公文書の開示制度とは
長崎県情報公開条例[PDFファイル/145KB]に基づき、県が保有する公文書を、請求に応じて開示する制度です。
開示を請求することができる方(請求者)
どなたでも公文書の開示を請求することができます。
対象となる公文書
文書、図画及び電磁的記録(光ディスクなどに記録された電子情報)
- 平成13年度以前の公文書は、決裁等の手続きが終了した文書、図画に限ります。
- 公安委員会及び警察本部の公文書は、平成14年10月1日以後に作成又は取得したものを対象とします。
- 議会の公文書は、平成15年4月1日以後に作成又は取得したものを対象とします。
- 長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社及び長崎県道路公社の公文書は、平成18年4月1日以後に作成又は取得したものを対象とします。
開示できない情報
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開示請求があった公文書は原則として開示しますが、例外として、次の情報については開示することができません。
- 個人情報
個人に関する情報であって、氏名などにより特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別できないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの - 個人識別符号
身体的特徴等を電子計算機の用に供するため変換した符号
役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号であって対象者ごとに異なるものとなるように割り当てられたもの - 事業情報
法人等又は事業を営む個人に関する情報で、それらの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの - 犯罪捜査等情報
犯罪の予防、捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 - 審議、検討等情報
審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの - 行政運営情報
行政の事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの - 法令秘情報
法令等により公にすることができない情報
- 個人情報
公文書の開示を行う機関(実施機関)と受付窓口
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知事部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会、公営企業管理者(交通局)、県立地方独立行政法人(長崎県公立大学法人)、長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社、長崎県道路公社が保有する公文書の開示請求
【上記の実施機関あての開示請求の受付窓口】
県政情報コーナー(県民センター) |
※公文書を保有している課室がわかっている場合は、直接担当課室へ提出してください。
※本庁各課室や各地方機関でも、その地方機関が保有する公文書の開示請求を受け付けることができます。
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公安委員会、警察本部長が保有する公文書の開示請求
【上記の実施機関あての開示請求の受付窓口】
警察本部の情報公開センター |
※公安委員会、県警本部長あての開示請求については、長崎県警察本部の情報公開制度の案内をご覧ください。
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度については、情報公開・個人情報保護総合案内所をご覧ください。
公文書開示請求書の記載について
(1)公文書開示請求書の様式
開示の請求をされる方は、「公文書開示請求書」に住所、氏名、電話番号、公文書の名称など必要な事項を記入のうえ提出してください。
(2)公文書開示請求書の記載要領
- 「日付」、「請求者」欄にはもれなく記入してください。
- 「あて名」は、開示を請求する公文書を所管する所属長の職名等を記入してください。(不明な場合はお問い合わせください。)
【記載例】
長崎県知事、長崎県議会議長、長崎県教育委員会教育長、長崎県選挙管理委員会委員長、長崎県人事委員会、長崎県代表監査委員、長崎県労働委員会会長、長崎県交通局長など - 「公文書の名称又は内容」欄には、次のように記入してください。
【記載内容】
公文書の名称がわかっている場合は、公文書の名称を記入してください。
公文書の名称がわからない場合は、お知りになりたい情報の内容を具体的に記入してください。 - 「求める開示の実施の方法」欄には、ご希望に沿う選択肢にチェックマークを記入してください。
県政情報コーナー(県民センター)が窓口となる開示請求の手続き
知事部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収容委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁業管理委員会、公営企業管理者(交通局)、県立地方独立行政法人(長崎県公立大学法人)、長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社、長崎県道路公社が保有する公文書の開示請求をされる方が対象となります。
(1)請求書の提出方法
- 必要事項を記入した公文書開示請求書を、次の方法により窓口に提出してください。
●県政情報コーナー(県民センター)または担当課の窓口に持参
●郵送
●ファクシミリ
●インターネット(長崎県電子申請システム):詳細は、下記の「★オンラインによる開示請求」をご覧ください。
※電子メールで提出することはできません。 - 印鑑や身分証明書は必要ありません。
- 開示請求の対象となる公文書を特定するため、公文書開示請求書の記載内容について県から請求者の方へお問い合わせすることがあります。
- 開示請求された公文書を開示できるかどうかについては、開示請求のあった日から15日以内に決定して文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときには、決定までの期間を延長することがあります。
- 開示請求された公文書を開示する場合、指定した日時・場所にお越しいただいて、その公文書を閲覧したり、写し(コピー)の交付を受けることができます。
※電子メールなど、インターネットを利用して公文書を開示することはできません。
★オンラインによる開示請求
下記の「長崎県電子申請システム」により、インターネットで開示請求をすることができます。
「長崎県電子申請システム」による公文書開示請求の手順
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(2)開示に係る費用負担
開示請求された公文書の開示を受ける場合、閲覧は無料ですが、写し(コピー)の交付を希望される場合は、公文書の写しの交付手数料を負担していただく必要があります。また、郵送により写しの交付を受けたい場合は、郵送料についてもご負担していただきます。
- 手数料の金額については、例えば、A3判サイズまでの単色コピーであれば1枚につき10円のご負担となります。
- 電磁的記録を複写したものについては、光ディスク(CD-R)1枚につき140円のご負担となります。
- 手数料及び郵送料の具体的な金額については、公文書開示決定又は部分開示決定の通知を行う際にお知らせします。
- 手数料及び郵送料の納付の方法は、以下をご覧ください。
手数料及び郵送料の納付の方法
(1)「公文書の写しの交付申請書」を書面で県の担当課室等へ持参又は郵送
(交通局、長崎県公立大学法人、長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社、長崎県道路公社は除きます。)
・公文書開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「公文書の写しの交付申請書」に手数料分の長崎県収入証紙を貼付し、県の担当課室等へ持参又は郵送してください。郵送による写しの交付を受けたい場合は、郵送料相当分の切手を同封してください。
(2)長崎県電子申請システム「公文書の写しの交付申出」によるオンライン決済
(交通局、長崎県公立大学法人、長崎県土地開発公社、長崎県住宅供給公社、長崎県道路公社は除きます。)
・長崎県電子申請システム「公文書の写しの交付申出」により、手数料等をオンラインで納入することができます。
・オンライン決済では、クレジットカード、PayPay、d払い又はauPAYによりお支払いすることができます。
・お支払い手続きについては、公文書開示決定通知書又は部分開示決定通知書に同封される「オンライン決済についてのご案内」をご確認ください。
決定に不服があるとき
開示請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書でその理由をお知らせします。
この決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求をしたり、行政事件訴訟法に基づき、処分の取消しの訴えを提起することができます。
審査請求があったときには、実施機関は長崎県情報公開審査会の意見を聴いたうえで、審査請求に対する裁決を行います。
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このページの掲載元
- 県民センター
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3441
- ファックス番号 095-826-5682