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指定管理者制度
指定管理者制度
平成15年の地方自治法の改正により、公の施設の管理については、管理委託制度が廃止され指定管理者制度が導入されました。
「公の施設」とは
住民の福祉を増進する目的により住民の利用に供するため、県などの地方公共団体が設置した施設です。(地方自治法第244条第1項)
「指定管理者制度」とは
多様化する住民ニーズにより効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の知恵と能力を活用し、住民サービスの向上や、経費の節減を図ることを狙いとしています。
現在、指定管理者を公募している施設
既に指定管理者制度を導入している施設
指定管理候補者の選定結果
指定管理者の運用に関するガイドライン
指定管理者制度導入施設の政策評価結果
このページの掲載元
新行政推進室
住所:長崎市尾上町3番1号
電話:095-895-2155
ファクシミリ:095-895-2550
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