長崎県の取組

長崎県国民保護計画

 国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めています。計画の作成や重要な変更には、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、内閣総理大臣との協議が必要になります。長崎県の計画は平成18年3月31日に閣議決定され完成しました。

令和7年11月変更

01_表紙[PDFファイル/2KB]

02_目次[PDFファイル/12KB]

03_用語集[PDFファイル/33KB]

04_第1編[PDFファイル/1MB]

05_第2編[PDFファイル/829KB]

06_第3編[PDFファイル/1MB]

07_第4編[PDFファイル/180KB]

08_第5編[PDFファイル/80KB]

09_巻末資料[PDFファイル/1MB]

10_裏表紙[PDFファイル/60KB]

11_全体版[PDFファイル/4MB]

条例

 武力攻撃事態等、緊急対処事態において、長崎県の国民の保護のための措置を総合的に推進するため設置される、対策本部に関する条例です。(平成17年3月22日施行)
長崎県国民保護対策本部及び長崎県緊急対処事態対策本部条例[PDFファイル/4KB]

 武力攻撃事態等、緊急対処事態において、長崎県の国民の保護のための措置を総合的に推進するため設置される、対策本部に関する条例です。(平成17年3月22日施行)
長崎県国民保護協議会条例[PDFファイル/3KB]

国民保護協議会等開催状況

指定地方公共機関

 指定地方公共機関とは県内の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて知事が指定します。

指定地方公共機関指定状況[PDFファイル/61KB]

避難施設

 武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、住民の方の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。

訓練

このページの掲載元

  • 基地対策・国民保護課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2191
  • ファックス番号 095-821-9202