改正法の施行日(平成27年4月1日)以前に、フロン回収・破壊法の第一種フロン類回収業者の登録を受けている方は、改正法の第一種フロン類充填回収業者の登録を受けたものとみなされます。
- 原則として機器の漏えい箇所を修理した後でないとフロン類を充填してはいけないなど、充填に関する基準が定められました。
- 回収量に加えて充填量も記録し、毎年度、都道府県知事に報告する必要があります。(充填量の報告は平成27年度分から)
報告書の様式は、長崎県ホームページの申請書ダウンロードサービスから入手できます。 - 回収したフロン類は、自ら再生して利用するか、破壊許可業者、再生許可業者又は規則第49条認定業者(旧:規則第7条認定業者)に引き渡さなければいけません。
- 引取証明書に加えて、充填・回収証明書、再生証明書、破壊証明書が導入されます。
廃棄される第一種特定製品からフロン類を引き取る場合、引取証明書を交付しなければいけません。
フロン類の充填を行ったときは充填証明書、回収を行ったときは回収証明書の交付しなければいけません。
第一種フロン類再生業者から再生証明書を交付されたとき、又は、フロン類破壊業者から破壊証明書を交付をされたときは、当該第一種特定製品の管理者等に回付しなければいけません。
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