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スルメイカの採捕停止命令を受けた小型するめいか釣り漁業者向けの県制度資金の措置(無利子)について

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1.事業の趣旨

 TAC(漁獲可能量)制度に基づき水産庁が発出した採捕停止命令により影響を受ける「小型するめいか釣り漁業」を営む漁業者の資金繰りを支援するため、県は、「知事が特別に認める制度資金」を措置し、地元市町と協調し、無利子で貸付を行います。

2.事業の内容

(1)適用する資金名

    沿岸漁業等振興資金(知事特認10号資金の「知事が特に必要と認める場合」を適用)

(2)貸付対象者

    TAC制度に基づく採捕停止命令を受けた「小型するめいか釣り漁業」を営む漁業者で、かつ国の漁業収入安定対策事業(漁獲共済及び

    積立ぷらす)を利用しており、同共済の漁業種類契約区分が「いか釣り」または「小型合併」の者。

(3)資金使途

    対象漁業者が漁業収入安定対策のうち積立ぷらすの払戻金を受けるまでの間、必要とする資金。

(4)貸付条件

    〇貸付金利等:無利子※(県及び関係市町による利子補給後(一部市町と調整中))

    〇貸付限度額:借受漁業者が必要とする額(但し、積立ぷらすの自己積立金相当額が上限)

    〇償還期限 :1年以内

    ※無利子化の流れ

     基準金利3.35%※※(R7.12.12現在) - 利子補給a1.25% - 利子補給b2.10%※※  ⇒  無利子化

       利子補給a:通常の県の利子補給

       利子補給b:特認の利子補給(県と市町で1/2ずつ負担)

       ※※国の金利改定に合わせて変動

(5)貸付開始日:令和7年12月12日(金)

(6)融資機関

    ○九州信用漁業協同組合連合会長崎統括支店(TEL 095-829-2471)

    ○上記連合会の県内各支店及び出張所

担当課 水産経営課
担当者名 西村、原田
電話番号 直通:095-895-2833
内線:5182