報酬改定に関して特に多いお問い合わせをまとめています
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Q 4月15日提出期限の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について、どのような場合に提出する必要があるか。
A 今回の報酬改定では、ほとんどのサービス種別に関係する改定事項として、「高齢者虐待防止措置未実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」があります。「高齢者虐待防止措置未実施減算」については居宅療養管理指導、福祉用具販売、福祉用具貸与(福祉用具貸与は3年間の経過措置あり)を除く全サービスが対象となっており、4月15日までの届出が必要です。なお、報酬改定施行時期が令和6年6月である訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、5月15日までの届出をお願いします。
・また、「業務継続計画未策定減算」については、下記表及び表欄外の※印のとおりの対象範囲と施行時期になっており、施行時期が令和6年4月のサービスについては、4月15日までの届出が必要です。これら以外の項目については、4月の報酬改定により新設されたり、加算要件に変更があったりする場合に届出が必要です。
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