都市計画法第18条第1項の規定により、都市計画に関する事項を調査審議するため、以下のとおり第176回長崎県都市計画審議会を開催します。
1.日時
令和7年11月21日(金曜日) 午後2時から午後4時まで(予定)
2.場所
長崎県建設総合会館 8階大会議室 (長崎市魚の町3-33)
3.議案
第1号議案 佐世保都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
【内容】佐世保都市計画区域の整備、開発及び保全の方針については、平成16年5月に当初の都市計画決定を行い、
第1回変更を平成27年9月に行っている。
今回、第1回変更から一定の期間が経過し、人口減少・高齢化社会の進行・地球環境問題や財政悪化など
の都市問題に対応するために、佐世保都市計画区域の概ね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画
の目標、区域区分の決定の有無及び方針、主要な都市計画の決定の方針などの変更を行うものである。
第2号議案 佐世保都市計画 市街化区域と市街化調整区域との区分の変更について
【内容】佐世保都市計画区域の市街化区域及び市街化調整区域との区分については、昭和46年に当初決定した後、
昭和52年、昭和59年、平成4年、平成13年に定期見直しを行い、平成21年に随時変更、平成27年9月11日
に第5回目の定期見直しを行い、現在に至っている。
今回、人口や産業の将来見通し、各種開発計画の動向等を踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保
全の方針(都市計画区域マスタープラン)」に即し、土地利用の整序化を推進し、災害リスクの低減や
良好な都市環境の形成を図るため、第6回目の区域区分の見直しを行うものである。
第3号議案 大村都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について
【内容】大村都市計画区域の整備、開発及び保全の方針については、平成16年5月に当初の都市計画決定を行い、
第1回変更を平成27年12月に行っている。
今回、第1回変更から一定の期間が経過し、人口減少・高齢化社会の進行・地球環境問題や財政悪化など
の都市問題に対応するために、大村都市計画区域の概ね20年後の都市の姿を展望したうえで、都市計画
の目標、区域区分の決定の有無及び方針、主要な都市計画の決定の方針などの変更を行うものである。
第4号議案 特殊建築物(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置について(長崎県許可)
【内容】東彼杵郡川棚町において、産業廃棄物処理施設の処理能力増加に伴い、建築基準法第51条ただし書き
に基づき、特定行政庁(長崎県)が本審議会へ付議するもの。
4.審議の公開
原則公開。ただし、審議会の決定により非公開となる場合があります。
5.傍聴定員等
・傍聴定員は20名(報道関係者除く)です。
・傍聴をご希望の方は、午後1時30分から午後1時45分までの間に会場受付へお越しください。
・会場の受付において、氏名と住所をご記入ください。
・傍聴希望者が定員を超えた場合には、会場にて抽選となります。
・非公開審議の時には、退席していただきます。
6.会議結果の公表
議事録等を作成し、公表します。
7.取材
当日の取材は可能ですが、審議会の決定により非公開審議時は退席していただくことになります。撮影は審議の支障とならないように努めてください。
なお、審議結果については、審議会終了後公表することとしております。
| 担当課 | 都市政策課 |
|---|---|
| 担当者名 | 鴨川 森山 |
| 電話番号 | 直通:894-3033 内線:3033 |