県北振興局 衛生課

業務内容

県北家畜保健衛生所 衛生課では、家畜衛生対策の総括、獣医事・動物薬事、広報、総務、自衛防疫、畜産振興に関する業務を行なっています。

飼養衛生管理基準について
家畜の所有者がその飼養に係る衛生管理に関し、最低限守るべき基準が定められています。
動物用医薬品販売業申請手続き
動物用医薬品を販売、授与、又は販売もしくは授与の目的で貯蔵し、もしくは陳列する場合には「動物用医薬品販売業」の許可を県知事から受ける必要があります。
動物用医薬品販売従事登録手続き
登録販売者として動物用医薬品の販売又は授与に従事するときは、従事する店舗等の所在地の都道府県で動物用医薬品登録販売者の登録をする必要があります。(人体用では販売できません。)
動物用医療機器等販売業・貸与業手続き
動物用医療機器は動物に与えるリスクに応じて「動物用高度管理医療機器」、「動物用管理医療機器」及び「動物用一般医療機器」の3つのクラスに分類され、動物用医療機器を販売又は貸与する場合はクラスに応じて都道府県知事の許可又は都道府県知事への届出が必要となります。
飼育動物診療施設届出手続き
飼育動物の診療施設を開設した者は、開設を届け出なければなりません。また当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様に届出が必要となります。
畜産振興
「第3期ながさき肉用牛振興計画」に基づき、肉用牛農家への指導支援等を行っています。

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