が1分間に200g以上のフロンを回収できる能力を有すること(複数の回収設備の能力の合計でもよい)。

申請方法

所定の登録申請書に必要事項を記載し、申請に必要な書類と登録手数料を添えて、受付窓口に提出してください。

申請書類

  • 第一種フロン類充填回収業者登録申請書(様式第1)
  • 誓約書(誓約書様式第1)※フロン排出抑制法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書面
  • 本人を確認できる書類
    個人の場合:住民票の写し(発行日より3か月以内のものに限る)
    法人の場合:登記事項証明書(発行日より3か月以内のものに限る)
  • フロン類回収設備の所有権を有することなどを証する書類
    自ら所有している場合は、購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し。
    自ら所有権を有していない場合は、借用契約書、共同使用規程書、管理要領書等のうち、いずれかの写し。
  • フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
    申請書に記載された以下の項目について、それを説明する書類として、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写しを添付すること。

    1. フロン類の回収設備の種類
    2. 回収設備の能力の区分
  • フロン類の性状及びフロン類の充填・回収方法について十分な知見を有することを証明する書類(資格証の写し)
申請書様式

第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書・誓約書[Wordファイル/25KB]

第一種フロン類充填回収業者登録(更新)申請書・誓約書[PDFファイル/133KB]

登録手数料

    1件の申請につき、5,000円(次のいずれかの方法で納付してください。)

   1 オンラインでの納付
     県の電子申請システムを利用して、クレジットカードやコード決済(PayPay、auPay、d払い)、
     コンビニ払い(現金)によるオンラインでの納付手続き・支払いを行う方法。
     新規登録の場合、県の電子申請システムの以下の手続き名のページから納付手続きを行ってください。
      手続き名:【第一種フロン類充填回収業者】登録申請手数料の納付手続き(※県の電子申請システムのページへ移動します)
     申請書及び添付書類の提出方法は、上記手続き申込時の説明文等を確認してください。
     県の電子申請システムで支払いをする場合の操作方法は、以下のページをご参照ください。
      電子申請システムでの支払いの操作(※会計課のページへ移動します)

   2 窓口でのキャッシュレス決済端末による納付
     振興局等の支払窓口で、クレジットカード・電子マネーなどにより納付する方法。
     事前に申請書類を申請窓口(申請書類の受付窓口)に提示し、キャッシュレス決済で支払うことを申し出る必要があります。
      (新規登録)手数料名:第1種フロン類充填回収業者の登録手数料
     申請窓口にて「手数料連絡票」を受け取り、支払窓口に提示して支払いを行い、「利用明細書」を受け取ります。
     申請窓口で受領した「手数料納付済申出書」に「利用明細書」を貼付し、申請書及び添付書類と併せて申請窓口へ提出してください。
     具体的な支払窓口や利用可能な決済手段等については、以下のページで確認できます。
      支払窓口でキャッシュレス決済がご利用できます(※会計課のページへ移動します)

   3 手数料納付書での納付
     県から交付を受けた手数料納付書を使用して、銀行窓口やコンビニで現金により納付する方法。
     手数料納付書により金融機関の窓口等において納付し、「領収証書」と「納付済証」部分(領収印の押印を確認)を受け取ります。
      (新規登録)手数料名:第1種フロン類充填回収業者の登録手数料
     領収証書から切り離した「納付済証」(領収印押印済)と、手数料納付書の控え部分から切り離した「納付済証照合票」を、
     「手数料納付済申出書」に貼付し、申請書及び添付書類と併せて申請窓口(申請書類の受付窓口)へ提出してください。
     地域環境課への手数料納付書発行の依頼は余裕を持って行ってください。

申請書類の受付窓口

長崎市、佐世保市及び県外に所在する事業者

長崎県地域環境課 環境監視班 〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3番1号 電話番号095(895)2356

上記以外の事業者

所在地の市町を管轄する県立保健所の衛生環境課

管轄する市町 保健所 所在地 電話番号
西海市・長与町・時津町 西彼保健所 〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 095(856)5022
諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町 県央保健所 〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 0957(26)3305
島原市・雲仙市・南島原市 県南保健所 〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 0957(62)3288
平戸市・松浦市・佐々町 県北保健所 〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 0950(57)3933
五島市 五島保健所 〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 0959(72)3125
小値賀町・新上五島町 上五島保健所 〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 0959(42)1121
壱岐市 壱岐保健所 〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 0920(47)0260
対馬市 対馬保健所 〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 0920(52)0166

長崎県第一種フロン類回収業者登録簿への登録及び登録簿の公表

第一種フロン類充填回収業者に登録されると、『長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿』に掲載します。登録簿は、ホームページで公表しています。

長崎県第一種フロン類充填回収業者登録簿(※ページを移動します)

罰則

登録を受けないでフロン類の充填又は回収を業として行った者、不正の手段によって登録を受けた者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

このページの掲載元

  • 地域環境課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2356(監視班)、095-895-2355(地域班)、095-895-2512(温暖化対策班)
  • ファックス番号 095-895-2572