介護職員等による喀痰吸引(たんの吸引)等の実施について

1.介護職員等による喀痰吸引(たんの吸引)等の実施について

 喀痰吸引及び経管栄養は、本来、医師又は看護職員のみが実施可能な医療行為になりますが、喀痰吸引等研修(基本研修・実地研修)を修了し、認定を受けた介護職員等が一定の条件の下で実施できるようになっています。

【実施可能な行為(5行為)】

  1. 喀痰吸引:口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部
  2. 経管栄養:胃ろう又は腸ろう、経鼻経管栄養

なお、上記行為は、実地研修を修了し認定等を受けた行為のみが可能となります。

2.介護職員等が喀痰吸引等の業務を行うためには

担当する職員が喀痰吸引等研修を修了するとともに、事業所が喀痰吸引等を実施するための登録が必要となります。

  1. 担当する職員が喀痰吸引等研修(基本研修及び実施研修)を修了すること

     

    実地研修修了後は、県から認定特定行為従事者業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。

    平成28年度以降に介護福祉士を取得した方は、既に基本研修は修了しているため、実地研修のみを修了する必要があり、また認定証の

    交付ではなく、 社会福祉振興・試験センター(03-3486-7511)介護福祉士登録証に行為の記載を申請する必要があります。

  2. 事業所登録を行うこと  

介護事業所等において喀痰吸引等の業務を行うためには、「登録喀痰吸引等事業者」または「登録特定行為事業者」の登録が必要です。

介護職員が喀痰吸引等の行為ができるまでの流れ[PDFファイル/5KB]   

主な手続きに必要な提出書類一覧(チェックリスト)[PDFファイル/26KB]    

よくある質問(Q&A)[PDFファイル/11KB]

 

3.喀痰吸引等研修について

喀痰吸引等の対象者や研修課程等によって、下記のとおり区分されています。

  1. 行為の対象者に応じた研修区分

     

    「不特定多数の方を対象とする研修」:第一・第二号研修(所管課:長寿社会課)電話番号:095-895-2440

    「障害等を有する特定の方を対象とする研修」:第三号研修(所管課:障害福祉課)電話番号:095-895-2455

  2. 課程等による研修区分

【基本研修】

喀痰吸引概要論等の講義及び5行為等に関する演習       
受講方法:登録研修機関で受講

【実地研修】

指導看護師の下で、5行為について一定回数以上実施し、技術を習得
受講方法 :自施設において指導看護師の下で実施 又は 登録研修機関で受講  

【参考】登録研修機関一覧

【参考】喀痰吸引等研修における第一・第二号研修及び三号研修について

【助成金制度について】

喀痰吸引等の研修を受講する場合、人材開発助成金(厚生労働省所管)を申請し、助成を受けることができます。
【参考】人材開発助成金(厚生労働省) 

人材育成支援コース
対象訓練(研修) 10時間以上のOFF-JTによる訓練(研修)
補助率等 経費助成:受講料の45%〔限度額15万円〕
賃金助成 760円/(研修)時間〔限度時間1,200時間〕

 

4.事業者登録について

 介護職員等が喀痰吸引等の業務を安全かつ適切に行うため、医療的ケアに係る体制整備が必要であり、業務を行う事業所ごとに「登録喀痰吸引等事業者」または「登録特定行為事業者」の登録が必要となっています。

   喀痰吸引等にかかる事業者の登録について[PDFファイル/6KB]    

  • 登録喀痰吸引等事業者

介護福祉士(平成28年度以降に取得)を対象に実地研修修了証後、修了証を発行し喀痰吸引等ができる。

  • 登録特定行為事業者

介護福祉士(平成27年度以前に取得)又は介護福祉士でない介護職員を対象に基本研修・実地研修の実施、従事者認定証の申請・交付後に喀痰吸引等を実施できる。

【登録のための主な整備要件】

  • 医師・看護師等との役割分担や連携体制等の整備等
  • 安全委員会の設置や安全確保のための研修体制の確立
  • 必要な備品の整備と適正管理 など       

登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に関する各種申請様式はこちらからダウンロードできます。        

喀痰吸引に係る第一・第二号研修及び三号研修について
研修案内
各種申請様式
実地研修の実施について

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    長崎県長崎市尾上町3番1号
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