中型まき網漁業者による違反事件について

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このことについて、令和8年2月24日、漁業法違反容疑で、被疑者3名及び被疑法人(両罰規定適用)を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。

1.漁業種類

中型まき網漁業

2.違反日時及び場所

日時:令和7年11月14日 午後7時36分ころ

場所:佐世保市宇久町対馬瀬鼻所在対馬瀬鼻灯台から北西に約20Km付近の海域

3.違反内容

被疑法人が許可を受けた「中型まき網漁業」の許可には「火船1隻につき、集魚灯として使用する電球の数は3個を超えてはならない」との条件が付けられているにも関わらず、火船2隻に集魚灯をそれぞれ10個点灯させ、許可に付けられた条件に違反して操業したもの。

 

4.被疑者

被疑者1

住  所:佐世保市

職  業:漁業(火船船長兼船団漁労長代理)

年  齢:31歳(男性)

所属漁協:九十九島漁業協同組合

 

被疑者2

住  所:佐世保市

職  業:漁業(火船船長)

年  齢:52歳(男性)

所属漁協:九十九島漁業協同組合

 

被疑者3

住  所:佐世保市

職  業:漁業(火船兼運搬船船長)

年  齢:43歳(男性)

所属漁協:九十九島漁業協同組合

5.被疑法人

所 在 地:佐世保市

職  業:漁業、水産加工業、魚類養殖業

所属漁協:九十九島漁協

6.適用法令

漁業法第193条第4号(罰則)

業法第197条(両罰規定)

漁業法第44条第1項(許可等の条件違反:集魚灯の個数)

漁業法第58条(知事許可漁業への準用)

長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)

刑法第60条(共同正犯)

7.参考事項

(1)違反発覚端緒            :取締用航空機による現認

(2)漁法図・違反位置図  :別添資料参照漁法図、位置図[PDFファイル/127KB]

担当課 漁業取締室
担当者名 築山・太田
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827