業務内容
盛土等に伴う災害を防止し、国民の生命及び財産を保護することを目的として定められた「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
盛土規制法は、規制区域の指定とそれに伴う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を許可制(一部届出制)とすることで、危険な盛土等を包括的に規制します。
長崎県では、盛土規制法に基づく規制区域を県全域に指定し、法の運用を令和7年5月23日から開始します。
- 既着手工事の届出
- 規制区域
- 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定状況です。
- 許可等の対象工事
- 許可・届出が必要な工事について規模・イメージ図を掲載しています。
- 盛土規制法の許可等の手続き
- 盛土規制法に基づく許可等の手続きを掲載しています。
- 建築確認に添付する証明書の申請
- 建築確認申請に添付する証明書の申請方法です。
- 盛土規制法の概要
- 盛土規制法の概要を掲載しています。
- 盛土規制法に関する説明会
- 説明会での説明資料及びQ&Aを掲載しています。
- 盛土等に関する情報提供窓口
- 盛土対策室の入札情報
問い合わせ先
電話(095-894-3133)または、以下のお問合せフォームからお問い合わせください。
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- 盛土対策室
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1 - 電話番号 095-894-3133
- ファックス番号 095-894-3460